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2018.04.17更新

交通事故【後遺障害14級9号の賠償金について約215万円増額した事案】

■被害者

50代・男性・会社員

■事故の概要

信号待ち停車中に,後続車両に追突された

■お怪我などの概要

腰椎捻挫

 

■獲得した賠償金(示談金)の内容

ご依頼前:約125万円

解決時:約340万円

 

■主張・立証などのポイント

本件では,腰椎捻挫後の腰痛,下肢のしびれなどについて,14級9号が認定されたものの,相手方保険会社の提案は,自賠責基準の慰謝料・逸失利益を前提にしており,低額な内容でした。

そこで,弁護士は,依頼者から聞き取りを行い,相手方保険会社に対し,依頼者の現在の業務が肉体労働を伴うものであるため,腰椎の後遺障害が業務に影響していることなどを説明しました。

そして,交渉の結果,前記のとおり,約215万円増額した金額で示談することになりました。

 

このように、後遺障害が認定されたとしても,相手方保険会社からの提案は,自賠責基準に過ぎず,極めて低額な金額であることがあります。

しかし,どの項目について交渉すべきか,またどの程度の増額が見込めるのかの判断は,一般の方にはなかなか難しいようです。

相手方保険会社から提案がありましたら,最終的な示談解決の前に,弁護士へ相談されることをお勧め致します。

また,何よりもまず,事故に遭った場合には,できる限り早めに弁護士に相談することをお勧めいたします。

当事務所は,初回無料法律相談を行っておりますので,ぜひご利用下さい。


 

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投稿者: せせらぎ法律事務所