交通事故に強い弁護士はせせらぎ法律事務所

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年末年始の休業のお知らせ(2018年~2019年)

2018.12.21更新

弁護士の山下です。

誠に恐れ入りますが、弊事務所では、下記の期間を休業とさせていただきます。

 

■2018年12月27日(木)~2019年1月6日(日)

 

ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

なお、当該期間中は、お電話やウェブからのお問合せについてもお休みを頂戴いたします。

ウェブからのお問合せにつきましては、2019年1月7日以降に順次対応させていただく予定ですので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

投稿者: せせらぎ法律事務所

交通事故【タクシー代は請求できるか~通院交通費について】

2018.08.06更新

人身事故の被害にあった場合,加害者側の保険会社に通院交通費を請求することができます。

そのため,当事務所では,皆様の通院した病院を伺うとともに,それぞれの病院への交通手段を伺っています。

 

■徒歩・自転車

病院までの通院が,徒歩・自転車による場合は交通費は請求できません。

 

■自動車・バイク

自動車・バイクによる場合は,ガソリン代を請求することができます。

ガソリン代は,実務上病院までの距離を1km15円で計算して請求しています。

距離の計算は,当事務所ではGoogleマップを利用しています。

病院に通院する際にコインパーキングに停車させたような場合にはその駐車代も認められます。

なお,病院が通勤途中にあるような場合には,通院費としては認定されません。

 

電車・バス

電車・バスの場合は,かかった交通費を請求することができます。

通常は領収書などは必要としません。

 

■タクシー

それでは,通院にタクシーを利用した場合,タクシー代を請求することはできるでしょうか。

 

タクシー代については,必要性,相当性がない限り認められません。

たとえば,足を骨折しているために,電車・バスの利用が困難な場合です。

頚椎捻挫などの場合に,事故から約3週間,自動車を運転することも,ある程度の距離の歩行を伴う電車等の利用も困難であったとしたうえでタクシー代を認定した裁判例もありますが(横浜地判平成30年3月23日),必要性,相当性が認定されたケースであり,一般的には難しいと考えておいた方が良いでしょう。

 

骨折等の事情はなくても,電車・バスが近隣に通っていないため,タクシーを利用せざるを得ないケースでは,そのような交通事情を証明できれば保険会社が応じることもあります。

当事務所でも,公共交通機関を利用しようとすると,明らかに遠回りとなり通院に長時間を要する場合に,Googleマップなどで交通事情を証明して,保険会社がタクシー代を認めたケースがあります。

裁判例の中にも自宅から駅まで徒歩で1時間かかってしまう場合に,タクシー代を認めたものがあります(大阪地判平成7年3月22日)。

 

保険会社が通院にタクシー代を認めたとしても,通院以外の日常生活でのタクシー利用,たとえば買い物へタクシーで行った場合などには,保険会社は簡単には応じないことが多いでしょう。

そのため,通院以外の外出にタクシーを利用する場合には,事前に保険会社に確認することをお勧めしています。

なお,保険会社が,通院でのタクシー代を認めない場合でも,電車・バスを利用したものとして計算した交通費を限度に支払いに応じることは多いと思います。

 

当事務所は,初回無料法律相談を行っておりますので,ぜひご利用下さい。

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投稿者: せせらぎ法律事務所

夏季休業のお知らせ

2018.07.26更新

弁護士の山下です。

誠に恐れ入りますが、弊事務所では、下記の期間を夏季休業とさせていただきます。

 

■平成30年8月11日(土)~平成30年8月16日(木)

 

ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

なお、当該期間中は、お電話やウェブからのお問合せについてもお休みを頂戴いたします。

ウェブからのお問合せにつきましては、平成30年8月17日以降に順次対応させていただく予定ですので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

投稿者: せせらぎ法律事務所

交通事故【通院慰謝料について~むち打ち症の通院期間】

2018.04.17更新

交通事故後,病院に一定期間通院すると,通院慰謝料が認められます。

我々弁護士は通常,「赤い本」と呼ばれる本に掲載されている別表に従って通院慰謝料を計算しています。

この「赤い本」の慰謝料は,いわゆる裁判基準であり,裁判で判決を得た場合にはこの別表程度の金額になります。

 

交通事故の通院の多くは,むち打ち症となっています。

むち打ち症といっても,軽症(軽傷)から重症(重傷)まで様々であり,むち打ち症の方の通院期間については一概には決めることができません。

もっとも実務上は,本人の自覚症状の程度,主治医の診断,事故の衝撃の大きさ(事故の態様,修理額)などから,1か月未満から6か月間程度が通院期間とされることが多くなっています

そのため,加害者側の任意保険会社は,主治医の診断や事故の態様・修理額等を参考に,例えば,3か月程度が妥当だと判断した場合には,治療費の支払いを3か月で打ち切ってくることがあります。

私の経験上,事故の程度と通院期間の関係としては,

軽度 1か月

中度 3か月

重度 6か月

を大まかな目安として考えています。

もちろん,通院は,頚部痛や腰部痛などの自覚症状があることが前提です。自覚症状がなくなれば,その時点で治癒と診断され,治療は終了となります。

 

さて,「むち打ち症で他覚所見がない場合」には,通常「赤い本」の別表Ⅱを使用し通院慰謝料を計算します。

他覚所見とは,MRI等の画像上,今回の事故との因果関係が立証できる場合をいいますが,多くの事案では,他覚所見はなく,別表Ⅱを使用することになります。

別表Ⅱでは,通院期間1か月で19万円,3か月で53万円,6か月で89万円となっています。

ただ,これは裁判基準ですので,裁判をしていない交渉段階では,最大で裁判基準の80%から90%程度とする保険会社が多いようです。

 

なお,「赤い本」には,「通院が長期にわたる場合は,症状,治療内容,通院頻度をふまえ実通院日数の3倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることもある。」と記載されています。

そのため,通院期間が6か月あっても,実通院日数が,月に2,3日と少ない場合等には,保険会社は,実通院日数の3倍程度で計算した通院期間とすべきと主張してくることがあります。

我々弁護士としては,6か月が「通院が長期にわたる場合」には該当しないことや治療内容等を主張し,通院期間を6か月として計算すべきと反論することになります。

「通院が長期にわたる場合」の具体的な期間について,「赤い本」には記載がありませんが,いわゆる「青本」には「通院が長期化し,1年以上にわたり~」との記載があります。

そのため,通院期間が1年に至っていない場合には,「通院が長期にわたる場合」には該当しないとの反論が可能だと考えます。

 

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交通事故【後遺障害14級9号の賠償金について約215万円増額した事案】

2018.04.17更新

■被害者

50代・男性・会社員

■事故の概要

信号待ち停車中に,後続車両に追突された

■お怪我などの概要

腰椎捻挫

 

■獲得した賠償金(示談金)の内容

ご依頼前:約125万円

解決時:約340万円

 

■主張・立証などのポイント

本件では,腰椎捻挫後の腰痛,下肢のしびれなどについて,14級9号が認定されたものの,相手方保険会社の提案は,自賠責基準の慰謝料・逸失利益を前提にしており,低額な内容でした。

そこで,弁護士は,依頼者から聞き取りを行い,相手方保険会社に対し,依頼者の現在の業務が肉体労働を伴うものであるため,腰椎の後遺障害が業務に影響していることなどを説明しました。

そして,交渉の結果,前記のとおり,約215万円増額した金額で示談することになりました。

 

このように、後遺障害が認定されたとしても,相手方保険会社からの提案は,自賠責基準に過ぎず,極めて低額な金額であることがあります。

しかし,どの項目について交渉すべきか,またどの程度の増額が見込めるのかの判断は,一般の方にはなかなか難しいようです。

相手方保険会社から提案がありましたら,最終的な示談解決の前に,弁護士へ相談されることをお勧め致します。

また,何よりもまず,事故に遭った場合には,できる限り早めに弁護士に相談することをお勧めいたします。

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交通事故【神経症状について後遺障害等級を獲得し、賠償金を増額した事例】

2018.02.05更新

■被害者の方の情報

20歳・男性・学生

■事故の概要

自転車で交差点を横断中、右折してきた車両に衝突されたもの

■お怪我などの概要

右肩打撲・挫創、左膝挫傷など

 

■獲得した賠償金(示談金)の内容

後遺障害等級が「非該当」であった場合:約100万円

解決時(後遺障害14級):約235万円

 

■主張・立証などのポイント

この事故の被害者の方は、挫創を負った肩の上部(ノースリーブの着衣でも隠れる部分)に、傷口がケロイドのように盛り上がった「瘢痕」が残ってしまいました。

 

もっとも、自賠責保険においては、腕の瘢痕・醜状痕(醜いあと)につき、

上肢の露出面手のひらの大きさの醜いあとを残すもの」(14級4号)

という認定基準が用いられており、

「露出面」とは『肩の付け根から指先』のことであるため(※)、

上記の傷口を単なる「瘢痕・醜状痕」であると捉えて後遺障害等級の認定を申請すると、『非該当』という結果が導かれてしまうことになります。

※なお、労災保険においては、『ひじ関節以下(手部を含む)』を「露出面」と定義しており、自賠責保険とは基準が異なりますので、注意が必要です。

 

そのため、この方の件については、上記の傷跡に痛痒いような感覚(疼痛・掻痒感)が残っている」という症状を強くアピールすることにしました。

そうしたところ、自賠責保険において、

局部に神経症状を残すもの」(14級9号)

という等級が認められ、賠償金を大きく増やすことができたのです。

 

以前にお伝えしたケースと同様、この方も『後遺障害』を発見・認定できたことにより、賠償金の金額が飛躍的に伸びました。

また、この方のケースは、自賠責保険などに対する申請・請求の仕方(後遺障害診断書の内容や、添付する資料など)によって、最終的な結果に大きな差異が生じることもある、という一例です。

 

そして、弊事務所では、多くの経験と専門的な知見に基づき、後遺障害等級の獲得を目指すべき傷病・部位や、そのために最適な申請・請求の方法などをご提案できるよう心掛けております。

 

交通事故・自転車事故・労災事故などでお怪我をなさった際は、最終的な示談解決の前に、一度弁護士へご相談をなさってみることをお勧めいたします。

 

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法律相談のコツについて(無料法律相談の時間内に有益な情報を得る方法)

2018.02.02更新

【Q.市役所などで30分程度の無料法律相談を受けたことがありますが、話の途中で時間切れになってしまいました。どうすれば良い法律相談ができますか?】

 

【A.『結論(ご希望)を先に弁護士へ伝える』のがコツです】

 

現在直面されているトラブルやご相談事などについて、

自分としてはこのように解決したい

このような結果が出ることが望ましい

というご希望を先にお伺いできると、より有益・効果的な法律相談ができることが多いです。

 

このとき、お客様の側では、法律的な部分に配慮をする必要はありません

ただ、率直なお気持ちのままに、「こうなればいいな」というご希望をおっしゃってくださればよいと思います。

 

■誰某から金を○○円回収したい(取りたい)

■誰某に土地や建物から出て行ってほしい

■○○を止めさせたい(○○をさせたい)

・・・といった形で(もちろん、このようにキレイに整理できなくても構いません!)ご希望を先にお伺いできれば、

 

その目標・結果・ターゲットについて、

●法律的に可能か?

可能であるとして、法律的にはどのような事情・条件や準備などが必要か?

●目標を達成できる確率はどの程度か?

●目標を達成するために最適な方策(訴訟・調停・ADR・直接交渉など)は何か?

●目標達成のために必要な費用や時間はどの程度か?

・・・というように、いわば芋づる式に、必要な情報を無駄なく回収することができます。

 

反対に、時間切れになってしまう法律相談の典型例は、

『そもそもの始まりは〇〇年前~・・・ 

というところからスタートして、

『あんなエピソードがあった』『そういえばこんな事も』

というお話を経て、最後の最後に

『・・・という事情があるので〇〇がしたいのです』

といった形でご希望が登場するパターンです。

このような順番でお話をされますと、大抵はエピソードの部分だけで30分以上かかってしまいますよね。

 

もちろん、トラブルや紛争に至った歴史・事情はとても大事な情報ですし(上に書いた流れで言えば、★の部分で弁護士からお伺いすることが多いです)、

そのようなエピソードで悩んでこられたお気持ちを伺い、そのお気持ちに寄り添うことが、弁護士の重要な役割の一つでもあります。

ただ、限られた時間で十分な情報を得るためには、少しお話の順番に工夫をしていただくことが必要な場合もある、ということです。

 

なお、宣伝も兼ねて申し上げますが、弊事務所は、無料法律相談のクオリティについて、かなりの自信を持っています

お客様の側でお話の順番などに気を付けていただかなくても、必要十分なご事情を的確にお伺いする技術を持っておりますし、

きちんとしたご回答を差し上げないままに、時間切れでお帰りいただくような事態は、今までに一度も起きていないものと自負しています。

 

以前にご案内したとおり、法律相談は、とにかく早いタイミングで受けてみることが重要です。

もし何かお困りのことなどがございましたら、小さなことでも構いませんので、弊事務所の無料法律相談をご利用ください。 


 

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弁護士に相談するタイミングは?(交通事故・自転車事故・労災事故等)

2018.01.26更新

【Q.どのようなタイミングで弁護士に相談をすればよいでしょうか?】

 

【A.早ければ早いほど良いと考えてください】

 

どのようなトラブルでもそうですが、「もっと早くに相談してもらえれば打つ手があったのに」と感じることが本当に多いです。

反対に、早めに法律相談を受けることで不利益が生ずる場合は、まずあり得ません。

(先々のことを予想しながらのお話になるため、内容が若干抽象的になってしまうことはありますが)

 

特に「交通事故」「自転車事故」「労災事故」などで被害に遭われ、お怪我をなさってしまった方については、一刻も早く法律相談を受けるべき明確な理由があります

それは、『今後の治療・検査の方針や入院・通院の方法などによって、最終的に獲得できる賠償金額に大きな差が出る可能性がある』からです。

 

もう少し突っ込んでお伝えすると、以下のようになります。

■自由診療で治療を受けるべきか、あるいは労災保険やご自身の健康保険を利用すべきか

■通院する先は病院・医院・クリニックがいいか、あるいは接骨院・整骨院・整体などでもよいか

■どのような検査を受けておくべきか

■どのような頻度で通院するべきか

■いつまで治療を続けるべきか

以上はあくまでも一例ですが、こういった様々な要素が、後になって賠償金額に影響を及ぼします。

そして、私共は、先ほどお示ししたような事件類型を多数取り扱っていますので、相当に高い精度で事件解決までの見通しを判断できますし、今後の過ごし方についての詳細なアドバイスができます。 

 

つまり、『有用な情報・知識を先に得ておく』ということに、大きな意味があるのです。

それゆえに、法律相談のタイミングは『早ければ早いほど良い』とお伝えしました。

 

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自転車事故について、個人賠償責任保険からの賠償額を約5倍に増額できた事例

2018.01.25更新

■被害者

66歳・女性・家事従事者(主婦)

■事故の概要

道路を歩行中、自転車に衝突されたもの

■お怪我などの概要

片足の脛骨・腓骨の遠位端骨折など

 

■獲得した賠償金(示談金)の内容

ご依頼前:約90万円

解決時:約550万円

 

■主張・立証などのポイント

加害者側が自動車やバイクではない事故については、いわゆる「自賠責保険」が登場しないため、『後遺障害』に関する賠償金をどのようにして獲得するかが問題となります。

この点、この件では加害者が幸いにも「個人賠償責任保険」に加入していたため、その保険会社に『後遺障害』を認定してもらうことができました(自賠責保険の基準では「12級」に相当するとの認定)。

 

もっとも、加害者側の保険会社は、こちらから希望しなければ、『後遺障害』の認定などの、賠償金を増やすための手続を積極的に案内してくれないことがあります

実際に、この件でも、ご依頼前の時点では、後遺障害が残存していないことを前提とする賠償金額が提案されていました。

 

そこで、弁護士からは、「後遺障害診断書の取得」「お怪我の部位についての画像鑑定」などをお勧めし、診断書の内容についても事前に詳細なサンプルをお渡しするなどして、加害者側の保険会社に『後遺障害』を認定してもらうよう働きかけました。

 

このように、『後遺障害』を発見・認定できたことにより、賠償金の金額が飛躍的に伸びるケースもあります。

自動車事故・バイク事故などの通常の交通事故だけに限らず、加害者側に保険会社が登場している場合には、最終的な示談解決の前に、一度弁護士へご相談をなさってみることをお勧めいたします。

 

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