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【一見無理に思えても諦めない】長期間経過後でも相続放棄が認められるケースと進め方


「親が亡くなってから3か月以上経ってしまった」「督促状が届いて初めて借金を知った」「もう手遅れだと言われた」――そんな状況で、本当に相続放棄の可能性はゼロなのでしょうか。

答えは、必ずしもそうではありません。

最高裁判例(昭和59年4月27日)は、一定の特別な事情がある場合に、被相続人の死亡から長期間が経過した後の相続放棄を認めています。この記事では、諦める前に確認すべきポイントと、長期間経過後でも相続放棄が認められるケース・進め方を弁護士が解説します。

📋 この記事でわかること

「実はまだ期限内」かもしれないケースの確認方法

長期間経過後でも相続放棄が認められる3つのケース(最高裁判例)

長期間経過後の手続きで提出すべき「上申書」とは何か

諦めた方がよいケース(正直に解説)

まず確認:「実はまだ期限内」ではないですか?

「死亡から3か月以上経った」という理由だけで諦める前に、自分の起算日(3か月のスタート)が正しいかを確認してください。

相続放棄の3か月は「被相続人が亡くなった日」ではなく、「自分が相続開始を知った日」から始まります(民法915条)。起算日の詳しい数え方は相続放棄の期限・起算日の解説記事をご参照ください。次のようなケースでは、死亡日から3か月を過ぎていても、まだ期限内の可能性があります。

📌疎遠で、死亡をずいぶん後から知った

連絡が届いた日・知った日が起算日になります。死亡日から何か月経っていても関係ありません。

📌先順位の相続人が放棄して、自分に相続権が回ってきた

子が全員放棄して親・兄弟に順番が回ってきた場合、「自分が相続人になったことを知った日」が起算日です。

📌督促状が届いて初めて借金の存在を知った

後述のとおり、例外的な救済が認められる可能性があります。

最高裁判例が示す救済策

起算日を確認したうえで、やはり3か月を過ぎていると思える場合でも、すぐに諦める必要はありません。

最高裁昭和59年4月27日判決(重要判例)

「相続人が、相続財産が全く存在しないと信じ、かつそのように信じることに相当な理由がある場合には、熟慮期間は相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識したとき、または通常これを認識しうべきときから起算すべき」とされています。

つまり、「財産も借金もないと信じていたことに相当な理由がある場合」、3か月の起算点が後ろにずれる可能性があるということです。ただし、これはあくまで例外的な扱いであり、すべてのケースで認められるわけではありません。

相続放棄が認められる可能性がある3つのケース

ケース①|疎遠で、借金の存在を知るよしもなかった

被相続人と生前から没交流で、財産状況を知る手段がなかった場合は、「借金があるとは知らなくて当然」と判断されやすく、長期間経過後でも相続放棄が認められやすいケースです。

具体例

両親の離婚後、10年以上まったく連絡を取っていなかった父が死亡。死後半年が経ってから、債権者より「父の借金を相続しているので返済せよ」という通知が届いた。

このようなケースでは、督促状を受け取った日を起点として3か月以内に申述すれば、相続放棄が認められる可能性があります。

ケース②|財産はゼロと信じるに足る相当な理由があった

被相続人と近しい間柄だったとしても、「財産も借金もまったくない」と信じることに客観的な理由があった場合は、例外的な救済が認められる可能性があります。

具体例

父は生前から「借金なんて一切ない。財産も何もない」と繰り返し話しており、生活保護を受けていた。相続後3か月が経過した頃、消費者金融から多額の請求書が届いた。

ポイントは「信じたことに相当な理由があること」です。単に「知らなかった」「調査しなかった」だけでは認められません。被相続人の生活状況・交流の程度・財産調査の努力など、総合的な事情が判断されます。

ケース③|財産調査を尽くしたが、借金の全容が把握できなかった

通帳・郵便物・不動産登記などを調査したにもかかわらず、借金の存在が判明しなかった場合も、一定の事情として考慮される可能性があります。

具体例

公正証書遺言に「借金なし」と記載されていた。遺品も調べたが借入れの形跡はなかった。3か月後に消費者金融から請求書が届き、初めて借金の存在を知った。

⚠️いずれのケースも、督促状を受け取った日からさらに3か月を過ぎると認められる可能性が低くなります。借金の存在を知ったらできるだけ早く弁護士に相談してください。

長期間経過後の手続きで必要な「上申書」とは

被相続人の死亡を知ってから長期間経過後に相続放棄を申述する場合、通常の書類に加えて「上申書(事情説明書)」を家庭裁判所に提出することがあります。

上申書とは、「なぜ速やかに申述ができなかったのか」という事情を裁判所に説明するための書面です。決まった書式はありませんが、次の内容を具体的・客観的に記載します。

上申書に記載すべき内容

被相続人との生前の関係・交流状況(疎遠だった事実など)

財産・借金の存在を知らなかった経緯と理由

借金の存在をいつ・どのようにして知ったか(督促状の受領日など)

知ってからすぐに相続放棄の手続きを進めたこと

⚠️上申書で書いてはいけない表現

「3か月という法律を知らなかった」「裁判所が教えてくれなかった」「借金を相続したら生活できない」などは上記の①から④とは関係のない記載です。あくまで①から④に関係する事実を客観的に記載することが重要です。上申書の内容が不適切だと、相続放棄が認められない可能性があるため、弁護士に作成を依頼することをお勧めします。

正直に言います:諦めた方がよいケース

長期間経過後の相続放棄はあくまで例外的な救済です。以下のようなケースでは、認められる可能性が低いと考えられます。

預貯金・不動産などプラスの財産の存在を当初から知っていた(「財産ゼロ」と信じる根拠がない)

遺産分割協議に参加・署名した(相続を承認した行為とみなされる)

故人の預金を引き出して使った・不動産を売却した(財産処分行為あり)

単に「借金を知らなかった」「手続きを後回しにしていた」だけで、特別な事情がない

督促状を受け取ってからさらに3か月以上が経過している

ただし、自分では「無理」だと思っていても、弁護士が状況を聞いてみると救済の余地があるケースも少なくありません。判断が難しい場合は、一度専門家に相談してみることをお勧めします。

よくある質問

Q. 相続放棄の申述が却下された場合、もう一度申立てはできますか?

却下された場合、再度の申立てはできません。ただし、却下の決定から2週間以内に「即時抗告」という手続きで高等裁判所に審理を求めることができます。長期間経過後の相続放棄は申述のチャンスが実質一度きりのため、最初から弁護士に依頼することをお勧めします。

Q. 死亡から何年も経っていても申述できますか?

「督促状などを受け取った日からまだ3か月以内」であれば、申述できる可能性があります。死亡から長期間が経過していても、諦める前に一度弁護士に相談することをお勧めします。

Q. 上申書は自分で書けますか?

書式に決まりはなく、自分で作成することも可能です。ただし、記載内容が適切でない場合には、相続放棄が認められない可能性があります。申述のチャンスは実質一度きりですので、弁護士に作成を依頼することをお勧めします。

まとめ

被相続人の死亡から長期間が経過してしまっても、諦める前に確認すべきことがあります。

まず「起算日」を確認する。死亡日≠起算日のケースは多い。

最高裁判例により、特別な事情がある場合は熟慮期間の繰り下げが認められることがある。

認められやすいのは「疎遠」「財産ゼロと信じる相当な理由」「調査を尽くしたが発覚しなかった」の3ケース。

「上申書」の内容は審判の結果に影響するため、弁護士への依頼をお勧め。

申述のチャンスは実質一度きり。「もう無理」と自己判断する前に相談を。

督促状などを受け取ってから時間が経つほど、選択肢は狭まります。「もしかしたら間に合うかもしれない」と思ったら、今すぐ弁護士に相談することをお勧めします。

「3か月を過ぎてしまった…」という方へ

諦める前に一度ご相談ください。状況によっては、まだ間に合う可能性があります。
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