交通事故【異議により14級が認定され約260万円増額した事案】
2022.03.01更新
■被害者
女性 主婦
■事故の概要
車に乗車し,信号のある交差点で停車たところ,相手車に追突された
■お怪我などの概要
頚椎捻挫
■獲得した賠償金(示談金)の内容
依頼前:約50万円(非該当)
↓
解決時:約310万円(14級)
■主張・立証などのポイント
依頼者は追突事故にあい,その後,頚部のリハビリ通院を始めました。
約半年間,理学療法及び投薬療法を継続的に行いましたが,頚部に痛みが残存していたため,後遺障害申請をすることになりました(事前認定)。
しかし,結果は,症状を裏付ける客観的な医学的所見に乏しいことなどを理由として非該当であり,相手方の保険会社から通院慰謝料等について約50万円の賠償金の提示がありました。
当事務所はこの段階でご依頼を受け,異議申立てを行うことになりました。
依頼者は弁護士費用特約にご加入ではなかったため,異議の際にMRIの画像鑑定などをすることはできず,他の方法を検討する必要がありました。
依頼者の車両にはドライブレコーダーが取り付けられており,映像を確認すると,衝突の程度が大きいことがよく分かりました。
そこで,ドライブレコーダーの静止画像を異議申立書に取り込み,解説を付け,依頼者の身体への負荷の大きさを説明しました。
また,通院過程についても検討し,トリガーポイント注射が継続的に行われていたことなども説明しました。
異議の結果,頚部痛について,局部に神経症状を残すものとして14級9号が認定されました。
その後,交渉により約310万円での示談となりました。
ご依頼前の約50万円から約260万円の増額となりました。
ご依頼前には考慮されていなかった主婦の休業損害を盛り込むこともできました。
今回,当事務所が異議の際に注意したポイントは,
通院経過や画像所見だけでなく,ドライブレコーダーの画像から身体への負荷の大きさを理解してもらうことでした。
衝突前と衝突後の静止画像の比較から,衝撃の程度が十分伝わる内容にすることができたと思います。
当事務所は,これまで多くの案件を手掛けており,過去の経験も踏まえて,
後遺障害の審査においてはどの点がポイントとなるのかについて十分留意して進めています。
今回は,弁護士費用特約がなく,画像鑑定などに費用が掛けられない状況で,弁護士として効果的な活動ができたと考えております。
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