交通事故【神経症状について後遺障害等級を獲得し、賠償金を増額した事例】
2018.02.05更新
■被害者の方の情報
20歳・男性・学生
■事故の概要
自転車で交差点を横断中、右折してきた車両に衝突されたもの
■お怪我などの概要
右肩打撲・挫創、左膝挫傷など
■獲得した賠償金(示談金)の内容
後遺障害等級が「非該当」であった場合:約100万円
↓
解決時(後遺障害14級):約235万円
■主張・立証などのポイント
この事故の被害者の方は、挫創を負った肩の上部(ノースリーブの着衣でも隠れる部分)に、傷口がケロイドのように盛り上がった「瘢痕」が残ってしまいました。
もっとも、自賠責保険においては、腕の瘢痕・醜状痕(醜いあと)につき、
「上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの」(14級4号)
という認定基準が用いられており、
「露出面」とは『肩の付け根から指先』のことであるため(※)、
上記の傷口を単なる「瘢痕・醜状痕」であると捉えて後遺障害等級の認定を申請すると、『非該当』という結果が導かれてしまうことになります。
※なお、労災保険においては、『ひじ関節以下(手部を含む)』を「露出面」と定義しており、自賠責保険とは基準が異なりますので、注意が必要です。
そのため、この方の件については、「上記の傷跡に痛痒いような感覚(疼痛・掻痒感)が残っている」という症状を強くアピールすることにしました。
そうしたところ、自賠責保険において、
「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
という等級が認められ、賠償金を大きく増やすことができたのです。
以前にお伝えしたケースと同様、この方も『後遺障害』を発見・認定できたことにより、賠償金の金額が飛躍的に伸びました。
また、この方のケースは、自賠責保険などに対する申請・請求の仕方(後遺障害診断書の内容や、添付する資料など)によって、最終的な結果に大きな差異が生じることもある、という一例です。
そして、弊事務所では、多くの経験と専門的な知見に基づき、後遺障害等級の獲得を目指すべき傷病・部位や、そのために最適な申請・請求の方法などをご提案できるよう心掛けております。
交通事故・自転車事故・労災事故などでお怪我をなさった際は、最終的な示談解決の前に、一度弁護士へご相談をなさってみることをお勧めいたします。
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