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交通事故【非該当での賠償金が約82万円増額した事案】

2019.07.16更新

■被害者

男性 給与所得者

■事故の概要

道路を歩行中に,後方から進行してきた車両に衝突された

■お怪我などの概要

左足関節内果骨折

 

■獲得した賠償金(示談金)の内容

ご依頼前:約57万円

解決時:約139万円

 

■主張・立証などのポイント

相談者は,交通事故により,左足関節内果骨折を負い,約3週間入院しました。

退院後通院しましたが,痛みが全くない状態にまで回復したため,後遺障害申請はせずに進めたいとのことでした。

ご相談時には,通院が終了しており,相手方保険会社から,入通院慰謝料及び入院雑費として合計約57万円の提示がなされた状態でした。

 

試算をしたところ,入通院慰謝料及び入院雑費のいずれも増額が予想されました。

また,既払いとされている休業損害についても少額ではありますが,増額が予想されました。

 

そこで,ご依頼を受け入通院の資料を取寄せ,弁護士基準での正確な賠償金の計算を行いました。

 

入通院慰謝料については,足関節内果骨折を伴う重い症状であったため,赤い本の別表Ⅰでの計算を行いました。

相手方保険会社の事前提示は,通院日数が少ないことを前提に計算しているため低額になっていましたが,骨折の性質上,経過観察や装具固定期間が必要であったことを前提に計算しました。

 

休業損害については,既払いとのことでしたが,休業損害証明書と入通院の診断書を比較したところ,相手方保険会社の計算上,抜けている日が数日確認できたため,不足額を計上しました。

入院雑費については,自賠責基準である1日あたり1100円であったものを,裁判基準である1日あたり1500円に増額し計算しました。

 

 

相手方保険会社と交渉を継続したところ,入通院慰謝料が約55万円から約132万円へ約77万円増額,休業損害と入院雑費が合計約5万円増額,合計で約82万円の増額での示談となりました。

 

入通院慰謝料については,通常,赤い本の別表Ⅰと別表Ⅱのいずれかで計算を行います。

別表Ⅱを使用する場合は,赤い本では「むち打ち症で他覚所見がない場合等」とされており,この「等」は軽い打撲・軽い挫創(傷)の場合を意味するとしています。

入通院慰謝料は別表Ⅰでの計算の方が金額が大きく,別表Ⅱでの計算とは数十万円の差が出ることが多いため,可能な限り別表Ⅰを採用する必要があります。

特に後遺障害認定がない場合には,別表Ⅰか別表Ⅱかの見極めが難しい場合もあり,我々は慎重に検討しています。

 

今回,休業損害が増額した理由は,休業日数のカウント方法に違いがあったためです。

入院期間等がある場合に,所定の休日も含めて連続してカウントする場合があり,今回はこの方法を採用しました。

 

本件は,非該当の事案でしたが,弁護士基準を前提とした交渉により,約82万円の大幅な増額となりました。

非該当の事案でも,多くの事案で入通院慰謝料が増額しており,また,本件のように休業損害,入院雑費の増額もありえます。

 

相手方保険会社から提示がありましたら,まずは弁護士への相談をお勧めします。

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近時,所沢市,狭山市,入間市,川越市からのご相談も増えております。

立川市以外の地域にも対応しておりますので,お気軽にお問合せください。


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投稿者: せせらぎ法律事務所

交通事故【通院慰謝料が約30万円増額し,着衣代も認められた事案】

2019.07.09更新

■被害者

女性 給与所得者

■事故の概要

横断歩道を歩行していたところ,進行してきた車両に衝突され転倒した

■お怪我などの概要

頚椎捻挫,腰椎捻挫

 

■獲得した賠償金(示談金)の内容

ご依頼前:約51万円

解決時:約84万円

 

■主張・立証などのポイント

ご相談時には,すでに通院が終了しており,相手方保険会社から約51万円の通院慰謝料の提示が届いていました。

通院慰謝料は,自賠責保険の計算方法によるもので,弁護士基準による場合は増額が予想されました。

 

また,相談者によると,転倒時に着衣が損傷したとのことでした。相手方保険会社からの提示には計上されていませんでしたが,交渉により金額が上乗せされる可能性がありました。

もっとも,購入時のレシートは残っておらず,また,その商品もすでに販売されていませんでした。

 

ご依頼を受けたあと,着衣について,相談者から購入時期,購入金額等の聞き取りをし,類似商品を調べる等交渉のための資料を作成しました。

交渉により,通院慰謝料については約30万円増額した約81万円,着衣については約3万円,合計約84万円での示談となりました。

 

通院慰謝料については,弁護士への依頼により多くのケースで増額となります

本件においても,通院慰謝料は,弁護士基準である赤い本の計算方法に準じた内容となりました。

 

着衣については,購入から数年が経過しており,減価償却により時価を算出する必要がありました。

それでも交渉により比較的高い金額で示談することができました。

 

着衣や携行品等の損傷について時価を算出するためには,減価償却をする必要があります。

減価償却の年数は物品により異なっていますが,交渉の余地もあると考えています。

 

また,年数が経過しても市場価値のある物品の場合には,減価償却によらず市場価値により時価を算出し請求することも考えられます。

時価は,着衣や携行品により様々ですので,弁護士にお任せいただくと良いと思います。

 

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交通事故【後遺障害等級14級9号の賠償金が,約240万円増額した事案】

2019.07.03更新

■被害者

男性 給与所得者

■事故の概要

信号のある交差点をバイクで進入したところ,信号無視をして進行してきた車両に衝突された

■お怪我などの概要

頚椎捻挫,腰椎捻挫

 

■獲得した賠償金(示談金)の内容

ご依頼前:約320万円

解決時:約560万円

 

■主張・立証などのポイント

ご相談時には,すでに通院が終了しており,相手方保険会社を通じた後遺障害申請で,頚部痛と腰部痛について14級9号の後遺障害が認定されていました。

そして,相手方保険会社から約320万円の賠償金の提示がありました。

 

相手方保険会社の提示する賠償金の内訳を検討したところ,休業損害,入通院慰謝料,後遺障害慰謝料,逸失利益について増額が予想されました。

特に,逸失利益については,相談者の勤務先での将来の昇級に影響が出ることが明確に予想され,その分を逸失利益に反映させるためには詳細に立証することが要求されました。

ご依頼後,相談者にご協力いただき,勤務先での昇級制限と減収について資料を作成するなどし,交渉を始めました。

 

交渉を継続することにより,相手方保険会社は,相談者の勤務先での将来の減収について納得し,

当初の提示から約240万円の増額となる約560万円での示談となりました。

 

今回,当初,相手方保険会社が提示した賠償金は,一般的には,高額な印象を受けると思います。

しかし,弁護士基準で計算する場合,ほとんどのケースで,さらに増額が可能となります。

 

今回のように,将来の減収の資料を準備することにより,逸失利益の増額が可能な場合もあります。

被害者ご自身では,このような資料の作成や交渉は難しく,弁護士に依頼することのメリットが大きいと思います。

 

相手方保険会社から提示がありましたら,まずは弁護士への相談をお勧めします。

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