交通事故【後遺障害等級併合12級の賠償金が,約150万円増額した事案】
2021.04.14更新
■被害者
男性 給与所得者
■事故の概要
バイクに乗車し,交差点で右折待ち停車中に,後方から進行してきた車両に追突された
■お怪我などの概要
顔面挫創,右肩関節打撲
■獲得した賠償金(示談金)の内容
事前提示:約280万円
↓
解決時:約430万円
■主張・立証などのポイント
本件事故は,バイク乗車中に,車両に追突されたものですが,修理額が約90万円と大きく,経済全損となりました。
相談者は,事故により,顔面を挫創し皮膚科に通院しましたが,鼻下部に線状痕が残りました。
また,右肩関節部も負傷し,リハビリ通院をしましたが,痛みが残存しました。
そのため,相手方の保険会社を通じて,後遺障害申請をしました(事前認定)。
その結果,顔面部の醜状痕については,3センチメートル以上の線状痕があるものと捉えられるとして,12級14号が認定されました。
また,右肩関節については,局部に神経症状を残すものとして,14級9号が認定されました。
以上,併合12級を前提に,相手方保険会社から,約283万円の提示があった段階でご相談がありました。
検討したところ,休業損害,通院慰謝料,後遺障害慰謝料,逸失利益について増額が見込まれました。
そこで,増額交渉として受任することになりました。
事前提示のうち,特に低い金額であったものは,通院慰謝料,逸失利益,後遺障害慰謝料でした。
通院慰謝料を含む傷害部分の賠償金の合計は,自賠責保険の上限である120万円を超えていたものの,
通院慰謝料だけを見れば,自賠責保険の計算方法よりも低い金額の提示となっていました。
後遺障害慰謝料と逸失利益は,自賠責保険基準となっていました。
交渉によって事前提示の約283万円から約150万円の増額となる約430万円での示談となりました。
示談では裁判基準・弁護士基準に準じた高い金額とすることができました。
今回,後遺障害としては,外貌醜状により12級が認定されているため,後遺障害慰謝料は12級を前提に交渉しました。
しかし, 逸失利益については,14級を前提とした交渉となりました。
裁判例も,12級の根拠が,外貌醜状のみによる場合は,被害者の逸失利益を否認する傾向があります。
顔の傷が,労働能力には影響しないと考えるためです。
ただし,具体的な影響を立証できる場合,たとえば,被害者の仕事が接客業であり,接客業への支障が生じているという場合には,
12級を前提とした逸失利益が認められる可能性があります。
もっとも,本件の依頼者は,そのような業務にはなかったため,14級を前提としました。
逸失利益の計算のうち,労働能力喪失期間を何年とするか,労働能力喪失率を何パーセントとするか,はたびたび争いになります。
本件のように複数の等級が認定されている場合に,最も高い等級を前提に,逸失利益を算定するとは限りません。
後遺障害が認定されたとしても,労働能力に影響がないと考えられる場合には,逸失利益の算定にあたっては考慮されないことになるのです。
当事務所は,複数の後遺障害が認定され,逸失利益に争いが生じそうな場合には,依頼者に分かり易く説明するように心掛けています。
本件についても,ご理解いただいたうえで,交渉を進めました。
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