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2018.02.05更新

交通事故【神経症状について後遺障害等級を獲得し、賠償金を増額した事例】

■被害者の方の情報

20歳・男性・学生

■事故の概要

自転車で交差点を横断中、右折してきた車両に衝突されたもの

■お怪我などの概要

右肩打撲・挫創、左膝挫傷など

 

■獲得した賠償金(示談金)の内容

後遺障害等級が「非該当」であった場合:約100万円

解決時(後遺障害14級):約235万円

 

■主張・立証などのポイント

この事故の被害者の方は、挫創を負った肩の上部(ノースリーブの着衣でも隠れる部分)に、傷口がケロイドのように盛り上がった「瘢痕」が残ってしまいました。

 

もっとも、自賠責保険においては、腕の瘢痕・醜状痕(醜いあと)につき、

上肢の露出面手のひらの大きさの醜いあとを残すもの」(14級4号)

という認定基準が用いられており、

「露出面」とは『肩の付け根から指先』のことであるため(※)、

上記の傷口を単なる「瘢痕・醜状痕」であると捉えて後遺障害等級の認定を申請すると、『非該当』という結果が導かれてしまうことになります。

※なお、労災保険においては、『ひじ関節以下(手部を含む)』を「露出面」と定義しており、自賠責保険とは基準が異なりますので、注意が必要です。

 

そのため、この方の件については、上記の傷跡に痛痒いような感覚(疼痛・掻痒感)が残っている」という症状を強くアピールすることにしました。

そうしたところ、自賠責保険において、

局部に神経症状を残すもの」(14級9号)

という等級が認められ、賠償金を大きく増やすことができたのです。

 

以前にお伝えしたケースと同様、この方も『後遺障害』を発見・認定できたことにより、賠償金の金額が飛躍的に伸びました。

また、この方のケースは、自賠責保険などに対する申請・請求の仕方(後遺障害診断書の内容や、添付する資料など)によって、最終的な結果に大きな差異が生じることもある、という一例です。

 

そして、弊事務所では、多くの経験と専門的な知見に基づき、後遺障害等級の獲得を目指すべき傷病・部位や、そのために最適な申請・請求の方法などをご提案できるよう心掛けております。

 

交通事故・自転車事故・労災事故などでお怪我をなさった際は、最終的な示談解決の前に、一度弁護士へご相談をなさってみることをお勧めいたします。

 

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投稿者: せせらぎ法律事務所