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突然届いた「督促状」への正解!借金の存在を知らなかった場合の相続放棄術

 

こんなお悩みはありませんか?

「親が亡くなって半年後に、消費者金融から督促状が届いた。もう手遅れ?」

「借金があるとは知らなかった。3か月を過ぎていたら相続放棄はできないの?」

「怖くて督促状にどう対応すればいいかわからない」

突然届く督促状は、多くの相続人にとって青天の霹靂です。しかし、被相続人の死後3か月が過ぎていても、状況によっては相続放棄が認められる可能性があります。諦める前に、まず状況を整理することが重要です。

この記事では、督促状が届いたケースを状況別に分けて、相続放棄できるかどうかの判断基準と、正しい対応手順を弁護士が解説します。

📋 この記事でわかること

3か月過ぎても放棄できる場合があるー最高裁判例の内容ー

状況別(死亡を知らなかった・借金を知らなかった)の対応方法

督促状が届いたらやってはいけないこと(返済・無視)

督促状の「差出人」で変わる対応の違い

時効が使える場合の確認方法

3か月が過ぎていても諦めないで 判例が認める「例外」がある

相続放棄の期限は「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」(民法915条)です。しかし、この「知ったとき」の解釈が、督促状のケースでは重要になります。

最高裁昭和59年4月27日判決は、次のような場合には熟慮期間(3か月)の起算点を後ろ倒しにできると判断しました。

最高裁昭和59年4月27日判決の要旨

「3か月以内に相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴・交際状態等の諸般の状況からみて、その相続人に対し、相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、信じたことについて相当な理由があると認められるときには、熟慮期間は相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時から起算すべきである」

つまり、「借金があるとは知らなかった」という事実に加えて、「知らなかったことに相当な理由がある」と認められれば、督促状を受け取った日を起算点として3か月以内に相続放棄の申述ができます。3か月経過後でも放棄が認められた具体的なケースについては、長期間経過後の相続放棄の解説記事も参考にしてください。

【状況別】督促状が来た時の相続放棄の可否

パターン①:督促状で「死亡の事実」を初めて知った(疎遠なケース)

✅ 相続放棄できる可能性が高い

長年音信不通だった親の督促状が届き、それで初めて「亡くなっていた」ことを知ったケース。この場合、「自己のために相続の開始があったことを知った日」は督促状を受け取った日となるため、そこから3か月以内に申述すれば相続放棄が認められます。

具体例

20年以上連絡を取っていなかった父から、消費者金融の督促状が届いた。調べると父は1年前に亡くなっていた。→ 督促状を受け取った日を起算点として3か月以内に相続放棄の申述が可能。ただし「親子でありながら死亡を知らなかった事情」を上申書等で裁判所に説明する必要がある。

パターン②:死亡は知っていたが、「借金の存在」を督促状で初めて知った

⚠️条件を満たせば相続放棄できる可能性あり

死亡の事実は知っており3か月が過ぎていても、「借金があるとは思わなかった相当な理由がある」と裁判所が認めれば、借金を知った日(督促状が届いた日)から3か月以内に相続放棄の申述が認められることがあります(前述の最高裁判例)。

認められやすい事情の例

被相続人が生活保護を受けており、借金できる状況ではないと信じていた

長年疎遠で、被相続人の生活状況を把握するすべがなかった

財産調査を行ったが、借金の存在を確認できなかった

被相続人が借金を秘密にしており、家族の誰も把握していなかった

ただし、「単に知らなかった」だけでは不十分で、「知らなかったことに相当な理由がある」と具体的な事情を上申書等で説明し、裁判所に納得してもらう必要があります。このパターンでは、他に比べてより専門的な知識が必要なため、弁護士のサポートが特に有効です。

パターン③:3か月以内で、まだ放棄が完了していない

✅ 通常どおり申述できる

死亡を知った日から3か月以内であれば、督促状が届いたタイミングでも通常の手続きで相続放棄の申述が可能です。急いで弁護士に相談して手続きを進めましょう。期限が迫っているなら「熟慮期間の延長申立て」も選択肢に入ります。

督促状が届いたら絶対にやってはいけないこと

督促状が届いた直後は、焦りや恐怖から誤った対応をしてしまう方が少なくありません。次の行動は相続放棄を不可能にするリスクがあります。

❌ 絶対にやってはいけないこと

① 被相続人の財産から返済する

相続財産から借金を返済すると「単純承認」とみなされ、相続放棄ができなくなります(民法921条1号)。督促状が来ても、被相続人の財産からは1円も払わないでください。

② 督促状を無視して放置する

督促状が届いた日が「起算点」になる可能性があります。そのため、相続放棄の準備をせずに放置しておくと、期限がいつの間にか経過してしまうことになりかねません。

③ 相続財産(不動産・預貯金など)を処分する

督促状に驚いて、資産を換金したり処分したりする行為も単純承認になります。督促状が届いた後は、財産に手を付けないことが鉄則です。

督促状が届いたら最初にすること

督促状を受け取ったら、まず次の順番で対応してください。

STEP 1差出人・内容を確認する

消費者金融・銀行・信用会社・個人など差出人を確認。金額・返済状況(最後の支払日)も把握する。

STEP 2相続放棄できる状況か確認する

死亡を知った日・督促状が届いた日を確認し、3か月の起算点がいつかを整理する。

STEP 3弁護士にすぐ相談する

状況に応じた対応方針(相続放棄の申述・上申書の作成・時効援用の検討など)を弁護士と相談する。

STEP 4相続放棄完了後は債権者に証明書を送付する

相続放棄申述受理通知書または受理証明書を債権者に提示することで、督促を止めることができる。

時効が使える場合もある

借金には「消滅時効」があります。最後の返済日(または権利を行使できると知った日)から一定期間が経過すると、時効を援用することで支払い義務が消滅します(民法166条)。

消滅時効の目安

債権者が権利を行使できると知ったときから:5年

権利を行使できるときから:10年

督促状が届いた際、最後の返済から5年以上経過しているようであれば、時効援用の余地があります。ただし、時効援用の手続きを正しく行わないと時効が「更新(中断)」されることもあるため、対応前に必ず弁護士に確認してください。

⚠️相続放棄と時効援用は選択の問題

相続放棄ではなく時効援用で対処できる場合もあります。どちらが自分の状況に合うかは、借金の内容・金額・時期によって異なります。弁護士と一緒に判断することをお勧めします。

まとめ

督促状が届いた時点で被相続人の死後3か月が過ぎていても、相続放棄ができる場合がある

「死亡を知った日」ではなく「借金を知った日」が起算点になる場合がある

3か月経過後の放棄には「相当な理由」を上申書等で説明する必要がある(最高裁昭和59年判決)

督促状が届いても被相続人の財産から返済してはいけない(単純承認になる)

無視も厳禁。届いた日が起算日になる場合があるため早急に対応が必要

最後の返済から5年以上経過していれば、時効援用という選択肢も検討できる

督促状が届いた日が、相続放棄の期限の起算日になることがあります。焦って返済や無視をする前に、まず弁護士に状況を伝えてください。相続放棄をすることができるのか、時効援用をすべきなのかなど選択肢を検討しましょう。

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