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年末年始の休業のお知らせ(2019年~2020年)

2019.12.21更新

弁護士の山下です。

誠に恐れ入りますが、弊事務所では、下記の期間を休業とさせていただきます。

 

■2019年12月28日(土)~2020年1月5日(日)

 

ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

なお、当該期間中は、お電話やウェブからのお問合せについてもお休みを頂戴いたします。

ウェブからのお問合せにつきましては、2020年1月6日以降に順次対応させていただく予定ですので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

投稿者: せせらぎ法律事務所

夏季休業のお知らせ

2019.08.06更新

弁護士の山下です。

誠に恐れ入りますが、弊事務所では、下記の期間を夏季休業とさせていただきます。

 

■2019年8月10日(土)

■2019年8月18日(日)

 

ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

なお、当該期間中は、お電話やウェブからのお問合せについても原則としてお休みを頂戴いたします。

休業中のお問合せにつきましては、8月19日(月)以降に順次対応させていただく予定ですので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

投稿者: せせらぎ法律事務所

交通事故【非該当での賠償金が約82万円増額した事案】

2019.07.16更新

■被害者

男性 給与所得者

■事故の概要

道路を歩行中に,後方から進行してきた車両に衝突された

■お怪我などの概要

左足関節内果骨折

 

■獲得した賠償金(示談金)の内容

ご依頼前:約57万円

解決時:約139万円

 

■主張・立証などのポイント

相談者は,交通事故により,左足関節内果骨折を負い,約3週間入院しました。

退院後通院しましたが,痛みが全くない状態にまで回復したため,後遺障害申請はせずに進めたいとのことでした。

ご相談時には,通院が終了しており,相手方保険会社から,入通院慰謝料及び入院雑費として合計約57万円の提示がなされた状態でした。

 

試算をしたところ,入通院慰謝料及び入院雑費のいずれも増額が予想されました。

また,既払いとされている休業損害についても少額ではありますが,増額が予想されました。

 

そこで,ご依頼を受け入通院の資料を取寄せ,弁護士基準での正確な賠償金の計算を行いました。

 

入通院慰謝料については,足関節内果骨折を伴う重い症状であったため,赤い本の別表Ⅰでの計算を行いました。

相手方保険会社の事前提示は,通院日数が少ないことを前提に計算しているため低額になっていましたが,骨折の性質上,経過観察や装具固定期間が必要であったことを前提に計算しました。

 

休業損害については,既払いとのことでしたが,休業損害証明書と入通院の診断書を比較したところ,相手方保険会社の計算上,抜けている日が数日確認できたため,不足額を計上しました。

入院雑費については,自賠責基準である1日あたり1100円であったものを,裁判基準である1日あたり1500円に増額し計算しました。

 

 

相手方保険会社と交渉を継続したところ,入通院慰謝料が約55万円から約132万円へ約77万円増額,休業損害と入院雑費が合計約5万円増額,合計で約82万円の増額での示談となりました。

 

入通院慰謝料については,通常,赤い本の別表Ⅰと別表Ⅱのいずれかで計算を行います。

別表Ⅱを使用する場合は,赤い本では「むち打ち症で他覚所見がない場合等」とされており,この「等」は軽い打撲・軽い挫創(傷)の場合を意味するとしています。

入通院慰謝料は別表Ⅰでの計算の方が金額が大きく,別表Ⅱでの計算とは数十万円の差が出ることが多いため,可能な限り別表Ⅰを採用する必要があります。

特に後遺障害認定がない場合には,別表Ⅰか別表Ⅱかの見極めが難しい場合もあり,我々は慎重に検討しています。

 

今回,休業損害が増額した理由は,休業日数のカウント方法に違いがあったためです。

入院期間等がある場合に,所定の休日も含めて連続してカウントする場合があり,今回はこの方法を採用しました。

 

本件は,非該当の事案でしたが,弁護士基準を前提とした交渉により,約82万円の大幅な増額となりました。

非該当の事案でも,多くの事案で入通院慰謝料が増額しており,また,本件のように休業損害,入院雑費の増額もありえます。

 

相手方保険会社から提示がありましたら,まずは弁護士への相談をお勧めします。

当事務所は,初回無料法律相談を行っておりますので,ぜひご利用下さい。

近時,所沢市,狭山市,入間市,川越市からのご相談も増えております。

立川市以外の地域にも対応しておりますので,お気軽にお問合せください。


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交通事故【通院慰謝料が約30万円増額し,着衣代も認められた事案】

2019.07.09更新

■被害者

女性 給与所得者

■事故の概要

横断歩道を歩行していたところ,進行してきた車両に衝突され転倒した

■お怪我などの概要

頚椎捻挫,腰椎捻挫

 

■獲得した賠償金(示談金)の内容

ご依頼前:約51万円

解決時:約84万円

 

■主張・立証などのポイント

ご相談時には,すでに通院が終了しており,相手方保険会社から約51万円の通院慰謝料の提示が届いていました。

通院慰謝料は,自賠責保険の計算方法によるもので,弁護士基準による場合は増額が予想されました。

 

また,相談者によると,転倒時に着衣が損傷したとのことでした。相手方保険会社からの提示には計上されていませんでしたが,交渉により金額が上乗せされる可能性がありました。

もっとも,購入時のレシートは残っておらず,また,その商品もすでに販売されていませんでした。

 

ご依頼を受けたあと,着衣について,相談者から購入時期,購入金額等の聞き取りをし,類似商品を調べる等交渉のための資料を作成しました。

交渉により,通院慰謝料については約30万円増額した約81万円,着衣については約3万円,合計約84万円での示談となりました。

 

通院慰謝料については,弁護士への依頼により多くのケースで増額となります

本件においても,通院慰謝料は,弁護士基準である赤い本の計算方法に準じた内容となりました。

 

着衣については,購入から数年が経過しており,減価償却により時価を算出する必要がありました。

それでも交渉により比較的高い金額で示談することができました。

 

着衣や携行品等の損傷について時価を算出するためには,減価償却をする必要があります。

減価償却の年数は物品により異なっていますが,交渉の余地もあると考えています。

 

また,年数が経過しても市場価値のある物品の場合には,減価償却によらず市場価値により時価を算出し請求することも考えられます。

時価は,着衣や携行品により様々ですので,弁護士にお任せいただくと良いと思います。

 

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交通事故【後遺障害等級14級9号の賠償金が,約240万円増額した事案】

2019.07.03更新

■被害者

男性 給与所得者

■事故の概要

信号のある交差点をバイクで進入したところ,信号無視をして進行してきた車両に衝突された

■お怪我などの概要

頚椎捻挫,腰椎捻挫

 

■獲得した賠償金(示談金)の内容

ご依頼前:約320万円

解決時:約560万円

 

■主張・立証などのポイント

ご相談時には,すでに通院が終了しており,相手方保険会社を通じた後遺障害申請で,頚部痛と腰部痛について14級9号の後遺障害が認定されていました。

そして,相手方保険会社から約320万円の賠償金の提示がありました。

 

相手方保険会社の提示する賠償金の内訳を検討したところ,休業損害,入通院慰謝料,後遺障害慰謝料,逸失利益について増額が予想されました。

特に,逸失利益については,相談者の勤務先での将来の昇級に影響が出ることが明確に予想され,その分を逸失利益に反映させるためには詳細に立証することが要求されました。

ご依頼後,相談者にご協力いただき,勤務先での昇級制限と減収について資料を作成するなどし,交渉を始めました。

 

交渉を継続することにより,相手方保険会社は,相談者の勤務先での将来の減収について納得し,

当初の提示から約240万円の増額となる約560万円での示談となりました。

 

今回,当初,相手方保険会社が提示した賠償金は,一般的には,高額な印象を受けると思います。

しかし,弁護士基準で計算する場合,ほとんどのケースで,さらに増額が可能となります。

 

今回のように,将来の減収の資料を準備することにより,逸失利益の増額が可能な場合もあります。

被害者ご自身では,このような資料の作成や交渉は難しく,弁護士に依頼することのメリットが大きいと思います。

 

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交通事故【通院回数は少ないが賠償金が18万円から65万円に増額した事案】

2019.06.28更新

■被害者

男性 給与所得者

■事故の概要

信号のある交差点をバイクで進入したところ,信号無視をして進行してきた車両に衝突された

■お怪我などの概要

下肢打撲傷

 

■獲得した賠償金(示談金)の内容

ご依頼前:約18万円

解決時:約65万円

 

■主張・立証などのポイント

ご相談時には,すでに通院が終了していて,相手方保険会社を通じた後遺障害申請で,非該当の結果が出ていました。

そして,相手方保険会社から約18万円の賠償金の提示がありました。

相手方保険会社の提示の内訳では,治療費の他に,通院慰謝料が約14万円とされ,休業損害はなしというものでした。

賠償金を増額できないだろうか,というご相談でした。

相談者の通院期間は約半年間でしたが,通院回数が20回未満と少なかったため,自賠責保険の計算方法により低額の慰謝料の提示となっていました。

試算では,通院慰謝料と休業損害の増額が見込めました。

 

相談者は,非該当の結果には納得されていたので,賠償金の増額について交渉をお受けしました。

 

交渉を進めたところ,治療費等のほか,休業損害が約7万5000円,通院慰謝料が約53万円,合計約65万円での示談となりました。

相手方保険会社の当初の提示から3倍以上の金額での示談となりました。

 

当初,相手方保険会社が提示した通院慰謝料は,自賠責保険の計算方法で,任意保険会社の賠償金の提示ではよく行われています。

これに対し,ご依頼を受けたあと,我々は弁護士基準で計算した賠償金を前提に交渉を進めていきます

通院慰謝料は,ほとんどのケースで,自賠責保険の計算方法よりも,弁護士基準の計算方法の方が,金額が大きくなります。

 

また,本件では,休業損害証明書の発行について,会社が協力的ではなかったので,相談者に出勤記録などの資料を準備していただく必要がありました。

準備した資料をもとに,休業損害について説明する書面を作成し交渉することにより,休業損害も獲得することができました。

 

本件のように,通院回数が少ない場合でも通院慰謝料が大幅に増額するケースもありますので,

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交通事故【通院期間約3か月で,賠償金が約2倍に増額した事案】

2019.06.25更新

■被害者

女性 主婦

■事故の概要

信号待ちで停車中に,後方から他の車両に追突された交通事故

■お怪我などの概要

頚椎捻挫

 

■獲得した賠償金(示談金)の内容

ご依頼前:約35万円

解決時:約70万円

 

■主張・立証などのポイント

ご相談時には,すでに通院が終了していて,相手方保険会社から約35万円の賠償金の提示が届いていました。

相談者は,弁護士費用特約が付いているので,提示された賠償金の内容が正しいのか念のため検討して欲しいとのご相談でした。

 

提示された賠償金の内訳としては,通院期間が約3か月間で,主婦の休業損害が約14万円,通院慰謝料が約21万円というものでした。

試算では,賠償金が合計で約2倍程度になることが予想されました。

 

そこで,ご依頼をいただき,交渉を進めたところ,休業損害が約21万円,通院慰謝料が約49万円,合計約70万円での示談となりました。

相手方保険会社の当初の提示から約2倍の金額で示談したことになります。

相談者は,賠償金が2倍までになるとは想定しておらず,大変驚いていらっしゃいました。

 

今回,相手方保険会社の当初の提示は,自賠責保険での計算方法を前提としていました。

自賠責保険での計算は,保険会社の提示ではよく行われています。

 

ご依頼後は,我々は,弁護士基準を前提に交渉を進めていきます

そのため,ほとんどの事案で,相手方保険会社の当初の提示よりも増額が見込めます。

また,本件の相談者のように,弁護士費用特約があれば,弁護士に依頼するメリットも大きくなります。

弁護士費用特約は,ご自身の自動車保険だけでなく,ご家族の自動車保険で加入している場合にも利用できる場合がありますのでご確認ください。

 

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交通事故【通院慰謝料が約60万円増額した事案】

2019.06.23更新

■被害者

女性

■事故の概要

横断歩道を歩行中,車両に足をひかれた

■お怪我などの概要

足指亀裂骨折(ひび)

 

■獲得した賠償金(示談金)の内容

ご依頼前:約10万円

解決時:約70万円

 

■主張・立証などのポイント

ご相談時には,すでに治療を終了されており,相手方保険会社から約10万円の通院慰謝料の提示があった段階でした。

相談者は,足指に亀裂骨折(ひび)がありましたが,回復したため4か月半で通院を終了し,後遺障害がないことにも納得されていました。

しかし,通院慰謝料が低額過ぎるのではないかとのご相談でした。

 

相手方保険会社が慰謝料を約10万円と低額に止めた理由は,4か月半の通院期間中,実際に通院した回数は月1,2回と少なく,また,亀裂骨折の程度も軽かったとの理由でした。

そこで,亀裂骨折の性質上,経過観察が必要であり通院回数は問題とならないことなどを主張し交渉を進めました。

その結果,通院慰謝料を約60万円増額した約70万円での示談となりました。

 

たしかに,実務上,通院が長期にわたるものの,通院頻度が少ない場合には,実際の通院期間(事故日から最終通院日まで)ではなく,実通院日数を3.5倍した日数を通院期間とし通院慰謝料を算出することがあり,

この計算方法によると通院慰謝料は低額となります。

また,亀裂骨折(ひび 不完全骨折)は,完全骨折の場合に比べ,症状を軽く扱われる傾向にあり,提案される通院慰謝料も低額となりがちです。

ご相談前の相手方保険会社の提示は,このような事情を前提としたものでした。 

 

しかし,交渉においては,相談者の具体的な通院経過や症状を主張し,計算方法の見直しを求め,大幅な増額となりました。

非該当の事案でも本件のように大幅な増額となることがありますので,弁護士への相談をお勧めします。

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交通事故【頚部痛につき14級が認定され賠償金約300万円を獲得した事案】

2019.06.22更新

■被害者

50代・男性・給与所得者

■事故の概要

青信号で交差点へ進入したところ,信号無視で進行してきた車両に衝突された

■お怪我などの概要

頚椎捻挫,腰椎捻挫

 

■獲得した賠償金(示談金)の内容

約300万円

■主張・立証などのポイント

事故直後に,ご相談にいらっしゃいました。

相談者の車両の損傷の程度は大きく,車両の時価よりも修理額が大幅に超え,経済的全損となっていました。

相談者の頚椎と腰椎の痛みは,衝突時の身体への負荷の大きさを考慮すると後遺障害として残存することが予想されました

そこで,ご相談時に,後遺障害となる可能性や,今後必要となる検査などについてアドバイスしました。

 

約7か月の通院後,当事務所において被害者請求の方法により後遺障害申請を行い,頚部痛について14級9号が認定されました。

そして,相手方保険会社と交渉を進め賠償金約300万円での示談となりました。

 

当該事案では,お伺いした事故状況や相談者の症状から,症状が残存する可能性が高いと考え,通院方法や検査などについて的確なアドバイスをし,

後遺障害診断書についてもチェックをしたことが,14級9号の認定につながったと考えています。

通院や必要な検査を怠ったり,後遺障害診断書の内容が不十分な場合には,症状が残存したとしても後遺障害が認定されない可能性は十分考えられます。

 

当事務所では,当事案のように,適正な後遺障害が認定されるためのサポートを心がけています。

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交通事故【通院慰謝料と主婦休損について裁判基準に近い金額で示談した事案】

2019.06.19更新

■被害者

30代・女性・主婦

■事故の概要

自動車で走行中,路外からの進入車両に衝突された

■お怪我などの概要

頚椎捻挫,腰椎捻挫

 

■獲得した賠償金(示談金)の内容

ご依頼前:約70万円

解決時:約105万円

 

■主張・立証などのポイント

事故後4か月半の通院で治療を終了し,相手方保険会社から賠償金(示談金)約70万円の提示があった段階でご相談がありました。

ご相談者は,主婦業をされており,相手方保険会社も,通院日について主婦の休業損害を認めてきていました。

しかし,主婦の休業損害の日額について増額の余地があり,また,通院慰謝料も増額の可能性が高いことから,ご依頼を受けることになりました。

その結果,主婦の休業損害及び通院慰謝料のいずれも増額され,約35万円増額した105万円での示談となりました。

 

頚椎捻挫,腰椎捻挫で通院した場合,通院慰謝料については,通常は,裁判基準である赤い本の別表Ⅱで計算することになります。

通院期間が4か月半の場合,裁判基準では約73万円となります。

今回,通院慰謝料は,裁判基準に近い金額での示談となりました。

また,主婦の休業損害は,裁判基準では,平成29年度の賃金センサスを前提にすると日額1万351円となります。

今回,主婦の休業損害についても,通院日について裁判基準に近い金額での示談となりました。

主婦の休業損害は,比較的争いになり易い項目ですが,今回は比較的順調な交渉となりました。

 

このように,もともと,相手方保険会社が主婦の休業損害を認めている事案でも,増額の余地はありますので,念のため弁護士に相談することをお勧めします。

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