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交通事故【11級での賠償金が約1180万円増額した事案】

2023.08.04更新

■被害者

男性 給与所得者

■事故の概要

道路を横断中,後方から進行してきたバイクに衝突された

■お怪我などの概要

第4腰椎圧迫骨折,全身打撲

 

■獲得した賠償金(示談金)の内容

依頼前:420万円

解決時:約1600万円

 

■主張・立証などのポイント

本件は,依頼者が横断歩道のない場所を横断中に後方から進行してきたバイクに衝突された事故でした。

依頼者は衝突により転倒し,救急搬送されました。

レントゲン撮影などのあと一旦帰宅しましたが,腰部が非常に痛く,その後のMRI撮影で第4腰椎圧迫骨折が判明しました。

入院及び退院後の自宅療養のため,約3か月半休業し,職場復帰後もリハビリ通院を継続し,事故から約8か月後に症状固定となりました。

依頼者は,弁護士費用特約のない方でしたが,ご依頼前に後遺障害診断書についてアドバイスさせていただき,後遺障害申請(事前認定)をしていただきました。

その結果,「脊柱に変形を残すもの」として第11級7号の後遺障害が認定され,それとともに相手方保険会社から約420万円の賠償金の提示がありました。

 

相手方保険会社の賠償金の提示は,依頼者の過失割合を20%としていました。

たしかに本件事故は,依頼者に20%の過失割合が認められてしまうのはやむを得ない状況でした。

しかし試算をしたところ,依頼者の過失を考慮しても,相手方の提示からは大幅な増額を見込むことができましたので,ご依頼を受けることになりました。

ご依頼後交渉を開始しましたが,金額の開きが大きく通常の交渉が困難であったため,交通事故紛争処理センターへ申立てることにいたしました。

 

紛争処理センターの段階で,もっとも金額の相違があった項目は逸失利益でした。

今回認定された11級を前提とすると,対応する労働能力喪失率は20%となります。

実務上,相手方保険会社は,腰椎圧迫骨折で20%の労働能力喪失は過大であり影響はもっと少ないはずである,と争ってくることが多いです。

今回も相手方保険会社は,当初,労働能力喪失率は5%,労働能力喪失期間は10年である,と主張していました。

 

依頼者から聞き取りをしたところ,依頼者はデスクワークでしたが,腰椎圧迫骨折後に生じている腰痛により,仕事への集中を妨げられるなど大きな支障が生じていることが分かりました。

そこで,労働能力への影響を具体的に主張したところ,当初相手方が主張していた逸失利益約160万円(過失控除前)から,1470万円(過失控除前)まで増額することができました。

その他,入通院慰謝料,後遺障害慰謝料についても増額させることができました。

その結果,約1180万円の増額となる約1600万円での示談(紛争処理センターでの示談)となりました

 

今回大幅な増額となった要因は,逸失利益について説得的な主張・立証ができたことにあると思います。

特に,今回の依頼者が若年者(症状固定時25歳)であったため,労働能力喪失期間が長期間(67歳までの42年間)になったことが大幅な増額につながっています。

 

実務上は,腰椎圧迫骨折で11級が認定されていたとしても,被害者の職業へどのような影響があるかを具体的説得的に主張立証できなければ,逸失利益について交渉を進めることは難しいと考えています。

また,労働能力喪失率や労働能力喪失期間をどのように設定し計算するかも,裁判例などを踏まえて交渉を進める必要があります。

 

紛争処理センターへ進むかどうかも,同センターを利用するメリットデメリットを踏まえた検討が必要で,今回は同センターの利用が効果的だったと考えています。

当事務所は,過去に取り扱ったケースに照らして各事案の方針を検討し,今回の逸失利益のように大きな争点については弁護士同士で協議しています。

 

当事務所は,初回無料法律相談を行っておりますので,ぜひご利用下さい。

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