交通事故【通院回数は少ないが賠償金が18万円から65万円に増額した事案】
2019.06.28更新
■被害者
男性 給与所得者
■事故の概要
信号のある交差点をバイクで進入したところ,信号無視をして進行してきた車両に衝突された
■お怪我などの概要
下肢打撲傷
■獲得した賠償金(示談金)の内容
ご依頼前:約18万円
↓
解決時:約65万円
■主張・立証などのポイント
ご相談時には,すでに通院が終了していて,相手方保険会社を通じた後遺障害申請で,非該当の結果が出ていました。
そして,相手方保険会社から約18万円の賠償金の提示がありました。
相手方保険会社の提示の内訳では,治療費の他に,通院慰謝料が約14万円とされ,休業損害はなしというものでした。
賠償金を増額できないだろうか,というご相談でした。
相談者の通院期間は約半年間でしたが,通院回数が20回未満と少なかったため,自賠責保険の計算方法により低額の慰謝料の提示となっていました。
試算では,通院慰謝料と休業損害の増額が見込めました。
相談者は,非該当の結果には納得されていたので,賠償金の増額について交渉をお受けしました。
交渉を進めたところ,治療費等のほか,休業損害が約7万5000円,通院慰謝料が約53万円,合計約65万円での示談となりました。
相手方保険会社の当初の提示から3倍以上の金額での示談となりました。
当初,相手方保険会社が提示した通院慰謝料は,自賠責保険の計算方法で,任意保険会社の賠償金の提示ではよく行われています。
これに対し,ご依頼を受けたあと,我々は弁護士基準で計算した賠償金を前提に交渉を進めていきます。
通院慰謝料は,ほとんどのケースで,自賠責保険の計算方法よりも,弁護士基準の計算方法の方が,金額が大きくなります。
また,本件では,休業損害証明書の発行について,会社が協力的ではなかったので,相談者に出勤記録などの資料を準備していただく必要がありました。
準備した資料をもとに,休業損害について説明する書面を作成し交渉することにより,休業損害も獲得することができました。
本件のように,通院回数が少ない場合でも通院慰謝料が大幅に増額するケースもありますので,
相手方保険会社から提示がありましたら,まずは弁護士への相談をお勧めします。
当事務所は,初回無料法律相談を行っておりますので,ぜひご利用下さい。
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