実家を相続放棄しても「管理責任」は残る?空き家放置のリスクと新制度の注意点
こんなお悩みはありませんか?
「相続放棄したのに、役所から実家の管理について連絡が来た」
「放棄すれば全部終わりだと思っていたのに、まだ何かしなければいけないの?」
「実家を放置したら損害賠償を請求される、と聞いて不安になっている」
相続放棄の手続きを終えて「やっと一段落」と思っていたところ、思わぬ義務が残っているという相談は少なくありません。
結論からお伝えすると、相続放棄後も一定の責任が残るケースは存在します。ただし2023年4月の民法改正により、義務が発生する条件が大幅に限定されました。
この記事では、相続放棄後の保存義務がいつ・誰に発生するのかを法改正の内容も含めてわかりやすく解説します。あわせて、保存義務から解放されるための具体的な方法と、新制度の注意点もお伝えします。
📋 この記事でわかること
相続放棄後も保存義務が残る「条件」(民法940条)
2023年民法改正で変わった内容(改正前・後の比較)
「現に占有している者」とは誰を指すか
空き家を放置した場合の具体的なリスク
保存義務から解放されるための2つの方法
目次
相続放棄しても保存義務が残る場合がある(民法940条)
相続放棄をすると「初めから相続人ではなかった」ことになります。所有者でなくなるため、固定資産税の支払い義務もありません。
しかし、民法940条は相続放棄をした者に対して、一定の場合に財産の「保存義務」を課しています。
【民法第940条第1項(2023年改正後)】
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
つまり、相続放棄の時点で実家を「現に占有」していた人は、次の相続人または相続財産清算人に引き渡すまでの間、自分の財産と同じように管理しなければなりません。
「自己の財産におけるのと同一の注意」とは、他人の財産を預かるときほどの高度な注意まで不要ですが、自分の財産を適切に維持して近隣に迷惑をかけない程度の管理が求められます。
2023年4月の民法改正で何が変わった?
相続放棄後の管理義務については、2023年4月1日施行の民法改正により重要な変更がありました。改正前後を比較して確認しましょう。
❌ 改正前(〜2023年3月)
対象者:相続放棄した者(占有していなくても)
終了条件:他の相続人や次順位の相続人または相続財産管理人に財産を引き継ぐまで
問題点:たとえば、遠方に住んでいて実家を占有していない子どもでも、叔父・叔母(次順位)が引き継ぐまで管理し続けなければならないケースがあった
✅ 改正後(2023年4月〜)
対象者:放棄の時点で財産を「現に占有していた者」のみ
終了条件:相続人または相続財産清算人に引き渡したとき
変更点:義務が生じるのは占有してる相続財産についてのみ。義務の内容は、改正前の管理義務(財産の現状を維持するために必要な行為を含むと解する余地があった)から、財産を滅失・損傷させないという必要最小限の義務(保存義務)にとどまることが明確化された
改正によって相続放棄のときに「占有していない相続財産」には管理などの義務が発生しないことが法律上明確になりました。実家から別居して遠方に居住している相続人には、通常実家に対する占有はありません。そのため、相続放棄をしても実家に対する保存義務は発生しません。
「現に占有している者」とは誰を指すか
保存義務が生じるかどうかは、自分が「現に占有している者」に当たるかどうかで決まります。
「現に占有している者」とは、相続財産を事実上支配している人をいい、大まかに次のような方を指します。
保存義務が生じる可能性が高いケース
✅被相続人(亡くなった親など)と同居していた
✅実家の鍵を自由に管理し、いつでも立ち入れる状態だった
✅生前から事実上の管理・維持(修繕、草刈り、光熱費の支払いなど)を担っていた
⚠️保存義務が生じにくいケース
—被相続人と別居しており、物理的に別の場所に暮らしていた
—遠方の実家を相続放棄した(建物を実際に管理・利用していない)
たとえば「父が亡くなり、一人暮らしの実家を子どもが相続放棄する」という場合、子どもが遠方に住んでいて実家に立ち寄ることもなかったなら、保存義務は生じない可能性が高いです。
一方、父と同居していた長男が相続放棄する場合は、「現に占有していた」と評価されやすく、保存義務が生じる可能性が高いです。
⚠️判断が難しい場合は専門家へ
「現に占有」の認定は個別の事情によって異なります。「占有していたかどうか微妙」という場合は、相続放棄前に弁護士に相談して確認することをお勧めします。
空き家を相続放棄した場合の具体的なリスク
相続放棄をしたものの空き家に占有がある場合、放置することにより次のようなリスクが発生する可能性があります。
❌ 空き家放置の主なリスク
① 損害賠償請求
保存義務には積極的な修繕までは含まれません。しかし、放置により第三者へ危害を及ぼす恐れがある場合には、占有者としての土地工作物責任(民法717条1項)を負うことがあります。屋根や壁が崩れて通行人や隣家に損害を与えた場合、損害賠償責任を問われる可能性があります。
② 近隣住民からの苦情・トラブル
不法投棄の誘発、草木の繁茂による隣地への影響、放火や空き巣などの犯罪の誘発、治安の悪化などで近隣から苦情が来る可能性があります。
③ 特定空き家の指定
倒壊の恐れや衛生上・景観上の問題がある状態と認められる場合、市区町村から「特定空き家」に指定されることがあります。指定されると行政から改善勧告・命令が出され、最終的には行政が強制解体し、その費用を請求される場合もあります。
保存義務から解放されるための方法
相続放棄後も保存義務が残ってしまった場合、義務から解放されるには次の方法が考えられます。
相続財産清算人の選任を申し立てる
家庭裁判所に「相続財産清算人」の選任を申し立て、財産を引き渡すことで保存義務から解放されます。相続財産清算人(主に弁護士が選任される)が財産の管理を引き継ぎます。
ただし、この手続きにはいくつかの注意点があります。
▶申立てに必要な費用:清算人の報酬や管理費用にあてる「予納金」を裁判所に納める必要がある(目安:数十万円〜100万円程度)
▶財産価値が低い場合:相続財産が売却見込みがない場合は予納金が高額になりやすく、費用対効果を検討する必要がある
▶手続きに時間がかかる:公告期間を含めると手続きが完了するまでに相当の時間を要する
※相続土地国庫帰属制度は相続放棄をした人は利用できない!
2023年4月27日から「相続土地国庫帰属制度」が施行されました。相続や遺贈によって取得した土地を、一定の要件を満たした場合に国庫に帰属させることができる制度です。
ただし、この制度には重要な注意点があります。
❌ 注意すべき点
—対象は「土地のみ」。建物(空き家)がある場合は、先に解体して更地にしなければ申請できない
—相続放棄した人は利用できない。この制度を使えるのは「相続した人(所有者)」が前提。相続放棄をした方は利用対象外
—負担金がかかる。10年分の標準的な管理費用相当額(宅地で20万円〜)を負担金として納める必要がある
—土壌汚染・担保権設定などがある場合は申請が却下される
つまり、「相続放棄した後に国庫帰属制度を使って土地を手放す」という組み合わせは利用できません。不要な土地の処分方法として、相続放棄と国庫帰属制度を検討している場合には、事前によく整理することが重要です。
弁護士に相談するメリット
実家の相続放棄を検討している方にとって、「保存義務が残るかどうか」「どの方法が自分の状況に合っているか」は判断が難しいこともあると思います。
弁護士に相談することで、次のようなことが明らかになります。
▶自分が「現に占有している者」に当たるかの判断
▶相続放棄以外の選択肢(売却・国庫帰属など)との比較
▶相続財産清算人選任の費用・手続きの見通し
▶3か月以内の期限管理と必要書類の案内
保存義務の問題は、相続放棄の前に確認しておくことで防げるトラブルも多くあります。
まとめ
この記事の内容を整理します。
▶相続放棄後も、放棄時点で「現に占有していた者」には保存義務が生じる(民法940条)
▶同居していた・事実上管理していた場合は保存義務が残る可能性が高い
▶保存義務は財産を滅失・損傷させないという必要最小限の義務
▶空き家放置により損害賠償・特定空き家指定などのリスクがある
▶解放されるには相続財産清算人の選任が必要(予納金が発生する場合がある)
▶相続土地国庫帰属制度は相続放棄者は利用不可・建物がある場合も原則対象外
実家の相続放棄は、状況によって保存義務が生じるかどうかが変わります。「自分は占有していたのか」「保存義務は残るのか」が不明確なまま放棄を進めると、後から予期しない負担を抱えることにもなりかねません。
お早めに専門家に確認することをお勧めします。
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