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交通事故【通院回数は少ないが賠償金が18万円から65万円に増額した事案】

2019.06.28更新

■被害者

男性 給与所得者

■事故の概要

信号のある交差点をバイクで進入したところ,信号無視をして進行してきた車両に衝突された

■お怪我などの概要

下肢打撲傷

 

■獲得した賠償金(示談金)の内容

ご依頼前:約18万円

解決時:約65万円

 

■主張・立証などのポイント

ご相談時には,すでに通院が終了していて,相手方保険会社を通じた後遺障害申請で,非該当の結果が出ていました。

そして,相手方保険会社から約18万円の賠償金の提示がありました。

相手方保険会社の提示の内訳では,治療費の他に,通院慰謝料が約14万円とされ,休業損害はなしというものでした。

賠償金を増額できないだろうか,というご相談でした。

相談者の通院期間は約半年間でしたが,通院回数が20回未満と少なかったため,自賠責保険の計算方法により低額の慰謝料の提示となっていました。

試算では,通院慰謝料と休業損害の増額が見込めました。

 

相談者は,非該当の結果には納得されていたので,賠償金の増額について交渉をお受けしました。

 

交渉を進めたところ,治療費等のほか,休業損害が約7万5000円,通院慰謝料が約53万円,合計約65万円での示談となりました。

相手方保険会社の当初の提示から3倍以上の金額での示談となりました。

 

当初,相手方保険会社が提示した通院慰謝料は,自賠責保険の計算方法で,任意保険会社の賠償金の提示ではよく行われています。

これに対し,ご依頼を受けたあと,我々は弁護士基準で計算した賠償金を前提に交渉を進めていきます

通院慰謝料は,ほとんどのケースで,自賠責保険の計算方法よりも,弁護士基準の計算方法の方が,金額が大きくなります。

 

また,本件では,休業損害証明書の発行について,会社が協力的ではなかったので,相談者に出勤記録などの資料を準備していただく必要がありました。

準備した資料をもとに,休業損害について説明する書面を作成し交渉することにより,休業損害も獲得することができました。

 

本件のように,通院回数が少ない場合でも通院慰謝料が大幅に増額するケースもありますので,

相手方保険会社から提示がありましたら,まずは弁護士への相談をお勧めします。

当事務所は,初回無料法律相談を行っておりますので,ぜひご利用下さい。


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交通事故【通院期間約3か月で,賠償金が約2倍に増額した事案】

2019.06.25更新

■被害者

女性 主婦

■事故の概要

信号待ちで停車中に,後方から他の車両に追突された交通事故

■お怪我などの概要

頚椎捻挫

 

■獲得した賠償金(示談金)の内容

ご依頼前:約35万円

解決時:約70万円

 

■主張・立証などのポイント

ご相談時には,すでに通院が終了していて,相手方保険会社から約35万円の賠償金の提示が届いていました。

相談者は,弁護士費用特約が付いているので,提示された賠償金の内容が正しいのか念のため検討して欲しいとのご相談でした。

 

提示された賠償金の内訳としては,通院期間が約3か月間で,主婦の休業損害が約14万円,通院慰謝料が約21万円というものでした。

試算では,賠償金が合計で約2倍程度になることが予想されました。

 

そこで,ご依頼をいただき,交渉を進めたところ,休業損害が約21万円,通院慰謝料が約49万円,合計約70万円での示談となりました。

相手方保険会社の当初の提示から約2倍の金額で示談したことになります。

相談者は,賠償金が2倍までになるとは想定しておらず,大変驚いていらっしゃいました。

 

今回,相手方保険会社の当初の提示は,自賠責保険での計算方法を前提としていました。

自賠責保険での計算は,保険会社の提示ではよく行われています。

 

ご依頼後は,我々は,弁護士基準を前提に交渉を進めていきます

そのため,ほとんどの事案で,相手方保険会社の当初の提示よりも増額が見込めます。

また,本件の相談者のように,弁護士費用特約があれば,弁護士に依頼するメリットも大きくなります。

弁護士費用特約は,ご自身の自動車保険だけでなく,ご家族の自動車保険で加入している場合にも利用できる場合がありますのでご確認ください。

 

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交通事故【通院慰謝料が約60万円増額した事案】

2019.06.23更新

■被害者

女性

■事故の概要

横断歩道を歩行中,車両に足をひかれた

■お怪我などの概要

足指亀裂骨折(ひび)

 

■獲得した賠償金(示談金)の内容

ご依頼前:約10万円

解決時:約70万円

 

■主張・立証などのポイント

ご相談時には,すでに治療を終了されており,相手方保険会社から約10万円の通院慰謝料の提示があった段階でした。

相談者は,足指に亀裂骨折(ひび)がありましたが,回復したため4か月半で通院を終了し,後遺障害がないことにも納得されていました。

しかし,通院慰謝料が低額過ぎるのではないかとのご相談でした。

 

相手方保険会社が慰謝料を約10万円と低額に止めた理由は,4か月半の通院期間中,実際に通院した回数は月1,2回と少なく,また,亀裂骨折の程度も軽かったとの理由でした。

そこで,亀裂骨折の性質上,経過観察が必要であり通院回数は問題とならないことなどを主張し交渉を進めました。

その結果,通院慰謝料を約60万円増額した約70万円での示談となりました。

 

たしかに,実務上,通院が長期にわたるものの,通院頻度が少ない場合には,実際の通院期間(事故日から最終通院日まで)ではなく,実通院日数を3.5倍した日数を通院期間とし通院慰謝料を算出することがあり,

この計算方法によると通院慰謝料は低額となります。

また,亀裂骨折(ひび 不完全骨折)は,完全骨折の場合に比べ,症状を軽く扱われる傾向にあり,提案される通院慰謝料も低額となりがちです。

ご相談前の相手方保険会社の提示は,このような事情を前提としたものでした。 

 

しかし,交渉においては,相談者の具体的な通院経過や症状を主張し,計算方法の見直しを求め,大幅な増額となりました。

非該当の事案でも本件のように大幅な増額となることがありますので,弁護士への相談をお勧めします。

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交通事故【頚部痛につき14級が認定され賠償金約300万円を獲得した事案】

2019.06.22更新

■被害者

50代・男性・給与所得者

■事故の概要

青信号で交差点へ進入したところ,信号無視で進行してきた車両に衝突された

■お怪我などの概要

頚椎捻挫,腰椎捻挫

 

■獲得した賠償金(示談金)の内容

約300万円

■主張・立証などのポイント

事故直後に,ご相談にいらっしゃいました。

相談者の車両の損傷の程度は大きく,車両の時価よりも修理額が大幅に超え,経済的全損となっていました。

相談者の頚椎と腰椎の痛みは,衝突時の身体への負荷の大きさを考慮すると後遺障害として残存することが予想されました

そこで,ご相談時に,後遺障害となる可能性や,今後必要となる検査などについてアドバイスしました。

 

約7か月の通院後,当事務所において被害者請求の方法により後遺障害申請を行い,頚部痛について14級9号が認定されました。

そして,相手方保険会社と交渉を進め賠償金約300万円での示談となりました。

 

当該事案では,お伺いした事故状況や相談者の症状から,症状が残存する可能性が高いと考え,通院方法や検査などについて的確なアドバイスをし,

後遺障害診断書についてもチェックをしたことが,14級9号の認定につながったと考えています。

通院や必要な検査を怠ったり,後遺障害診断書の内容が不十分な場合には,症状が残存したとしても後遺障害が認定されない可能性は十分考えられます。

 

当事務所では,当事案のように,適正な後遺障害が認定されるためのサポートを心がけています。

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交通事故【通院慰謝料と主婦休損について裁判基準に近い金額で示談した事案】

2019.06.19更新

■被害者

30代・女性・主婦

■事故の概要

自動車で走行中,路外からの進入車両に衝突された

■お怪我などの概要

頚椎捻挫,腰椎捻挫

 

■獲得した賠償金(示談金)の内容

ご依頼前:約70万円

解決時:約105万円

 

■主張・立証などのポイント

事故後4か月半の通院で治療を終了し,相手方保険会社から賠償金(示談金)約70万円の提示があった段階でご相談がありました。

ご相談者は,主婦業をされており,相手方保険会社も,通院日について主婦の休業損害を認めてきていました。

しかし,主婦の休業損害の日額について増額の余地があり,また,通院慰謝料も増額の可能性が高いことから,ご依頼を受けることになりました。

その結果,主婦の休業損害及び通院慰謝料のいずれも増額され,約35万円増額した105万円での示談となりました。

 

頚椎捻挫,腰椎捻挫で通院した場合,通院慰謝料については,通常は,裁判基準である赤い本の別表Ⅱで計算することになります。

通院期間が4か月半の場合,裁判基準では約73万円となります。

今回,通院慰謝料は,裁判基準に近い金額での示談となりました。

また,主婦の休業損害は,裁判基準では,平成29年度の賃金センサスを前提にすると日額1万351円となります。

今回,主婦の休業損害についても,通院日について裁判基準に近い金額での示談となりました。

主婦の休業損害は,比較的争いになり易い項目ですが,今回は比較的順調な交渉となりました。

 

このように,もともと,相手方保険会社が主婦の休業損害を認めている事案でも,増額の余地はありますので,念のため弁護士に相談することをお勧めします。

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交通事故【醜状痕~面談して気づく後遺障害】

2019.06.18更新

後遺障害の中には,ご来所いただき,お話を伺っているうちに気付くものもあります。

醜状痕(しゅうじょうこん)は,交通事故により体に傷あとが残った後遺障害です。

顔や手足に傷が残っていても後遺障害だとは気づいていない方は結構いらっしゃいます。

当事務所では,面談時に,事故の状況や,受傷の内容を詳しくお伺いしていますので,その過程で,醜状痕に気付くことが多くあります。

醜状痕の後遺障害が認定された場合,後遺障害慰謝料としては,裁判基準では,14級で110万円,12級で290万円となります。

醜状痕の等級はつぎのとおりです。

 

【外貌】※頭部・顔面部・頚部

第7級12号 外貌に著しい醜状を残すもの

第9級16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの

第12級14号 外貌に醜状を残すもの

【上肢・下肢】

第14級4号 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

第14級5号 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

 

この中で,外貌醜状の第12級14号に該当する醜状痕は,見逃されやすい傾向にあると感じています。

特に,第12級14号となる顔面部の長さ3センチメートル以上の線状痕は,当事務所でお話を伺っていて気付くことがよくあります。

傷自体が良くなっており,傷あとを意識されていない方が多いようです。

当事務所で,後遺障害の可能性が判明した場合には,後遺障害申請の方法をアドバイスすることにしています。

 

醜状痕の認定においては,通常,被害者が自賠責保険に出向いて,測定をしてもらうことが必要になります。

そのため,後遺障害診断書に,醜状痕の状況が記載されていても,測定の結果が長さ3センチメートルに至っていなかったり,

眉毛や頭髪等にかくれる部分の傷と判断される場合には,醜状痕とは取り扱われなくなります。

 

気になる傷あとがありましたら,ご来所時に,お気軽にご相談ください。

実際に,長さを測るなどして,ご説明させていただいております。

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交通事故【後遺障害12級13号の賠償金について約450万円増額した事案】

2019.06.17更新

■被害者

30代・男性・会社員

■事故の概要

バイクで走行中,進路変更車両に衝突された

■お怪我などの概要

肘頭骨折

 

■獲得した賠償金(示談金)の内容

ご依頼前:約800万円

解決時:約1250万円

 

■主張・立証などのポイント

ご相談時には,すでに12級13号が認定されており,相手方保険会社から賠償金の提示がある状態でした。

まずは,後遺障害等級の妥当性について検討しましたが,より上位等級を狙うことは難しいことが分かり,当該等級を前提に交渉を進めることになりました。

もっとも,相手方からの提案は,休業損害,慰謝料,逸失利益などいずれも低い提案であったため,裁判基準・弁護士基準を前提に交渉を進めることになりました。

本件は,事故発生から症状固定までの期間が数年に及んでおり,また,会社を休んで通院していたため,休業損害を主張するための説得的な資料の作成が必要でした。

そこで,相手方から取得した資料を精査するとともに,本人からの聞き取りや当時の勤務状況を会社から取寄せ,資料を作成しました。

その結果,休業損害,慰謝料,逸失利益など全面的に上げることができ,ご相談前よりも約450万円を増額した金額での示談となりました。

 

本件は,当初の提案金額が800万円ですので,一般的には高額な印象を持たれるかもしれません。

しかし,裁判基準・弁護士基準で計算をすると増額するケースがほとんどです。

そのため,保険会社から提示があった場合には,まずは弁護士に相談することをお勧めします。

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