

相続放棄で
こんなお悩み
ございませんか?

親族が亡くなったあと多額の借金が発覚した

音信不通だった親が亡くなったと連絡があったが、かかわりたくない

相続放棄をしたいが、手続きに不安を感じる

\ 丁寧に相談を承ります /
弁護士へ依頼する
3つのメリット
時間と手間の削減
相続放棄の手続きは、書類収集や手続きで多くの時間と手間がかかります。弁護士に依頼すれば、これらの負担を軽減できます。
忙しい方や、手続きに不慣れな方にとって大きなメリットです。




トラブル回避
期限を守らないこと以外にも、相続放棄ができなくなってしまう様々な落とし穴があります。
弁護士へご相談・ご依頼をいただければ、専門家の視点で適切な行動をアドバイスできます。
ご自身の判断で取り返しのつかない事態に陥ってしまう前に、是非弁護士を頼ってください。
せせらぎ法律事務所なら
お気軽に
ご相談が可能!

分かりやすい料金


※その他の費用はかかりません。
※資料収集へのご協力でさらに割引あり。
※裁判所からの照会にも弁護士が対応します。

全国対応
遠方にお住まいの方でも、電話・メール・ウェブ会議などを利用してご相談・ご依頼をいただけます。
また、相続放棄をする方が海外にお住まいでも、日本人の被相続人が日本国内で亡くなった場合などについては、ご相談・ご依頼をいただけます。

初回相談無料
せせらぎ法律事務所では、相続放棄のご相談を初回無料で承っております。
心配なこと、ご不安なこと、気になること・・・弁護士に聞いてみたいことがございましたら、どうぞお気軽にご連絡ください。
弁護士が丁寧にお話をさせていただきます。
ご相談とアドバイス・サポートの一例をご紹介します

ご相談内容|
相続放棄
疎遠になっていた親族が独居の状態で亡くなり、しばらく経ってから発見されました。 推定された死亡時期からは既に3か月以上が経過しており、相続財産の有無は不明です。 できれば関わり合いになりたくないのですが、これからでも相続放棄はできるでしょうか?
弁護士からの アドバイスとサポート |
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ご相談内容|
相続放棄
見たことも聞いたこともない会社から「請求書」というタイトルの書類が届きました。 中身を見ると、もともとは私の親族が借りたお金であり、その親族が死亡したので私に請求する、と書いて ありました。どのように対処したらよいでしょうか?
弁護士からの アドバイスとサポート |
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ご相談内容|
相続放棄
先日親族が亡くなったことは知っていたのですが、特に遺産はないと思いましたので、何の手続きも しませんでした。しかし、親族の死後3か月以上が経過してから突然借金の督促状が届き、慌てています。 今からでも相続放棄はできるでしょうか?
ワンポイントアドバイス |
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ご相談内容|
相続放棄
先日親族が亡くなりました。相続財産はほんの僅かな預金だけで、むしろ多額の借金があると聞きました。 そこで、相続放棄をしようと思っているのですが、親族のために葬儀を行う必要もあります。 私自身もそれほど資産がありませんので、被相続人の預金を葬儀代の足しにしても構わないでしょうか?
弁護士からの アドバイスとサポート |
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当事務所に
依頼するメリット

してはいけない行動(法定単純承認事由)を正確に把握できる

正確に把握できる

戸籍類などの必要書類を取得する
極めて煩雑な作業から解放される


代理人として家庭裁判所からの
照会等に的確に応対してもらえる

分かりやすい料金で
弁護士を利用することができる
相続放棄までの流れ

ご相談・お問い合わせ
相続放棄を検討し始めたら、まずは弁護士に相談しましょう。
お電話やメール、問い合わせフォームからご連絡ください。

ご契約
ご希望に応じて、ご郵送やメール等でもお手続き可能です。

手続き開始
弁護士が、必要な書類の収集や申述書の作成、家庭裁判所への提出や裁判所からの照会への対応など、相続放棄に必要な手続き全てを代理人として行います。
よくある質問

相続放棄をしないとどうなるのでしょうか。
相続放棄をしないと、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産(借金など)の両方を相続することになります。
預貯金などは相続人同士で分けられますが、借金は債権者の同意なしに分割できません。
つまり、多額の借金がある場合、相続放棄しないと、その返済義務を負うことになります。
他方で、相続放棄をしてしまうと、プラスの財産も全く手に入りません。
ご自身の状況に合わせて、相続放棄をするか慎重に判断する必要があります。


相続放棄ができる期限は決まっているのでしょうか?
相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。
いつでも手続きができるわけではありませんので、ご注意ください。


相続放棄はどのようにすればよいのでしょうか?
必ず家庭裁判所に申し立て(申述)を行いましょう。
「実際に遺産は何も受け取っていない」「遺産分割協議で遺産を受け取らないと宣言した」といった事情があったとしても、相続放棄をしたことにはなりません。

弁護士紹介
「せせらぎ法律事務所 東京立川支所」の相続専門サイトにご訪問いただきまして、ありがとうございます。弁護士の飛田 貴史(とびた・たかし)と山下 南望(やました・みなも)です。
私たちは、互いに意見しあい、常により良い方針を模索しながら、様々な案件を解決してきました。特に相続の場合、法律的な唯一絶対の正解を探すというよりは、「いかに各相続人の納得を得られるか」が目的となることが多いといえます。したがいまして、進め方は千差万別。
だからこそ、2つの視点による多角的なアドバイスがお役に立てるのではないでしょうか。
これまで多摩エリアを中心とした地域の皆さまから多数のご依頼をいただいてきましたが、相続放棄に関しては、遠方や海外のお客様からのご相談も増えてきています。
まずは気軽に、私たちにご相談ください。
皆さまからのご連絡を、お待ち申し上げております。

