相続放棄専門サイト まずは無料相談
相続放棄専門サイト まずは無料相談

相続放棄 こんなお悩み
ございませんか?

親族が亡くなったあと多額の借金が発覚した

親族が亡くなったあと多額の借金が発覚した

音信不通だった親が亡くなったと連絡があったが、かかわりたくない

音信不通だった親が亡くなったと連絡があったが、かかわりたくない

相続放棄をしたいが、手続きに不安を感じる

相続放棄をしたいが、手続きに不安を感じる

相続放棄でこんなお悩みございませんか?

\ 丁寧に相談を承ります / 弁護士へ依頼する
3つのメリット

01手続きの確実性
01手続きの確実性

手続きの確実性

相続放棄には期限があり、手続きも煩雑です。
弁護士は法的な知識と経験で、手続きを確実に進めます。
書類作成や家庭裁判所とのやり取りも、安心して任せられます。

時間と手間の削減

相続放棄の手続きは、書類収集や手続きで多くの時間と手間がかかります。弁護士に依頼すれば、これらの負担を軽減できます。
忙しい方や、手続きに不慣れな方にとって大きなメリットです。

02時間と手間の削減
02時間と手間の削減
03トラブル回避
03トラブル回避

トラブル回避

期限を守らないこと以外にも、相続放棄ができなくなってしまう様々な落とし穴があります。
弁護士へご相談・ご依頼をいただければ、専門家の視点で適切な行動をアドバイスできます。
ご自身の判断で取り返しのつかない事態に陥ってしまう前に、是非弁護士を頼ってください。

せせらぎ法律事務所なら お気軽に
ご相談が可能!

明朗会計

分かりやすい料金

1人あたり5万5000円(消費税込)
1人あたり5万5000円(消費税込)

※その他の費用はかかりません。
※資料収集へのご協力でさらに割引あり。
※裁判所からの照会にも弁護士が対応します。

全国対応

遠方にお住まいの方でも、電話・メール・ウェブ会議などを利用してご相談・ご依頼をいただけます。
また、相続放棄をする方が海外にお住まいでも、日本人の被相続人が日本国内で亡くなった場合などについては、ご相談・ご依頼をいただけます。

初回相談無料

せせらぎ法律事務所では、相続放棄のご相談を初回無料で承っております。
心配なこと、ご不安なこと、気になること・・・弁護士に聞いてみたいことがございましたら、どうぞお気軽にご連絡ください。
弁護士が丁寧にお話をさせていただきます。

ご相談とアドバイス・サポートの一例をご紹介します

ご相談内容|相続放棄

ご相談内容
相続放棄

疎遠になっていた親族が独居の状態で亡くなり、しばらく経ってから発見されました。 推定された死亡時期からは既に3か月以上が経過しており、相続財産の有無は不明です。 できれば関わり合いになりたくないのですが、これからでも相続放棄はできるでしょうか?

以下のようなことに注意しながら相続放棄の手続きを進めることをお勧めします。
弁護士からの
アドバイスとサポート
  • ・3か月の制限時間(熟慮期間)は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」 からカウントされます。そのため、被相続人の死亡時期とは必ずしも一致しません。
    ・相続財産の有無やプラスマイナスが全く不明であっても、相続放棄は可能です。
    ・被相続人の兄弟姉妹やその代襲相続人の方などは、相続放棄の申述に必要な戸籍類を ご自身で集めることが難しい場合もあります。その場合でも、弁護士であれば戸籍類の 収集が可能です。
    ・ご相談のようなご事情がある場合、相続放棄申述書の記載内容に迷うこともあり得ます。 そのようなときも、弁護士であれば適切な内容で申述書を作成することができます。
ご相談内容|相続放棄

ご相談内容
相続放棄

見たことも聞いたこともない会社から「請求書」というタイトルの書類が届きました。 中身を見ると、もともとは私の親族が借りたお金であり、その親族が死亡したので私に請求する、と書いて ありました。どのように対処したらよいでしょうか?

最も簡明かつ端的な対処法は相続放棄です。熟慮期間には注意しましょう。
弁護士からの
アドバイスとサポート
  • ・その書面の会社が本当に存在するのか、本当にご親族がお金を借りたのか、といった 調査をなさらなくても、相続放棄をすれば一気に問題を解決することができます。
    ・ただし、ご親族にプラスの財産があった場合には、その財産を受け取ることもできなく なりますので、可能な限りの相続財産調査をお勧めするケースもあります。
    ・亡くなられたご親族と全く交流がなかったとしても、ご自身の戸籍を手掛かりに、 相続放棄に必要な戸籍類を収集することができます。ただし、ご自身が第3順位の相続人 であるような場合は、膨大な量の戸籍が必要になり、長い時間がかかることもあります。
    ・書面を見たときから3か月の熟慮期間がスタートしていると考えて行動しましょう。
ご相談内容|相続放棄

ご相談内容
相続放棄

先日親族が亡くなったことは知っていたのですが、特に遺産はないと思いましたので、何の手続きも しませんでした。しかし、親族の死後3か月以上が経過してから突然借金の督促状が届き、慌てています。 今からでも相続放棄はできるでしょうか?

熟慮期間の起算点については、個別の事情に応じた処理・解釈があり得ます。
ワンポイントアドバイス
  • ・相続放棄は一度行うと原則として取り消すことができないため、慎重に検討しましょう。
  • ・被相続人が亡くなってから3カ月経過後に借金が発覚した場合でも、相続放棄をすることができる可能性があります。弁護士にご相談ください。
  • ・相続放棄をしたとしても、相続財産を占有している場合には、他の相続人や相続財産清算人に引き渡すまでの間、管理義務(保存義務)が生じるため注意が必要です。
ご相談内容|相続放棄

ご相談内容
相続放棄

先日親族が亡くなりました。相続財産はほんの僅かな預金だけで、むしろ多額の借金があると聞きました。 そこで、相続放棄をしようと思っているのですが、親族のために葬儀を行う必要もあります。 私自身もそれほど資産がありませんので、被相続人の預金を葬儀代の足しにしても構わないでしょうか?

法定単純承認事由に該当するような行為はできる限り避けましょう。
弁護士からの
アドバイスとサポート
  • ・民法には「法定単純承認事由」というものが設けられており、この事由に該当するような 事実がある場合(そのような行為をした場合)は、相続放棄ができなくなります。
    そのため、将来的に相続放棄をする必要がある場合には、法定単純承認事由を発生させる ことを絶対に避けなければならず、細心の注意を払うべきだといえます。
    ・この点、確かにご葬儀は社会的に必要な儀礼ですから、ないがしろにはできません。
    ですから、そうした社会的儀礼の範疇であれば、被相続人の預金を使っても問題ない・・・ という解説も目にしますが、これは常に確実な話ではなく、非常に危険な行動です。
    取り返しのつかない事態になる前に、必ず弁護士へご相談ください。

当事務所に
依頼するメリット

してはいけない行動(法定単純承認事由)を正確に把握できる

してはいけない行動(法定単純承認事由)を正確に把握できる

手続を行う期限(熟慮期間)を正確に把握できる
手続を行う期限(熟慮期間)を
正確に把握できる
戸籍類などの必要書類を取得する極めて煩雑な作業から解放される

戸籍類などの必要書類を取得する
極めて煩雑な作業から解放される

家庭裁判所への申請書類(申述書)を正確・確実に作成してもらえる
家庭裁判所への申請書類(申述書)を 正確・確実に作成してもらえる
代理人として家庭裁判所からの 照会等に的確に応対してもらえる

代理人として家庭裁判所からの
照会等に的確に応対してもらえる

分かりやすい料金で
弁護士を利用することができる

相続放棄までの流れ

相談・お問い合わせ

ご相談・お問い合わせ

相続放棄を検討し始めたら、まずは弁護士に相談しましょう。
お電話やメール、問い合わせフォームからご連絡ください。

面談・受任

ご契約

弁護士からの説明や回答、費用の内容などにご納得をいただけましたら、正式にご契約となります。
ご希望に応じて、ご郵送やメール等でもお手続き可能です。
手続き代行

手続き開始

弁護士が、必要な書類の収集や申述書の作成、家庭裁判所への提出や裁判所からの照会への対応など、相続放棄に必要な手続き全てを代理人として行います。

よくある質問

相続放棄をしないとどうなるのでしょうか。

相続放棄をしないとどうなるのでしょうか。

相続放棄をしないと、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産(借金など)の両方を相続することになります。
預貯金などは相続人同士で分けられますが、借金は債権者の同意なしに分割できません。
つまり、多額の借金がある場合、相続放棄しないと、その返済義務を負うことになります。
他方で、相続放棄をしてしまうと、プラスの財産も全く手に入りません。
ご自身の状況に合わせて、相続放棄をするか慎重に判断する必要があります。

answer
相続放棄ができる期限は決まっているのでしょうか?

相続放棄ができる期限は決まっているのでしょうか?

相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。
いつでも手続きができるわけではありませんので、ご注意ください。

answer
相続放棄はどのようにすればよいのでしょうか?

相続放棄はどのようにすればよいのでしょうか?

必ず家庭裁判所に申し立て(申述)を行いましょう。
「実際に遺産は何も受け取っていない」「遺産分割協議で遺産を受け取らないと宣言した」といった事情があったとしても、相続放棄をしたことにはなりません。

answer

弁護士紹介

「せせらぎ法律事務所 東京立川支所」の相続専門サイトにご訪問いただきまして、ありがとうございます。弁護士の飛田 貴史(とびた・たかし)と山下 南望(やました・みなも)です。
私たちは、互いに意見しあい、常により良い方針を模索しながら、様々な案件を解決してきました。特に相続の場合、法律的な唯一絶対の正解を探すというよりは、「いかに各相続人の納得を得られるか」が目的となることが多いといえます。したがいまして、進め方は千差万別。
だからこそ、2つの視点による多角的なアドバイスがお役に立てるのではないでしょうか。
これまで多摩エリアを中心とした地域の皆さまから多数のご依頼をいただいてきましたが、相続放棄に関しては、遠方や海外のお客様からのご相談も増えてきています。
まずは気軽に、私たちにご相談ください。
皆さまからのご連絡を、お待ち申し上げております。

弁護士 飛田 貴史 / 弁護士 山下 南望
弁護士 飛田 貴史 / 弁護士 山下 南望