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相続放棄の期限は「知った時」から3か月!起算日の数え方をケース別に解説


「親が亡くなってもう1か月が経つけど、3か月の期限っていつから数えるの?」
「借金があると知ったのは死後2か月後。今から相続放棄できる?」
「配偶者と子供が放棄して、次は兄弟である自分の番になった。期限はいつまで?」

相続放棄には「3か月以内」という期限があります。しかし多くの方が「3か月」という数字だけ知っていて、「いつから数えるのか」を正確に把握できていません。起算日を間違えると、期限を過ぎてしまい相続放棄ができなくなる恐れがあります。

この記事では、弁護士が起算日がいつになるのかをケース別にわかりやすく解説します。「自分の起算日はいつか」を確認して、安心して手続きを進めましょう。

📋 この記事でわかること

相続放棄の3か月の期限は「いつから」数えるのか

疎遠・督促状・順番が回ってきた場合など、ケース別の起算日

3か月の具体的な計算方法

期限が迫っている・過ぎてしまった場合の対処法

相続放棄の期限は「知った時」から3か月|民法の原則

民法915条は、相続放棄ができる期間(熟慮期間)を次のように定めています。

「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない」(民法915条1項)

ポイントは「相続の開始があったことを知った時」という部分です。たとえば、被相続人が亡くなってから3か月が経過していたとしても、亡くなったことを知らない場合は、まだ3か月は経過していないことになるのです。

⚠️よくある誤解

「死亡した日から3か月」と思っている方が多いのですが、正確には「自己のために相続の開始があったことを知った時」からです。そのため、亡くなった方が疎遠な親族である場合や、相続する財産が何もないと思っていたが後から借金が発覚した場合には、死亡日と起算日がずれることがあります。

「知った時」とは何を知った時?

「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、次の2つを知った時点を指します。

被相続人が亡くなったこと(死亡の事実)

親・兄弟・叔父など、誰が亡くなったかを知ること

自分がその相続人であること

自分に相続権があることを知ること(順位が回ってきたことを含む)

この2つをいずれも知った日が、3か月の起算日です。死亡の事実だけを知っても起算日になりません。たとえば「叔父が亡くなったのは知っているが、叔父には子供がいたので、自分が相続人だとは知らなかった」というケースでは、相続人であることを知った日が起算日になります。

⚠️「被相続人が亡くなったことを知った日」は起算日ではない

「被相続人が亡くなったことを知った日から3か月」と思われがちですが、これは正しくありません。起算日はあくまで「被相続人の死亡と自分が相続人であることを知った日」です。それでは、死亡時にはプラスの財産もマイナスの財産もないと思っていたが、しばらく経過してから借金の存在が判明した場合はどうなってしまうのでしょうか。これについては後述します。

ケース別・起算日の数え方5パターン

実際の相談でよくあるパターンを5つ紹介します。自分のケースに当てはめて確認してください。

CASE 1|死亡の事実を直後に知った(もっとも一般的なケース)

状況:同居の親が亡くなった。死亡した日に病院から連絡を受けた。

起算日:死亡日

死亡の事実と自分が相続人であることを同時に知る最も一般的なパターンです。この場合は死亡日から3か月を数えます。

CASE 2|死後しばらくして借金の存在を知った

状況:親が亡くなったことを当日知った。2か月後、親あてに「督促状」が届き借金の存在を知った。

起算日:死亡日

通常は、借金の存在を知った日ではなく、死亡を知った日が起算日です。2か月後に督促状が届いた場合には、残り1か月しかないことになります。ただし、相続人が「相続財産が全く存在しない」と信じたことに「相当な理由」があるといえる場合、借金の存在を認識した時から起算することが認められます。(要弁護士相談)。

CASE 3|疎遠で、死亡をずいぶん後から知った

状況:10年以上会っていない父が亡くなっていた。死後4か月後に親戚から連絡が来た。

起算日:親戚から連絡を受け、死亡を知った日

死亡日が起算日ではなく、「自分が知った日」が起算日です。連絡を受けた日から3か月以内であれば相続放棄が可能です。

CASE 4|子が放棄し、次の順位(親・兄弟)に相続が回ってきた

状況:先順位の子全員が相続放棄した。被相続人の死亡から2か月後、自分(= 被相続人の兄弟)に相続権が回ってきたと知った。

起算日:自分に相続権が生じたことを知った日

先順位の相続人が全員放棄した場合、次順位の相続人に相続権が移ります。この場合の起算日は「自分が相続人になったことを知った日」であり、被相続人の死亡日ではありません。たとえば、債権者からの通知で知った場合には、通知が届いた日をきちんと記録しておきましょう。

CASE 5|相続人が未成年・認知症の場合

状況:相続人が未成年の子ども、または認知症の高齢者。

起算日:法定代理人(親権者・後見人)が知った日

未成年者や判断能力が不十分な方は、単独で法律行為を行えません。起算日は「法定代理人が相続開始を知った日」となります。なお、法定代理人自身も相続人である場合は、利益相反が生じる可能性があり、特別代理人の選任が必要になるケースもあります。

3か月の計算方法|具体的な期限の出し方

民法140条・141条により、期間の計算は「知った日は算入せず、翌日から起算する」のが原則です。そして満了日は、起算日から3か月後の応当日の前日となります。

計算例

📅死亡・知った日:1月10日(この日は算入しない)

起算日:1月11日(翌日から数え始め)

申述期限:4月10日(4月11日の前日=3か月後の応当日の前日)

期限の最終日が日曜日・祝日・土曜日・年末年始(12月29日〜31日・1月2日〜3日)にあたる場合は、その翌日が期限になります(民法142条、家事事件手続法34条、民事訴訟法95条)。

「3か月」は日数ではなく、カレンダーの月で数えます

「1か月は31日?30日?」と疑問に思われるかもしれませんが、民法では月で期間を定めた場合は日数は関係ありません(民法143条)。起算日から3か月後の同じ日付が期限です。たとえば1月10日が起算日なら、2月・3月の日数に関わらず、期限は4月10日の前日である4月9日となります。

⚠️「期限内に申述(提出)」が必要

相続放棄の申述書を家庭裁判所に提出することが必要です。自分で家庭裁判所に申述書を直接提出する場合は分かり易いです。郵送で提出する場合は「発送日」ではなく「到達日」が基準になります。期限ギリギリは避け、余裕をもって手続きを進めましょう。

期限が迫っている・すでに過ぎてしまった方へ

期限が心配な方には、2つの対応策があります。

1熟慮期間の延長申請(期限内に手続き可能な方)

財産調査が終わらない、相続人が多いなど、3か月では判断できない事情がある場合、家庭裁判所に期間延長(熟慮期間の延長)を申請できます。延長後の熟慮期間は裁判所が決定します。必ず期限が切れる前に申請してください。

23か月経過後でも諦めないで(特別な事情がある方)

「死亡から3か月を過ぎてから借金を知った」が、被相続人には相続財産が全くないと信じており、調査を期待することが著しく困難であったという事情がある場合に、起算点の例外的取り扱いを認めた判例が存在します。長期間経過後でも認められるケースの詳しい解説も参考にしてください。あきらめる前にまず弁護士に相談することをお勧めします。

よくある質問

Q. 死亡診断書をもらった日が起算日になりますか?

必ずしもそうではありません。起算日は「自分が相続開始を知った日」です。病院から死亡の連絡を受けた日、親族から知らせを受けた日など、実際に認識した日が基準になります。

Q. 3か月の期限は「受理」された日が基準ですか?

申述書が家庭裁判所に「到達した日」が基準です。郵送の場合は発送日ではなく到達日なので、期限ギリギリではなく余裕をもって発送することをお勧めします。

Q. 相続放棄すると、プラスの財産ももらえなくなりますか?

はい。相続放棄は「すべての財産(プラスもマイナスも)」を放棄するものです。プラスだけ受け取ってマイナスだけ放棄することはできません。財産の全体像を把握した上で判断することが重要です。

まとめ

この記事のポイントをまとめます。

相続放棄の期限は「自己のために相続開始を知った日の翌日」から3か月

「死亡日」ではなく「自分が知った日」が起算点になる

疎遠・順番が回ってきたケースでは起算日が後ろにずれることがある

事情がある場合は「熟慮期間の延長申請」が利用できる

3か月以上経過していても、特別な事情があれば認められるケースがある

「自分の起算日はいつか」「まだ間に合うのか」が不安な方は、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

相続放棄の不安は、弁護士に相談

「いつから数えるのか」「まだ間に合うのか」を一緒に確認します。
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