弁護士法人 せせらぎ法律事務所 東京立川支所

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相手が信号無視をしたのに裁判で勝てないことがある?(過失割合の決まり方)

2016.02.19更新

たとえば、あなたが車を運転していて、交差点などで、赤信号を無視した車に衝突されたとします。

 

当然、悪いのは信号を無視した相手ですよね?

信号に従ったあなたには何の過失もないはずです。

 

どうやら、相手の車はちゃんと任意保険に加入していたようです。

だったら、相手の任意保険会社にお怪我や壊れた車の賠償をしてもらって、一件落着!

 

・・・と、普通は思いますよね。

 

しかし、恐ろしいことに世の中には、

相手が赤信号を無視をしたという確かな記憶があるのに、

50:50の過失割合で示談(和解)せざるを得なかった

というような事件が山ほどあるのです。

 

なぜそんなことになってしまうのでしょうか?

ポイントは、上記の文章の下線部にあります。

 

【裁判は証拠が全て(ドライブレコーダー導入のススメ)】

 

最初に書いたような事故が起きてしまった場合、「相手が信号無視を認めているか否か」でその後の展開は大きく変わります。

相手が信号無視を認めれば何の問題もないのですが、そうでない場合には、

何とかして交渉で相手を説得するか、

またはこちらが賠償請求を諦めるか、

あるいは訴訟・調停(もしくは紛争処理センターの利用など)によって決着を付けるしかなくなります。

 

さて、それでは、いくら交渉しても自分の非を認めようとしない相手に対して、訴訟を提起するとします。

あなたには、相手が信号無視をしたという確かな記憶があります。

果たしてこの状態で、問題なく訴訟に勝つことができるでしょうか?

・・・答えはノーです。

 

裁判所でも紛争処理センターでも、事故の当事者の言い分が食い違っている場合には、客観的な証拠を重視します。

表現は悪いですが、人間はその気になればいくらでも作り話ができるので、当事者の発言はあまり信用されないのです。

 

ですから、あなたも相手も「アイツが信号を無視した」と言い合っていて、他に何も客観的な証拠が無い場合には、

双方痛み分けの「50:50」という、非常に納得しづらい結果となってしまうのです。

(過失割合は他の数値もあり得ますが、少なくとも「あなた0:相手100」という結論にはならないでしょう)

 

さあ、では、そんな理不尽な結果にならないように、客観的な証拠を集めるとしましょう。

みなさんは、どんな証拠を思い付きますか?

 

あくまで一例ですが、よく訴訟の現場で見かける証拠としては、

■警察が作成した実況見分調書・物件事故報告書

■警察が作成した信号のサイクル表

■保険会社(リサーチ会社)が作成した調査報告書

・・・などがあります。

 

しかし、上に挙げた証拠について注意が必要なポイントは、

「事故発生のジャストその時」の信号の色は証明できない

ということです。

(もちろん、あなたが「私の側の信号は青だった」と話せば、警察はそのように調書・報告書を作成してくれますが、相手も「私の側が青だった」と話している場合には、互いの言い分を反映した2種類の調書・報告書が出来上がることになります。)

 

では、あなたの記憶以外に、事故発生時の信号の色を客観的に証明できる証拠は何か?

・・・そうですね。それがドライブレコーダーです。

(次点として「目撃者の証言」もあり得ますが、幸運にも目撃者が存在し、かつ、その目撃者と事故直後にきちんとコンタクトして連絡先などを教えてもらえ、さらに親切にもその目撃者が裁判所で証言をしてくれる・・・というケースはあまり見かけません)

 

 本当に、「ドライブレコーダーさえあれば、一発で決着が付くのに・・・」という事故をいくつも見てきました。

ですから、私は、多くの方々がドライブレコーダーを取り付けないでいる理由が全く分かりません

現在は、相当に廉価なドライブレコーダーも出回っていますし、多少機能に劣るものであっても、証拠としては十分強力です。

車を運転される方には繰り返しお話しているのですが、

安いものでも構いませんから、今すぐにドライブレコーダーを取り付けることをお勧めします。

 

なお、一昔前に「レコーディングダイエット」というダイエット手法が脚光を浴びましたが、あれと同じように、『自分の運転ぶりが記録されている』という事実は、運転者を品行方正にする作用があります。

それから、少し機能の良いレコーダーになると、ドライブ先、旅行先の綺麗な景色や車内の会話などを映像に残せたりしますし、そうでなくても、たまに自分の運転ぶりを動画で見てみるのはなかなか楽しいものです(恥ずかしくもありますが)。

・・・というわけで、まだドライブレコーダーを導入されていない皆さん!

今度の週末にでも、早速愛車にドライブレコーダーを取り付けましょう!

 

最後になりますが、残念ながらドライブレコーダー導入前に事故に遭われてしまった方、過失割合やその他の事故の処理について納得がいかない状態の方など、交通事故についてお困りのことがある方は、是非当事務所の無料法律相談をご利用ください。


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投稿者: せせらぎ法律事務所

交通事故【高次脳機能障害の弁護活動について】

2016.02.12更新

交通事故により,頭部に外傷を受け,意識障害(意識不明など)が生じることがあります。

その後,意識が回復しても,記憶障害が発生したり,感情や性格の変化が現れるなど,事故前とは異なる状況に陥ることがあります。

これを高次脳機能障害といいます。

頭部に外傷を負った場合や,交通事故後に記憶障害が生じるようになった場合は,高次脳機能障害を疑うことになります。

 

高次脳機能障害の後遺障害が認定される場合は,比較的上位の等級が認定される傾向にあります。

平成24年度の損害料率機構の地区本部の認定状況をみますと,

1,2,3,5級は,いずれも各約7%,

7級が13%

9級が19%

12級が18%

14級が1%

非該当が20%

となっています。

 

高次脳機能障害と認定されるためには,まずは事故直後の意識障害画像所見が必要となります。

頭部外傷により,長時間昏睡状態にあった場合などは,意識障害はありますし,頭部の画像(CT,MRI)も通常存在することになります。

 

しかし,そもそも頭部外傷が見過ごされており,事故後の頭部画像が存在しない場合には,高次脳機能障害の認定は困難となります。

そのため,当事務所は,高次脳機能障害が疑われる場合には,まずは事故直後の診断内容をお伺いし,頭部外傷が見過ごされている場合には,現段階から対応可能かどうかを検討しています。

 

つぎに,これらがクリアできた場合は,症状の程度が問題となります。

高次脳機能障害は,症状の程度が様々であるため,前記のとおり,幅の広い等級認定となっています。

注意しなければいけないのは,重い症状であるにもかかわらず,軽く認定されてしまうことです。

 

当事務所は,弁護士がご本人やご家族から十分な聞き取りをし,ご本人が病院等に入院している場合には弁護士が出張し,ご本人の症状の程度を十分把握するようにしています。

そして,ご本人の症状の程度を主治医にも正確に理解して頂いたうえで,後遺障害診断書やその他の認定資料を作成してもらえるよう努めています。

 

通常は,ご本人やご家族と病院へ同行し,主治医にお会いし,ご本人の状況を正確に伝えるお手伝いをしています。

さらに,ご家族や学校等が作成する資料についても,ご本人の症状を正確に反映するように,十分な検討を行っています。

 

高次脳機能障害については,このような十分な弁護活動をすることにより,初めて適正な後遺障害等級認定が受けられると考えています。

 

当事務所は,初回無料法律相談を行っておりますので,ぜひご利用下さい。

近時,所沢市,狭山市,入間市,川越市からのご相談も増えております。

立川市以外の地域にも対応しておりますので,お気軽にお問合せください。


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