弁護士法人 せせらぎ法律事務所 東京立川支所

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弁護士 飛田のコラム

交通事故【醜状痕~面談して気づく後遺障害】

2019.06.18更新

後遺障害の中には,ご来所いただき,お話を伺っているうちに気付くものもあります。

醜状痕(しゅうじょうこん)は,交通事故により体に傷あとが残った後遺障害です。

顔や手足に傷が残っていても後遺障害だとは気づいていない方は結構いらっしゃいます。

当事務所では,面談時に,事故の状況や,受傷の内容を詳しくお伺いしていますので,その過程で,醜状痕に気付くことが多くあります。

醜状痕の後遺障害が認定された場合,後遺障害慰謝料としては,裁判基準では,14級で110万円,12級で290万円となります。

醜状痕の等級はつぎのとおりです。

 

【外貌】※頭部・顔面部・頚部

第7級12号 外貌に著しい醜状を残すもの

第9級16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの

第12級14号 外貌に醜状を残すもの

【上肢・下肢】

第14級4号 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

第14級5号 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

 

この中で,外貌醜状の第12級14号に該当する醜状痕は,見逃されやすい傾向にあると感じています。

特に,第12級14号となる顔面部の長さ3センチメートル以上の線状痕は,当事務所でお話を伺っていて気付くことがよくあります。

傷自体が良くなっており,傷あとを意識されていない方が多いようです。

当事務所で,後遺障害の可能性が判明した場合には,後遺障害申請の方法をアドバイスすることにしています。

 

醜状痕の認定においては,通常,被害者が自賠責保険に出向いて,測定をしてもらうことが必要になります。

そのため,後遺障害診断書に,醜状痕の状況が記載されていても,測定の結果が長さ3センチメートルに至っていなかったり,

眉毛や頭髪等にかくれる部分の傷と判断される場合には,醜状痕とは取り扱われなくなります。

 

気になる傷あとがありましたら,ご来所時に,お気軽にご相談ください。

実際に,長さを測るなどして,ご説明させていただいております。

当事務所は,初回無料法律相談を行っておりますので,ぜひご利用下さい。


 

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交通事故【タクシー代は請求できるか~通院交通費について】

2018.08.06更新

人身事故の被害にあった場合,加害者側の保険会社に通院交通費を請求することができます。

そのため,当事務所では,皆様の通院した病院を伺うとともに,それぞれの病院への交通手段を伺っています。

 

■徒歩・自転車

病院までの通院が,徒歩・自転車による場合は交通費は請求できません。

 

■自動車・バイク

自動車・バイクによる場合は,ガソリン代を請求することができます。

ガソリン代は,実務上病院までの距離を1km15円で計算して請求しています。

距離の計算は,当事務所ではGoogleマップを利用しています。

病院に通院する際にコインパーキングに停車させたような場合にはその駐車代も認められます。

なお,病院が通勤途中にあるような場合には,通院費としては認定されません。

 

電車・バス

電車・バスの場合は,かかった交通費を請求することができます。

通常は領収書などは必要としません。

 

■タクシー

それでは,通院にタクシーを利用した場合,タクシー代を請求することはできるでしょうか。

 

タクシー代については,必要性,相当性がない限り認められません。

たとえば,足を骨折しているために,電車・バスの利用が困難な場合です。

頚椎捻挫などの場合に,事故から約3週間,自動車を運転することも,ある程度の距離の歩行を伴う電車等の利用も困難であったとしたうえでタクシー代を認定した裁判例もありますが(横浜地判平成30年3月23日),必要性,相当性が認定されたケースであり,一般的には難しいと考えておいた方が良いでしょう。

 

骨折等の事情はなくても,電車・バスが近隣に通っていないため,タクシーを利用せざるを得ないケースでは,そのような交通事情を証明できれば保険会社が応じることもあります。

当事務所でも,公共交通機関を利用しようとすると,明らかに遠回りとなり通院に長時間を要する場合に,Googleマップなどで交通事情を証明して,保険会社がタクシー代を認めたケースがあります。

裁判例の中にも自宅から駅まで徒歩で1時間かかってしまう場合に,タクシー代を認めたものがあります(大阪地判平成7年3月22日)。

 

保険会社が通院にタクシー代を認めたとしても,通院以外の日常生活でのタクシー利用,たとえば買い物へタクシーで行った場合などには,保険会社は簡単には応じないことが多いでしょう。

そのため,通院以外の外出にタクシーを利用する場合には,事前に保険会社に確認することをお勧めしています。

なお,保険会社が,通院でのタクシー代を認めない場合でも,電車・バスを利用したものとして計算した交通費を限度に支払いに応じることは多いと思います。

 

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交通事故【通院慰謝料について~むち打ち症の通院期間】

2018.04.17更新

交通事故後,病院に一定期間通院すると,通院慰謝料が認められます。

我々弁護士は通常,「赤い本」と呼ばれる本に掲載されている別表に従って通院慰謝料を計算しています。

この「赤い本」の慰謝料は,いわゆる裁判基準であり,裁判で判決を得た場合にはこの別表程度の金額になります。

 

交通事故の通院の多くは,むち打ち症となっています。

むち打ち症といっても,軽症(軽傷)から重症(重傷)まで様々であり,むち打ち症の方の通院期間については一概には決めることができません。

もっとも実務上は,本人の自覚症状の程度,主治医の診断,事故の衝撃の大きさ(事故の態様,修理額)などから,1か月未満から6か月間程度が通院期間とされることが多くなっています

そのため,加害者側の任意保険会社は,主治医の診断や事故の態様・修理額等を参考に,例えば,3か月程度が妥当だと判断した場合には,治療費の支払いを3か月で打ち切ってくることがあります。

私の経験上,事故の程度と通院期間の関係としては,

軽度 1か月

中度 3か月

重度 6か月

を大まかな目安として考えています。

もちろん,通院は,頚部痛や腰部痛などの自覚症状があることが前提です。自覚症状がなくなれば,その時点で治癒と診断され,治療は終了となります。

 

さて,「むち打ち症で他覚所見がない場合」には,通常「赤い本」の別表Ⅱを使用し通院慰謝料を計算します。

他覚所見とは,MRI等の画像上,今回の事故との因果関係が立証できる場合をいいますが,多くの事案では,他覚所見はなく,別表Ⅱを使用することになります。

別表Ⅱでは,通院期間1か月で19万円,3か月で53万円,6か月で89万円となっています。

ただ,これは裁判基準ですので,裁判をしていない交渉段階では,最大で裁判基準の80%から90%程度とする保険会社が多いようです。

 

なお,「赤い本」には,「通院が長期にわたる場合は,症状,治療内容,通院頻度をふまえ実通院日数の3倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることもある。」と記載されています。

そのため,通院期間が6か月あっても,実通院日数が,月に2,3日と少ない場合等には,保険会社は,実通院日数の3倍程度で計算した通院期間とすべきと主張してくることがあります。

我々弁護士としては,6か月が「通院が長期にわたる場合」には該当しないことや治療内容等を主張し,通院期間を6か月として計算すべきと反論することになります。

「通院が長期にわたる場合」の具体的な期間について,「赤い本」には記載がありませんが,いわゆる「青本」には「通院が長期化し,1年以上にわたり~」との記載があります。

そのため,通院期間が1年に至っていない場合には,「通院が長期にわたる場合」には該当しないとの反論が可能だと考えます。

 

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交通事故【自営業者・個人事業者の休業損害について】

2016.06.07更新

被害者が,自営業者・個人事業者である場合には,休業損害はどのように計算するのでしょうか。

 

自営業者・個人事業者についても,給与所得者と同じく,現実の収入減少があった場合に,休業損害が認められます。

そのため,交通事故に遭っても,収入が減少しなかった場合には,通常,休業損害は認められません。

そして,実務では,事故前年の所得税の確定申告を基準にしており,立証のために,確定申告書類の提出が要求されています。

 

過少申告をしている場合や,確定申告をしていない場合にも,実収入や賃金センサスの平均賃金を基準に休業損害が認められるケースもありますが,このような場合には,実収入や賃金センサスを基準とすべきことを立証する資料が要求されます。

 

休業損害の算定については,売上から,原価と経費を差引きますが,固定費のうち事業の維持・存続のために必要やむを得ないもの,例えば,店舗の賃料や従業員の給料等は損害として認められます。

 

休業損害が認められる期間については,往々にして問題となります。

例えば,むち打ち(ムチウチ)の場合,事故の程度にもよりますが,相手方保険会社が,長期間にわたって休業損害を支払うということは,通常ありません。

完全な休業については,1か月程度の範囲でしか認めないことが多いと思います。

そのため,自営業者・個人事業主は,収入確保のため,無理して事業を再開せざるを得ないことがあります。

 

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交通事故【主婦でも休業損害は認められるのか】

2016.05.09更新

主婦でも,休業損害は認められるのでしょうか。

結論は,「認められる」ということになります。

 

休業損害とは,交通事故によって,休業等したことによる現実の減収をいいます。

そのため,交通事故に遭ったとしても,減収がなければ,休業損害は認められません。

お給料を貰っている方については,会社を休んだことによる給料が減った分や,有給休暇を使用した分について休業損害が認められます。

 

それでは,主婦の場合にはどのように考えればよいのでしょうか。

 

主婦については,賃金センサスという統計の女性労働者の学歴計,全年齢平均の賃金額を基礎に算出しています。

平成26年の賃金センサスによると,年収額は364万1200円となり,日額については365日で割って9975円となります。

日額9975円を基礎にして,家事労働できなかった期間について,休業損害を算出します。

 

例えば,事故から30日間,家事を全くすることができなかった(100%できなかった)という方については,

9975円×30日=29万9250円

が休業損害ということになります。

 

主婦の休業損害は,兼業主婦の方についても認めれます(兼業での収入額と賃金センサスでの平均賃金額とのいずれか高い方を基礎とします)。

また,男性の場合でも主婦(主夫)の休業損害が認められますが,女性に比べると,より詳しい説明が必要となります。

 

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交通事故【高次脳機能障害の弁護活動について】

2016.02.12更新

交通事故により,頭部に外傷を受け,意識障害(意識不明など)が生じることがあります。

その後,意識が回復しても,記憶障害が発生したり,感情や性格の変化が現れるなど,事故前とは異なる状況に陥ることがあります。

これを高次脳機能障害といいます。

頭部に外傷を負った場合や,交通事故後に記憶障害が生じるようになった場合は,高次脳機能障害を疑うことになります。

 

高次脳機能障害の後遺障害が認定される場合は,比較的上位の等級が認定される傾向にあります。

平成24年度の損害料率機構の地区本部の認定状況をみますと,

1,2,3,5級は,いずれも各約7%,

7級が13%

9級が19%

12級が18%

14級が1%

非該当が20%

となっています。

 

高次脳機能障害と認定されるためには,まずは事故直後の意識障害画像所見が必要となります。

頭部外傷により,長時間昏睡状態にあった場合などは,意識障害はありますし,頭部の画像(CT,MRI)も通常存在することになります。

 

しかし,そもそも頭部外傷が見過ごされており,事故後の頭部画像が存在しない場合には,高次脳機能障害の認定は困難となります。

そのため,当事務所は,高次脳機能障害が疑われる場合には,まずは事故直後の診断内容をお伺いし,頭部外傷が見過ごされている場合には,現段階から対応可能かどうかを検討しています。

 

つぎに,これらがクリアできた場合は,症状の程度が問題となります。

高次脳機能障害は,症状の程度が様々であるため,前記のとおり,幅の広い等級認定となっています。

注意しなければいけないのは,重い症状であるにもかかわらず,軽く認定されてしまうことです。

 

当事務所は,弁護士がご本人やご家族から十分な聞き取りをし,ご本人が病院等に入院している場合には弁護士が出張し,ご本人の症状の程度を十分把握するようにしています。

そして,ご本人の症状の程度を主治医にも正確に理解して頂いたうえで,後遺障害診断書やその他の認定資料を作成してもらえるよう努めています。

 

通常は,ご本人やご家族と病院へ同行し,主治医にお会いし,ご本人の状況を正確に伝えるお手伝いをしています。

さらに,ご家族や学校等が作成する資料についても,ご本人の症状を正確に反映するように,十分な検討を行っています。

 

高次脳機能障害については,このような十分な弁護活動をすることにより,初めて適正な後遺障害等級認定が受けられると考えています。

 

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できるだけ早くご相談を【交通事故の相談時期 物損での示談の影響】

2016.01.26更新

弁護士の飛田です。

 

ご来所された方や,お電話を頂いた方から,「いつ相談をすればいいのでしょうか。」「いつ依頼をすればいいのでしょうか。」と聞かれることが良くあります。

 

回答としては,「できるだけ早くご相談下さい。」ということになります。

 

当事務所は,交通事故発生から解決まで全てをサポートしています。

そして,病院の通院頻度や通院期間をお伝えしたり,後遺障害の可能性など,交通事故発生の当初からアドバイスできることが多くあります。

また,早い段階でご相談頂くことにより,皆さまが治療に専念することができます。

 

さて,交通事故は,実務上物損と人損に分けて処理することが通常で,当事務所にご来所される方も,物損については,示談済みという方が多くいます。

 

被害者に過失がなく,過失争いにならないケースでは問題はないのですが(ただし,全損の場合には少ない金額で示談している方が多くいます。),過失があるケースの場合には,後々人損の処理に影響がでる場合があります。

 

それは,人損の賠償金を請求する段階になって,被害者側が物損の段階と異なる過失割合を主張する場合です。

 

人損の段階で,弁護士が物損の段階と異なる過失割合を主張すると,相手方保険会社は,物損の段階では被害者が~と言っていたので,この過失割合になったんですよ,と言ってくることが多いです。

そして,簡単には,人損の過失割合の変更を認めないのです。

 

物損の段階とは異なる過失割合で人損を進めるにはそれなりの根拠が必要となってきます。

 

そういうこともあり,できるだけ早めのご相談をお勧めしています。

 

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ブログを始めます

2015.11.05更新

よろしくお願い致します。

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