相続放棄しても「生命保険金」はもらえる?受取人指定の有無による違い
こんなお悩みはありませんか?
「親の借金が多いので相続放棄したいが、生命保険金も受け取れなくなってしまうの?」
「保険金を受け取った後に相続放棄するのは問題ある?」
「どの保険は受け取れてどの保険は受け取れないのか、整理して知りたい」
結論からお伝えすると、受取人が自分(相続人)に指定されている生命保険金は、相続放棄をしても受け取ることができます。これは生命保険金が「相続財産」ではなく「受取人固有の財産」として扱われるからです。
ただし、すべての保険金が受け取れるわけではありません。受取人の指定内容によって扱いが変わります。この記事で整理して確認しましょう。
📋 この記事でわかること
相続放棄しても生命保険金を受け取れる理由(「固有財産」の考え方)
受取人別の受け取り可否(受取人が自分・被相続人・指定なし)
保険金を先に受け取ってから相続放棄できるか
相続放棄すると非課税枠が使えなくなる注意点
生命保険以外で放棄しても受け取れる財産(死亡退職金・遺族年金)
目次
なぜ相続放棄しても保険金を受け取れるのか
相続放棄をすると「初めから相続人ではなかった」ことになり、被相続人の財産を一切承継しません。では、なぜ生命保険金は受け取れるのでしょうか。
答えは、生命保険金は「被相続人の財産(相続財産)」ではなく、「受取人固有の財産」だからです。
受取人が指定された生命保険は、被相続人が亡くなった瞬間に「保険金請求権」が受取人に直接帰属します。これは相続によって移転する財産ではなく、保険契約に基づいて受取人が直接取得するものです。最高裁判例もこの考え方を支持しています。
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父が亡くなり「死亡保険金の受取人:長男」と指定されていた場合 → この保険金は「長男が保険会社から直接受け取る財産」であり、父の遺産を相続するわけではないので、相続放棄をしていても受け取れる。
受取人別:受け取れる・受け取れないの分かれ目
受け取れるかどうかは「受取人が誰に指定されているか」で決まります。
✅ 受け取れるケース
① 受取人が「遺族(特定の相続人)」に指定されている
「受取人:配偶者」「受取人:長男〇〇」など特定の人物が指定されている場合。相続放棄の有無に関係なく、指定された受取人が保険金を受け取ることができる。
② 受取人が「法定相続人」と指定されている
「受取人:法定相続人」と記載されている場合や、受取人の指定がなく保険約款で「法定相続人」と定められている場合。相続放棄した者も含めて相続分の割合に応じて受け取ることができる。
③ 受取人の指定なし・約款で「相続人」と定められている場合
保険会社の約款を確認。多くの場合「受取人未指定の場合は法定相続人に支払う」と規定されている。この場合も相続放棄した方が受け取ることができる。
❌ 受け取れないケース
① 受取人が「被相続人本人」に指定されている
貯蓄型の終身保険など、被相続人自身が受取人になっている場合は、保険金が相続財産となる。相続放棄した場合は受け取れない。うっかり受け取ると単純承認になるため注意が必要。単純承認になるリスクのある行為についてはやってはいけないこと5選の記事も参考にしてください。
② 入院給付金など「被相続人が本来受け取るはずだった保険金」
被相続人が入院中に受け取れるはずだった入院給付金などは、被相続人の財産(相続財産)。相続放棄した場合は受け取れない。受け取ってしまうと単純承認になる。
⚠️まず保険証券で受取人を確認
受取人が誰かわからない場合は、保険証券を確認するか、保険会社に直接問い合わせましょう。「生命保険だから大丈夫」と思い込まず、個別の契約内容を確認することが重要です。
保険金を先に受け取ってから相続放棄できる?
「受取人が自分に指定されている保険金」であれば、先に受け取ってから相続放棄することも、相続放棄してから受け取ることも、どちらでも問題ありません。
順番がどちらであっても、受取人固有の財産として扱われるため、相続放棄の障害にはなりません。
✅ 順番について
・受取人が自分に指定されている保険金を先に受け取る → 相続放棄が可能
・相続放棄してから受取人が自分に指定されている保険金を請求する → 問題なし
相続放棄すると「非課税枠」が使えなくなる
相続放棄をして生命保険金を受け取る場合、税金面で一つ重要な注意点があります。
通常、生命保険金を相続人が受け取る場合は「500万円×法定相続人の数」が非課税になります。しかし、相続放棄をした方はこの非課税枠を使うことができません。
具体例
法定相続人:配偶者・長男・次男の3人。長男が相続放棄。
・非課税枠の計算に使う人数:3人(相続放棄した長男も人数に含める)
・非課税枠の合計:500万円×3人=1,500万円
・長男は受け取った保険金について、非課税規定の適用を受けることはできない。配偶者・次男は非課税枠を利用できる。
相続放棄した方は生命保険金固有の非課税枠を使うことはできませんが、相続税の基礎控除は適用されます。そのため、受け取った保険金を含めた課税価格の合計が基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)以下であれば、課税されないケースもあります。税金の扱いは個別の状況によって変わるため、税理士に確認することをお勧めします。
生命保険以外でも「放棄しても受け取れる財産」がある
生命保険金と同様の考え方で、相続放棄をしても受け取ることができる財産があります。
✅ 相続放棄しても受け取れる財産の例
▶死亡退職金:会社の退職金規程で受取人が指定されている場合、受取人固有の財産として受け取れる
▶遺族年金・未支給年金:国民年金・厚生年金(公的年金)の遺族給付は社会保険制度に基づく給付であり、受取人固有の財産として受け取れる
▶葬祭費・埋葬料(費):たとえば被相続人が国保に加入していた場合、喪主が市に請求する葬祭費は、受取人固有の財産として受け取れる。協会けんぽの埋葬料(費)も同じ
まとめ
▶受取人が「自分(遺族)」に指定されている生命保険金は、相続放棄後も受け取れる
▶受取人が「被相続人本人」の場合は相続財産となり、受け取ると単純承認になる危険がある
▶受取人の指定がない場合は保険約款を確認(多くは「法定相続人」が受取人と定められている)
▶保険金を先に受け取ってから放棄することも可能(受取人指定ありの場合)
▶相続放棄した方は生命保険金固有の「500万円×法定相続人数」の非課税枠を使えない点に注意
▶死亡退職金・遺族年金なども受け取れる場合がある
このように、相続放棄をしても受け取れる財産はあります。保険証券、被相続人の年金、健康保険などの状況を確認してください。
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