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八王子市で相続放棄をお考えの方へ|立川の弁護士が1名5.5万円(税込)で対応

 

「八王子市周辺で相続放棄を依頼できる弁護士を探している」 「亡くなった方(被相続人)の最後の住所が八王子市だった」

当事務所は、JR八王子駅から中央線で約10分の立川駅にございます。八王子市内にお住まいの方はもちろん、八王子にゆかりのある皆さまからも相続放棄に関するご相談を数多くいただいております。

相続放棄のご依頼は郵送で完結するため、ご来所いただく必要はありません。被相続人の住所が八王子市の場合、相続放棄の管轄は、東京家庭裁判所立川支部となりますので、立川の弁護士に依頼するメリットは大きいといえます。手続きの流れや費用、期限など相続放棄について網羅的に知りたい方はこちらの完全ガイドもあわせてご覧ください。

📋 このページでわかること

✅ 八王子市にお住まいの方が相続放棄を依頼するときのポイント

✅ 立川のせせらぎ法律事務所を選ぶメリット

✅ 相続放棄にかかる費用の相場と当事務所の料金

✅ ご相談から手続き完了までの流れ

八王子市の方で、こんなお悩みはありませんか?

八王子市にお住まいの方から、当事務所には次のようなご相談が寄せられます。ご自身の状況と重なる部分がないか、ご確認ください。

💭 疎遠になっていた親が八王子市で亡くなり、突然借金の督促状が届いた

💭 八王子市の実家が空き家で、管理も相続もしたくない

💭 兄弟が亡くなり、借金を相続しそうで不安(次順位の相続人)

💭 仕事が忙しく、八王子市から都心の弁護士事務所まで通う時間がない

💭 3か月の期限が近づいていて、とにかく早く手続きを進めたい

このようなお悩みは、相続放棄に慣れた弁護士に依頼することでスムーズに解決できる可能性があります。

八王子市の方に、せせらぎ法律事務所が選ばれる3つの理由

理由1:1名5.5万円(税込)・実費不要・明朗会計

相続放棄を弁護士に依頼する場合、一般的な相場は1名あたり5〜10万円で、これに加えて戸籍謄本取得費用や郵券などの実費が別途請求されるのが通常です。

当事務所では、ご依頼1名あたり5万5,000円(税込)で、実費も追加費用も一切いただきません。戸籍収集から家庭裁判所への申述、裁判所からの照会に対する回答、受理通知書の受領、債権者への対応まで、すべて込みの料金です。

また、裁判所へ提出する戸籍類をご提供いただいた場合、1通あたり1100円の割引となります。まずは無料相談でお見積もりをご確認ください。

理由2:八王子駅から中央線で約10分・立川支部にも精通

被相続人の最後の住所地が八王子市の場合、相続放棄を申述する家庭裁判所は、東京家庭裁判所立川支部です。当事務所は立川駅から徒歩圏内に所在しており、最も多く相続放棄を申述する裁判所が東京家庭裁判所立川支部となります。

八王子駅から立川駅まではJR中央線で約10分。通勤やお買い物で立川に出られる方も多いため、万が一ご来所が必要な場面でもご負担が少なくて済みます。

立川支部の運用や手続きの流れにも精通しており、スムーズな手続き進行が期待できます。

理由3:郵送完結・来所不要で依頼できる

当事務所へ相続放棄をご依頼いただく場合は、郵送でのやり取りのみで完結します。

お仕事が忙しい方、体調面でのご負担がある方、ご高齢の方でも、ご自宅にいながらご依頼いただけます。ご相談自体もお電話で承っております。

もちろん、立川市にある当事務所にお越しいただいてご依頼いただくことも可能です。

家庭裁判所からの照会書への回答についても、弁護士が対応しますのでご安心ください。

相続放棄には「3か月の期限」があります

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります(民法915条1項)。この期間を「熟慮期間」と呼びます。

⚠️ 期限を過ぎるとどうなる?

3か月を過ぎると、原則として「単純承認」したとみなされ、プラスの財産もマイナスの財産(借金など)もすべて相続することになります。

ただし、借金の存在を全く知らなかったなど、やむを得ない事情がある場合には、3か月経過後でも相続放棄が認められるケースもあります。諦めずにご相談ください。

なお、相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も含めて全部を放棄する手続きです。「借金だけ放棄してプラスの財産は相続する」ということはできません。

相続放棄の費用相場と当事務所の料金

相続放棄の手続きを進める方法は3つあります。それぞれの費用感を整理しました。

依頼方法 費用相場 特徴
自分で手続き 数千円〜1万円程度 戸籍収集・書類作成・裁判所対応を全て自分で行う。照会書への回答も本人対応。
司法書士に依頼 3〜6万円+実費 書類作成は任せられるが、代理人としての活動は依頼できない。照会書への回答等の裁判所対応は、あくまでも本人の名義で行う必要がある。
弁護士に依頼 5〜10万円+実費
(当事務所は5.5万円・実費込み・割引制度あり)
戸籍収集、書類作成、裁判所への申請・照会書への回答等の裁判所対応、債権者対応まで、代理人として全てを任せられる。

弁護士は依頼者の「代理人」として手続きを進められるため、家庭裁判所からの照会書への回答や、債権者からの連絡対応まで一貫してお任せいただけます。特に、督促状が届いている・3か月の期限が迫っているといった状況では、弁護士への依頼がお勧めです。

ご相談から手続き完了までの流れ

STEP1:お電話・フォームでのお問い合わせ(無料)

まずはお電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。初回相談は無料です。ご状況をお伺いし、相続放棄の見通し・費用についてご説明いたします。

STEP2:ご契約・戸籍収集

ご依頼いただきましたら、委任契約を締結します。契約書類のやり取りは郵送で可能です。必要な戸籍謄本等は当事務所で収集しますので、お手間はかかりません。必要な戸籍類をご提供いただける場合は、1通あたり1100円を弁護士費用からお値引きさせていただいています。

STEP3:家庭裁判所への申述(立川支部)

相続放棄申述書を作成し、東京家庭裁判所立川支部へ提出します。被相続人の最後の住所地が八王子市の場合、申述先は立川支部です。

STEP4:照会書への回答

家庭裁判所からの照会書は代理人である弁護士に対して届き、弁護士が代理人として回答いたします。回答を誤ると相続放棄が認められないケースもあるため、慎重に対応します。
なお、各家庭裁判所の実務・運用上、ご本人へ照会書が届くケースもあるようですが、そのような場合であっても、弁護士が代理人として全面的に回答作成・手続きをサポートします。

STEP5:相続放棄申述受理通知書の受領・完了

家庭裁判所から弁護士宛へ相続放棄申述受理通知書が届きましたら、手続き完了です。債権者に対して相続放棄を証明する書面として使えます。

よくいただくご質問

Q. 八王子市に居住していますが、立川の事務所まで行かないと依頼できませんか?

いいえ、ご来所は不要です。まずはお電話でご相談内容をお伺いし、ご依頼いただく際の契約書類のやり取りは郵送で行います。お仕事で忙しい方やご高齢の方も安心してご依頼いただけます。

Q. すでに被相続人の死後3か月を過ぎてしまったのですが、相談できますか?

はい、ご相談ください。借金の存在を全く知らなかったなど、やむを得ない事情がある場合には、被相続人の死後3か月経過後でも相続放棄が認められるケースがあります。ただし、裁判所への事情の説明や証拠の準備が必要になるため、弁護士へご依頼いただくことをお勧めします。

Q. 八王子市の実家の管理はどうなりますか?

相続放棄をしても、次順位の相続人が管理を始めるまでは一定の保存義務が残る場合があります。また、相続人全員が放棄した場合には相続財産清算人の選任が必要になることもあります。個別のご事情によって対応が異なりますので、ご相談時に詳しくご説明いたします。

Q. 他の県に住んでいる家族も一緒に相続放棄したいのですが可能ですか?

はい、可能です。他のご家族の方へもそれぞれ契約書類を送付させていただきますので、ご安心ください。

まとめ|八王子の相続放棄は、立川の弁護士へ

八王子市にお住まいで相続放棄を検討されている方には、立川市のせせらぎ法律事務所へのご依頼をご検討いただければと思います。被相続人の最後の住所地が八王子市の場合、相続放棄は東京家庭裁判所立川支部が管轄であり、立川市に事務所を構える当事務所に是非ご相談ください。

1名5万5000円(税込)・実費不要・明朗会計・割引制度ありで、郵送完結のためご来所も不要です。3か月の期限が迫っている方、督促状が届いた方、疎遠のご親族の借金でお困りの方は、お早めにご相談ください。

初回相談は無料です。お電話一本で状況を整理し、相続放棄の見通しをご説明いたします。

八王子の相続放棄、弁護士に安心して任せませんか

初回相談無料・郵送完結・来所不要。
中央線で立川まで約10分、東京家庭裁判所立川支部にも精通しています。

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