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夏季休業のお知らせ(令和4年・2022年)

2022.07.11更新

弁護士の山下です。

誠に恐れ入りますが、弊事務所では、下記の期間を夏季休業といたします。

 

■令和4年8月11日(木)~令和4年8月16日(火)

 

ご不便をおかけしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

なお、当該期間中は、お電話やウェブからのお問合せについてもお休みを頂戴いたします。

ウェブからのお問合せにつきましては、令和4年8月17日(水)以降に順次ご対応いたしますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

投稿者: せせらぎ法律事務所

交通事故【給与所得者 後遺障害14級の賠償金約330万円を獲得した事案】

2022.07.01更新

■被害者

男性 給与所得者

■事故の概要

左折しようと一時停止したところ,後方から進行してきた車両に追突された

■お怪我などの概要

頚椎捻挫

 

■獲得した賠償金(示談金)の内容

解決時:約330万円

 

■主張・立証などのポイント

依頼者の車は,損傷の程度が大きく,修理額も比較的高額でした。

依頼者は,頚部に痛みを感じ,リハビリ通院及び投薬治療を行いました。

通院を継続したものの頚部痛が残存していたため,必要な検査などについてアドバイスしたうえで,症状固定にすることにしました。

 

弁護士は,後遺障害診断書中の自覚症状の記載や検査内容のチェックを行い,自賠責保険へ被害者請求の方法で申請をしました。

その結果,頚部痛について局部に神経症状を残すものとして14級9号が認定されました。

 

その後は,相手方の任意保険会社との交渉になります。

後遺障害が認定された場合には,非該当の場合には請求できない後遺障害慰謝料と逸失利益を請求することができます。

14級が認定された場合には,後遺障害慰謝料と逸失利益を合計して,一般的に100万円から150万円程度増額することが多いため,

後遺障害が認定されるか否かは非常に大きな違いとなります。

 

本件では, 交渉の結果,全体的にこちらの希望どおりの金額で進めることになり,合計約330万円で示談することとなりました。

 

今回は,後遺障害申請の前段階として,当事務所は必要な検査のアドバイスや後遺障害診断書のチェックをしましたが,

これらが,後遺障害認定のために効果的なサポートであったと考えています。

症状固定時に痛みが残存していても,必要な検査がなされていなかったり,後遺障害診断書の記載に問題がある場合には,

後遺障害の認定は困難となってしまいます。

そのため,当事務所は,過去の経験をもとに,適正な後遺障害認定がなされるようサポートを行っています。 

 

当事務所は,初回無料法律相談を行っておりますので,ぜひご利用下さい。

近時,所沢市,狭山市,入間市,川越市からのご相談も増えております。

立川市以外の地域にも対応しておりますので,お気軽にお問合せください。


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投稿者: せせらぎ法律事務所

交通事故【非該当での賠償金が約90万円増額した事案】

2022.06.27更新

■被害者

男性 給与所得者

■事故の概要

自転車に乗車し,信号のない交差点の横断歩道を進行していたところ,対向から進行してきた左折車に衝突された

■お怪我などの概要

頸骨腓骨骨幹部骨折

 

■獲得した賠償金(示談金)の内容

依頼前:約39万円(非該当)

解決時:約131万円

 

■主張・立証などのポイント

依頼者は自転車乗車中に衝突され,転倒し,救急搬送されました。

搬送先で,頸骨腓骨骨幹部骨折が判明し,入院となりました。

約2週間の入院期間中に,手術及びリハビリをし退院となりましたが,歩行は松葉杖が必要な状況でした。

退院後は,約1か月半欠勤の状態が続きました。

そして,約6か月の経過観察後に症状固定となり,相手方保険会社を通じて後遺障害申請をしましたが,非該当認定でした(事前認定)。

 

相手方保険会社から約39万円の賠償金の提示があり,当事務所へご相談がありました。

 

相手方保険会社の提案を検討したところ,慰謝料が実通院日数をベースに保険会社の基準で算定しているため低額になっており,

交渉により増額する可能性があることが判明しました。

そこで,当事務所はご依頼を受けることになりました。

 

資料を取寄せ検討したところ,依頼者は退院後も松葉杖を使用していたこと,職場復帰に時間がかかったことが資料から判明しました。

 

過失割合については,相手方保険会社は依頼者10%で提示していましたが,この過失割合はやむを得ないものとして進めることになりました。

 

その後,慰謝料の交渉の結果,賠償金を約90万円増額することができました。

 

当事務所が注意したポイントは,

依頼者の負った骨折が,退院後も日常生活に影響していたことを相手方保険会社へ説明できるか,ということでした。

通院記録などの資料を精査し,その資料をもとに依頼者から聞き取りをすることが,交渉の前段階として必要な作業となります。

今回は,退院後は経過観察がメインであったため,実通院日数が非常に少ない状況でした。

実通院日数が少なくても,ご本人の精神的苦痛が大きかったことを,資料や依頼者からの聞き取りで,理由付けしていきました。

 

事故から時間が経過すると,退院後,どのような生活を送っていたかや,職場復帰をした時期などについて記憶が薄れてきます。

当事務所は,取寄せた資料を精査し,依頼者本人が忘れてしまっている有利な事情を見つけるように心掛けています。

 

今回は,後遺障害がなく,実通院日数も少ない事案でしたが,最終金額が大きく増額した理由は,過去の経験に基づき骨折事案の交渉のポイントを見極めることができたことにあると考えています。

 

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交通事故【異議により14級が認定され約260万円増額した事案】

2022.03.01更新

■被害者

女性 主婦

■事故の概要

車に乗車し,信号のある交差点で停車たところ,相手車に追突された

■お怪我などの概要

頚椎捻挫

 

■獲得した賠償金(示談金)の内容

依頼前:約50万円(非該当)

解決時:約310万円(14級)

 

■主張・立証などのポイント

依頼者は追突事故にあい,その後,頚部のリハビリ通院を始めました。

約半年間,理学療法及び投薬療法を継続的に行いましたが,頚部に痛みが残存していたため,後遺障害申請をすることになりました(事前認定)。

しかし,結果は,症状を裏付ける客観的な医学的所見に乏しいことなどを理由として非該当であり,相手方の保険会社から通院慰謝料等について約50万円の賠償金の提示がありました。

 

当事務所はこの段階でご依頼を受け,異議申立てを行うことになりました。

 

依頼者は弁護士費用特約にご加入ではなかったため,異議の際にMRIの画像鑑定などをすることはできず,他の方法を検討する必要がありました。

依頼者の車両にはドライブレコーダーが取り付けられており,映像を確認すると,衝突の程度が大きいことがよく分かりました。

そこで,ドライブレコーダーの静止画像を異議申立書に取り込み,解説を付け,依頼者の身体への負荷の大きさを説明しました。

 

また,通院過程についても検討し,トリガーポイント注射が継続的に行われていたことなども説明しました。

 

異議の結果,頚部痛について,局部に神経症状を残すものとして14級9号が認定されました。

 

その後,交渉により約310万円での示談となりました。

ご依頼前の約50万円から約260万円の増額となりました。

ご依頼前には考慮されていなかった主婦の休業損害を盛り込むこともできました。

 

 

今回,当事務所が異議の際に注意したポイントは,

通院経過や画像所見だけでなく,ドライブレコーダーの画像から身体への負荷の大きさを理解してもらうことでした。

衝突前と衝突後の静止画像の比較から,衝撃の程度が十分伝わる内容にすることができたと思います。

 

当事務所は,これまで多くの案件を手掛けており,過去の経験も踏まえて,

後遺障害の審査においてはどの点がポイントとなるのかについて十分留意して進めています。

 

今回は,弁護士費用特約がなく,画像鑑定などに費用が掛けられない状況で,弁護士として効果的な活動ができたと考えております。

 

当事務所は,初回無料法律相談を行っておりますので,ぜひご利用下さい。

近時,所沢市,狭山市,入間市,川越市からのご相談も増えております。

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交通事故【異議により後遺障害等級が非該当から併合11級へと変更された事案】

2022.02.20更新

■被害者

男性 給与所得者

■事故の概要

バイクで直進していたところ,対向から進行してきた右折車と衝突して転倒した

■お怪我などの概要

眼窩内側壁骨折,第2中手骨基部骨折

 

■獲得した賠償金(示談金)の内容

依頼前:約60万円(非該当)

解決時:約1100万円(併合11級)

 

■主張・立証などのポイント

依頼者はバイク乗車中に,信号のある交差点を直進したところ,対向右折車に衝突され転倒し救急搬送されました。

救急搬送先の病院で,眼窩内側壁骨折(眼窩=眼球の入っている頭蓋骨のくぼみ),第2中手骨基部骨折(中手骨=てのひら・甲の部分の骨)等が判明し,そのまま約2週間の入院となりました。

退院後は,眼窩内側壁骨折については形成外科にて,第2中手骨基部骨折については整形外科にて経過観察を行いました。

眼窩内側壁骨折については,眼窩や頬付近に違和感を覚えるようになり,眼窩の下付近には凹みが生じ,表情のゆがみも見られるようになりました。

第2中手骨基部骨折については,癒合は得られたものの骨折部位の周辺について痛みが残存しました。

 

そこで,事故から7か月弱で症状固定とし,相手方保険会社を通じて後遺障害申請をすることになりました(事前認定)。

その結果,いずれの症状についても非該当という結果となりました。

 

当事務所はこの段階でご依頼を受け,異議申立てを行うことになりました。

 

眼窩内側壁骨折後の表情のゆがみについては,後遺障害を審査する調査事務所の求めに応じて依頼者の表情の写真撮影を行いました。

この写真が審査の対象となるため,依頼者には事務所にご来所いただき丁寧に撮影しました。

なお醜状痕については,従来は申請者が調査事務所へ赴き,実際に傷痕の確認をして貰いましたが,近時は新型コロナウィルスの関係から写真での確認となっています。

 

第2中手骨基部骨折後の疼痛については,新たにMRIを撮影したうえで,医師による画像鑑定を行いました。

その結果,骨髄浮腫が判明し,疼痛との因果関係等について鑑定意見を作成してもらい提出しました。

 

異議の結果,眼窩内側壁骨折後の表情のゆがみについては外貌醜状として12級14号の認定,

第2中手骨基部骨折後の疼痛については局部に頑固な神経症状を残すものとして12級13号の認定がされ,併合11級となりました。

 

当初は非該当だったものが併合11級へと大幅な変更となりました。

 

その後,交渉により自賠責保険金と合計し約1100万円での示談となりました。

過失割合については,判例タイムズでは直進バイク15:対向右折車85ですが,

今回は依頼者に有利に修正でき10:90で進めることができました。

 

今回,当事務所が異議の際に注意したポイントは,

第2中手骨基部骨折後の疼痛について客観的な医学的所見を提出することでした。

骨折部位については骨癒合が得られていますので,MRIを撮影し疼痛との因果関係を明らかにすることが必要でした。

そして,MRIの画像鑑定により骨髄浮腫が判明し,疼痛との因果関係についても医学的な意見を得ることができました。

 

また今回の事故は,バイクと車との衝突で,本人の身体への負荷が大きかったので,現場写真などで事故の状況を正確に伝える工夫もしました。

 

当事務所は,これまで多くの案件を手掛けており,過去の経験も踏まえて,

後遺障害の審査においてはどの点がポイントとなるのかについて十分留意して進めています。

今回は,非該当となった原因を見極めることができ,弁護士として効果的な活動ができたと考えております。

 

当事務所は,初回無料法律相談を行っておりますので,ぜひご利用下さい。

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交通事故【専業主婦 後遺障害14級の賠償金約330万円獲得した事案】

2021.12.01更新

■被害者

女性 専業主婦

■事故の概要

信号待ち停車中に,後方から進行してきた車両に追突された

■お怪我などの概要

腰椎捻挫

 

■獲得した賠償金(示談金)の内容

解決時:約330万円

 

■主張・立証などのポイント

相談者は,本件事故後,腰部に痛みを感じ,リハビリ通院及び投薬治療を行いました。

相談者は,夫と小学生のお子様のいる専業主婦でしたが,腰の痛みにより家事に支障が出ていました。

通院を継続したものの腰部痛が残存していたため,必要な検査などについてアドバイスしたうえで,症状固定にすることにしました。

 

弁護士は,後遺障害診断書中の自覚症状の記載や検査内容のチェックを行い,自賠責保険へ被害者請求の方法で申請をしました。

その結果,腰部痛について局部に神経症状を残すものとして14級9号が認定されました。

 

その後は,相手方の任意保険会社との交渉になります。

被害者が主婦の場合に最も意識する損害の項目は休業損害です。

主婦の休業損害については,赤い本に,賃金センサスを使って求めることが記載されています。

相談者の場合は,令和元年の賃金センサスに従うと日額約1万円の損害となります。

実通院日数を休業日数とする場合,主婦の休業損害は,給与所得者等と比べ高額となり易いため,交渉時に争点となる傾向があります。

 

本件では, 交渉の結果,休業損害を希望通りの非常に高い金額で進めることになりました。

その他の項目である慰謝料,逸失利益等と合計し,合計約330万円で示談することとなりました。

 

休業損害の立証は,給与所得者の場合は雇い主が作成する休業損害証明書を使用し,個人事業主の場合は確定申告書等を使用します。

主婦の場合は,このような文書はないため,事故後に家事がどの程度制限されたかという本人の陳述に基づきます。

裁判では,最終的には本人への尋問により立証することになります。

裁判所が家事への影響は大きくなかったとの心証を抱けば,休業損害の金額が交渉段階よりも下がることもあり得るので注意しなければいけません。

 

当事務所は,初回無料法律相談を行っておりますので,ぜひご利用下さい。

近時,所沢市,狭山市,入間市,川越市からのご相談も増えております。

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交通事故【後遺障害等級14級9号の賠償金として約340万円獲得した事案】

2021.11.27更新

■被害者

男性 給与所得者

■事故の概要

信号待ち停車中に,後方から進行してきた車両に追突された

■お怪我などの概要

頚椎捻挫

 

■獲得した賠償金(示談金)の内容

解決時:約340万円

 

■主張・立証などのポイント

衝突の程度の大きい交通事故で,修理額も高額でした。

相談者は,交通事故の直後救急搬送され,その後は頚椎捻挫による頚部痛等についてリハビリ通院を始めました。

事故から約8か月間通院しましたが,頚部痛や耳鳴り等が残存したため,弁護士を通じて後遺障害申請をすることになりました。

申請はいわゆる被害者請求という方法ですが,自賠責保険へ提出をし,調査事務所が審査をすることになります。

相談者には,症状固定前に必要な検査などをアドバイスし,また後遺障害診断書の記載内容をチェックしました。

 

申請の結果,頚部痛等について,局部に神経症状を残すものとして14級9号が認定されました。

その後,相手方の任意保険会社と交渉を続け,合計約340万円での示談となりました。

 

この方の場合は,通院期間が若干長くなっていましたが,8か月を前提に裁判基準・弁護士基準に準じた金額となりました。

逸失利益についても,こちらの希望どおりの高い金額とすることができました。

 

後遺障害の審査では,事故後症状固定までの治療経過,症状の推移,症状固定時の症状などが検討されます。

我々は,通院の回数が過剰ではないか,通院期間が長過ぎないかについても確認しています。

また,後遺障害診断書に記載される自覚症状が正確に表現されているかについても注意しています。

通院方法に問題があったり,後遺障害診断書の記載が適切ではない場合には,後遺障害の認定は非常に難しくなります。

そのため,当事務所は,通院中にご相談のあった方については,通院の方法,期間,必要な検査,後遺障害診断書の内容についてアドバイスさせていただいています。

 

 

当事務所は,初回無料法律相談を行っておりますので,ぜひご利用下さい。

近時,所沢市,狭山市,入間市,川越市からのご相談も増えております。

立川市以外の地域にも対応しておりますので,お気軽にお問合せください。


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年末年始の休業のお知らせ(2021年~2022年)

2021.11.26更新

弁護士の山下です。

誠に恐れ入りますが、弊事務所では、下記の期間を休業とさせていただきます。

 

■2021年12月25日(土)~2022年1月3日(月)

 

ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

なお、当該期間中は、お電話やウェブからのお問合せについてもお休みを頂戴いたします。

ウェブからのお問合せにつきましては、2022年1月4日以降に順次対応させていただく予定ですので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

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夏季休業のお知らせ

2021.07.19更新

弁護士の山下です。

誠に恐れ入りますが、弊事務所では、下記の期間を夏季休業とさせていただきます。

 

■令和3年8月7日(土)~令和3年8月15日(日)

 

ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

なお、当該期間中は、お電話やウェブからのお問合せについてもお休みを頂戴いたします。

ウェブからのお問合せにつきましては、令和3年8月16日(月)以降に順次対応させていただく予定ですので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

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交通事故【後遺障害等級14級9号の賠償金として約380万円獲得した事案】

2021.07.11更新

■被害者

男性 給与所得者

■事故の概要

自車の進行中に,後方から進行してきた車両に追突された

■お怪我などの概要

頚椎捻挫,腰椎捻挫

 

■獲得した賠償金(示談金)の内容

解決時:約380万円

 

■主張・立証などのポイント

相談者は,交通事故により,頚椎捻挫,腰椎捻挫を負いリハビリ通院を始めました。

事故から約半年間通院しましたが,頚部痛,手指のしびれ,腰部痛が残存したため,弁護士を通じて後遺障害申請をすることになりました。

いわゆる被害者請求という方法での申請です。

症状固定前に,必要な検査などをアドバイスし,また後遺障害診断書の記載内容をチェックしました。

 

申請の結果,頚部痛,手指のしびれ,腰部痛について14級9号が認定されました。

その後,相手方保険会社と交渉を続け,合計約380万円での示談となりました。

 

逸失利益が高額であったため,交渉にあたっては相手方保険会社が難色を示していましたが,

最終的には,こちらの希望どおりの金額となりました。 

慰謝料についても,裁判基準・弁護士基準に準じた高い金額とすることができました。

 

後遺障害の審査では,事故後症状固定までの治療経過,症状の推移,症状固定時の症状などが検討されます。

そのため,通院終了後,いくら痛みが残存していても,通院の方法が適切ではなかったり,必要な検査をしていなかった場合には,後遺障害の認定は非常に難しくなります。

たとえば,最初の後遺障害申請で非該当の結果が出てしまったため,異議申立ての際に神経学的検査をしても,

症状固定後の検査は有効な資料としては見られない可能性があるのです。

そのため,当事務所は,通院中にご相談のあった方については,通院の方法,期間,必要な検査,後遺障害診断書の内容についてアドバイスさせていただいています。

 

 

当事務所は,初回無料法律相談を行っておりますので,ぜひご利用下さい。

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