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自転車による事故で加害者(被害者)になってしまったら?

2016.01.27更新

弁護士の山下です。

 

しばらく前から、自転車がブームになっているように思います。

私の友人、知人でも、クロスバイクやロードバイクといったカッコいい自転車を購入して、通勤などに利用している方が多くいらっしゃいます。

 

すごく爽快で楽しいらしいですね~。

スマホと連動させていろいろなデータを収集したりして、ハマってしまっている方多数、という感じです。

 

さて、自転車が素晴らしい乗り物であるのは大いに良いことなのですが、いざ事故となると大変な事態になります。

高性能な自転車になると、かなりの速度で走行できますから、事故やお怪我の程度も重篤になりがちです。

さらに、自転車そのものがバイクや自動車並みに高額なケースでは、いわゆる「物損」についても大きな紛争が起きたりします。

 

当事務所でも多くのご相談・ご依頼を頂戴しておりますが、まず声を大にして申し上げたいのは、

■自転車事故に対応できる保険に加入しましょう!

■加入されている保険の補償内容を確認しておきましょう!

ということです。

 

【加害者になってしまった場合に備えて】

 

まずなによりも、事故のお相手の生命・身体・財産に対する損害賠償のことを考えねばなりません。

お相手に重度の後遺障害が残ってしまった場合には、数千万円の賠償責任が生じることもあります。

 

このような事態に対応する保険は、いわゆる「個人賠償責任保険」というタイプのものですね。

(名称は各保険商品によって異なる可能性があります)

 

通常は、自動車保険・火災保険・傷害保険といった保険の「特約」としてセットになっています。

また、クレジットカードにこのような補償が付帯されている場合もあります。

ご自身が自転車に乗られる、あるいはご家族が自転車に乗られるのでしたら、

ご自身、あるいはご家族の保険等に個人賠償責任特約が付いているか否か、そして、その補償がご自身やご家族に及ぶのか否かを確認しておくべきです。

 

また、できれば示談代行(示談交渉)サービスの付いた保険(特約)に加入されることをお勧めしておきます。

 

個人賠償責任保険にご加入であって、事故のお相手に対する賠償が保険で補償されるとしても、示談代行サービスが付いていない場合は、ご自身で事故のお相手と連絡・交渉をしなければなりません。

 

事故の規模、お相手のお怪我や損害の程度、お相手のお人柄などにもよりますが、加害者になってしまった負い目を感じつつ、煩雑な連絡や事務をこなすことは、肉体的にも精神的にも非常に辛いものです。

 

(この点、そのような連絡や事務を弁護士に委ねてしまえればよいのですが、その場合には、原則としてご自身で弁護士費用を負担しなければならないという大きな問題が残ります。)

 

そういった意味で、示談代行(示談交渉)サービスというものは、多少のコストをかけてでも付帯しておく価値があるといえます。

 

【被害者になってしまった場合に備えて】

 

ご自身が自転車事故の被害者になってしまった場合は、もちろん、ご自身の生命・身体・財産についての補償を考えねばなりません。

 

そして、恐ろしいことに、自転車には、自動車・バイクのような「自賠責保険」の仕組みが存在しませんので、

加害者が、あなたの生命・身体・財産に生じた損害を賠償するための保険に加入していない確率が高いのです。

 

自転車事故において、加害者がきちんと保険に加入していなかった場合にご自身を守るための保険は、

「交通事故傷害保険」「普通傷害保険」といったタイプのものになります。

(名称は各保険商品によって異なる可能性があります)

 

さらに、ご自身が被害に遭われた際に備えるのであれば、ご自身の保険に弁護士費用特約が付帯されているか否か(そして、その特約が自転車事故にも適用できるか否か)を必ず確認すべきです

 

ご自身が事故に遭われた場合には、弁護士を使うか否かで、ほぼ間違いなく解決内容に大きな差が出ます。

そして、弁護士を使うか否かの判断においては、ほとんど全ての皆様が「弁護士費用」を気になさるはずです。

 

この点、ご自身の保険に弁護士費用特約が付帯されていれば、弁護士費用を気にせず弁護士を使うことができます。

これは、適切な事故解決に向けた極めて大きなアドバンテージです。

 

なお、注意していただきたい重要なポイントとして、

ご自身の自「動」車保険に弁護士費用特約が付いていても、自「転」車に轢かれた場合には(通常)使えない

ということを覚えておいてください。

(なお、適用可能な商品もあるかもしれませんので、約款をよくご確認ください)

 

そのため、自転車事故で被害に遭った場合でも弁護士費用特約を利用できるようにするためには、

「日常事故弁護士費用等補償特約」「日常事故解決費用特約」

といった名称の、自動車・バイクによる事故以外に適用できる特約が(通常は)必要である、ということになります。

 

以上、自転車による事故に備えるための、保険に関する知識を簡単にお伝えしました。

 

なお、私共の事務所では、初回のご相談を無料で承っているほか、

弁護士費用特約を付帯されていない方からのご依頼については、ご依頼者様にとって損にならないよう、できる限り柔軟に費用の内容を検討するよう心掛けております。

もし、自転車による事故についてお困りの方がいらっしゃいましたら、是非お気軽にご相談ください。


 

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投稿者: せせらぎ法律事務所

できるだけ早くご相談を【交通事故の相談時期 物損での示談の影響】

2016.01.26更新

弁護士の飛田です。

 

ご来所された方や,お電話を頂いた方から,「いつ相談をすればいいのでしょうか。」「いつ依頼をすればいいのでしょうか。」と聞かれることが良くあります。

 

回答としては,「できるだけ早くご相談下さい。」ということになります。

 

当事務所は,交通事故発生から解決まで全てをサポートしています。

そして,病院の通院頻度や通院期間をお伝えしたり,後遺障害の可能性など,交通事故発生の当初からアドバイスできることが多くあります。

また,早い段階でご相談頂くことにより,皆さまが治療に専念することができます。

 

さて,交通事故は,実務上物損と人損に分けて処理することが通常で,当事務所にご来所される方も,物損については,示談済みという方が多くいます。

 

被害者に過失がなく,過失争いにならないケースでは問題はないのですが(ただし,全損の場合には少ない金額で示談している方が多くいます。),過失があるケースの場合には,後々人損の処理に影響がでる場合があります。

 

それは,人損の賠償金を請求する段階になって,被害者側が物損の段階と異なる過失割合を主張する場合です。

 

人損の段階で,弁護士が物損の段階と異なる過失割合を主張すると,相手方保険会社は,物損の段階では被害者が~と言っていたので,この過失割合になったんですよ,と言ってくることが多いです。

そして,簡単には,人損の過失割合の変更を認めないのです。

 

物損の段階とは異なる過失割合で人損を進めるにはそれなりの根拠が必要となってきます。

 

そういうこともあり,できるだけ早めのご相談をお勧めしています。

 

当事務所は,初回無料法律相談を行っておりますので,ぜひご利用下さい。

近時,所沢市,狭山市,入間市,川越市からのご相談も増えております。

立川市以外の地域にも対応しておりますので,お気軽にお問合せください。


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