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相続放棄の手続きの流れを7ステップで解説【費用・期限・必要書類も確認】


「親が亡くなって、突然借金があることがわかった」「疎遠だった親族から相続の話が来て、どうすればいいかわからない」——そんな状況で、この記事にたどり着いた方も多いのではないでしょうか。

相続放棄は、正しい手順を踏めば確実にできる手続きです。しかし、知らずにとった行動が原因で相続放棄ができなくなったり、3か月の期限があることに注意が必要です。手続きを始める前に、まず全体の流れを把握しておくことが何より大切です。

当事務所ではこれまで多数の相続放棄案件を手がけてきました。本記事では、相続放棄の手続きの流れ・必要書類・期限・費用まで、知っておくべきことをすべて解説します。

この記事を読み終えれば、「次に何をすべきか」が明確になります。まずは全体像を把握するところから始めましょう。

📋 この記事でわかること

相続放棄の基本(プラス・マイナス財産をすべて放棄する手続き)

手続きの全体像(相続発生から受理通知書受け取りまでの7ステップ)

続柄別の必要書類一覧(配偶者・子・親・兄弟姉妹)

3か月の期限と起算日の正しい数え方

自分でやる・司法書士・弁護士、3パターンの費用比較

相続放棄とは?まず基本を確認しよう

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産も借金もすべて引き継がないという意思表示を、家庭裁判所に対して行う手続きです。

相続放棄が認められると、最初から相続人ではなかったものとして扱われます。つまり、プラスの財産(預金・不動産など)も受け取れない代わりに、マイナスの財産(借金・保証債務など)も一切引き継がなくて済みます。

✅ ポイント

相続放棄によりプラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないことになります。そのため、マイナスの財産だけ相続放棄して、プラスの財産だけ相続するということは認められていません。

相続放棄の手続きの全体像|7つのステップ

相続放棄の手続きは、大きく以下の7ステップで進みます。

STEP 1 相続の発生を知る

相続放棄の3か月という期限は、「相続の開始を知った日」から始まります。被相続人が亡くなった日ではなく、自分が相続人であることを知った日が起算点です。たとえば、疎遠だった親族が亡くなったことを半年後に知らされ自分が相続人であることを知った場合、その時点から3か月がカウントされます。起算日の詳しい数え方は相続放棄の期限・起算日の解説記事もご参照ください。

STEP 2 財産・借金の状況を調査する

相続放棄を検討するための調査対象としては、たとえば次のようなものがあります。

預貯金(銀行)・株(証券会社)・不動産(法務局)などのプラスの財産

借金・ローン・保証債務など(債権者からの通知、信用情報機関への照会)のマイナスの財産

⚠️注意

財産の調査中に財産を使ったり処分したりすると「単純承認」とみなされ、相続放棄できなくなる場合があります。

STEP 3 相続放棄を決断する

財産・負債の状況を確認したうえで、相続放棄するかどうかを判断します。

借金がプラスの財産を上回っている

財産の中身がわからず、リスクを避けたい

親族間のトラブルに巻き込まれたくない

疎遠だった親族の相続に関わりたくない

STEP 4 申述書と必要書類を準備する

相続放棄の申請には、申述書・戸籍謄本・収入印紙800円などが必要です。続柄によって必要な書類が異なりますので、続柄別の必要書類・チェックリストの解説記事もあわせてご確認ください。

STEP 5 家庭裁判所へ申述書を提出する

提出先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。郵送での提出も可能なため、遠方でも対応できます。

STEP 6 裁判所からの照会書に回答する

申述書を提出すると、家庭裁判所から「照会書」が届きます。裁判所が本人の意思によるものかや、これまでに遺産を処分したことがあるかなどについて確認するための書類です。内容を確認のうえ、期限内に返送します。

STEP 7 受理通知書を受け取る

照会書の回答後、問題がなければ「相続放棄申述受理通知書」が届きます。これが相続放棄完了の証明となります。手続きはこれで完了です。

必要書類一覧|続柄別にまとめて確認

◆ 配偶者・子供が相続放棄する場合

書類 備考
相続放棄申述書 裁判所HPよりダウンロード
申述人の戸籍謄本 市区町村役所で取得
被相続人の戸籍(除籍)謄本及び住民票除票または戸籍附票 市区町村役所で取得
収入印紙800円・返信用切手 郵便局・コンビニ等で購入可

◆ 親(父母)が相続放棄する場合

上記に加えて、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本

※被相続人の子が死亡している場合、その子の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本

◆ 兄弟姉妹・甥姪が相続放棄する場合

上記に加えて、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本、父母(場合によっては祖父母も)の死亡が確認できる戸籍謄本

期限はいつまで?3か月ルールの注意点

相続放棄の期限は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」です(民法915条)。

⚠️起算日の注意点

期限のカウントが始まる「起算日」は、被相続人が亡くなったことを知った日、かつ自分が相続人であることを知った日です。前の順位の相続人が放棄した場合、その事実を知った日から新たに3か月がカウントされます。

💡 3か月を過ぎてしまったら?

熟慮期間である3か月を過ぎると相続放棄はできません。しかし、被相続人に借金があることを全く知らなかった場合など、特別な事情があればその時点を熟慮期間の起算点として相続放棄が認められるケースもあります。詳しくは長期間経過後でも認められるケースの解説記事もご覧ください。ただし、相続財産がまったく存在しないと信じるにつき相当な理由があることを裁判所に説明する必要がありますので、弁護士へのご相談をお勧めします。

費用はいくらかかる?3つのパターンで比較

① 自分で手続きする場合

項目 費用目安
収入印紙 800円
戸籍謄本類 数百円〜数千円
郵送費・切手代 数百円
合計目安 3,000〜10,000円程度

費用は最も安く抑えられますが、戸籍類の収集・申述書の作成・提出先の確認・裁判所からの照会への回答など、すべて自分で対応する必要があります。

② 司法書士に依頼する場合

項目 費用目安
司法書士報酬 30,000〜60,000円程度
実費(印紙・戸籍等) 報酬とは別にかかる可能性があります
合計目安 30,000〜60,000円程度

書類作成の代行はできますが、司法書士は本人申請のサポートが業務範囲です。そのため裁判所からの照会に対する回答はご本人で対応する必要があります。

③ 弁護士に依頼する場合(当事務所)

✅ 当事務所の料金

1名あたり55,000円(税込)、追加費用なし。
必要な戸籍類をご準備いただける場合、割り引きをさせていただいています。

裁判所からの照会にも弁護士が代理人として回答いたします。

弁護士にお早めにご相談ください

つぎのような悩みはお早めにご相談ください

⚠️亡くなってから3か月が経過しようとしている、または過ぎてしまった

⚠️債権者から督促状・請求書が届いている

⚠️被相続人と疎遠であったために関わりたくない

⚠️被相続人のアパート・マンションの不動産会社から連絡がきた

⚠️遠方在住で裁判所への対応が難しい

被相続人の財産を処分すると相続放棄ができなくなる可能性がありますのでご注意ください。

まとめ

この記事のポイント

期限は「相続の開始を知った日から3か月」

財産に手をつける前に、相続放棄を検討する

書類は続柄によって異なる

不安や心配がある場合は早めに弁護士に相談する

何より大切なのは、迷っているとあっという間に時間が経過してしまうということです。「いつの間にか3か月が過ぎていた」というケースは珍しくありません。

「手続きを急いだ方がいいのか、まず相談したい」

手続きの流れから費用・書類まで、弁護士が直接アドバイスします。
3か月の期限が迫っている方はお早めに。初回相談無料・全国対応です。

▶ 無料相談はこちら(弁護士直接対応)

弁護士対応:平日10:00〜18:00|土日祝は受付のみ(翌営業日以降対応)

1名5.5万円(税込)・実費不要・明朗会計

せせらぎ法律事務所