弁護士法人 せせらぎ法律事務所 東京立川支所

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解決事例-ケース紹介-

交通事故【神経症状について後遺障害等級を獲得し、賠償金を増額した事例】

2018.02.05更新

■被害者の方の情報

20歳・男性・学生

■事故の概要

自転車で交差点を横断中、右折してきた車両に衝突されたもの

■お怪我などの概要

右肩打撲・挫創、左膝挫傷など

 

■獲得した賠償金(示談金)の内容

後遺障害等級が「非該当」であった場合:約100万円

解決時(後遺障害14級):約235万円

 

■主張・立証などのポイント

この事故の被害者の方は、挫創を負った肩の上部(ノースリーブの着衣でも隠れる部分)に、傷口がケロイドのように盛り上がった「瘢痕」が残ってしまいました。

 

もっとも、自賠責保険においては、腕の瘢痕・醜状痕(醜いあと)につき、

上肢の露出面手のひらの大きさの醜いあとを残すもの」(14級4号)

という認定基準が用いられており、

「露出面」とは『肩の付け根から指先』のことであるため(※)、

上記の傷口を単なる「瘢痕・醜状痕」であると捉えて後遺障害等級の認定を申請すると、『非該当』という結果が導かれてしまうことになります。

※なお、労災保険においては、『ひじ関節以下(手部を含む)』を「露出面」と定義しており、自賠責保険とは基準が異なりますので、注意が必要です。

 

そのため、この方の件については、上記の傷跡に痛痒いような感覚(疼痛・掻痒感)が残っている」という症状を強くアピールすることにしました。

そうしたところ、自賠責保険において、

局部に神経症状を残すもの」(14級9号)

という等級が認められ、賠償金を大きく増やすことができたのです。

 

以前にお伝えしたケースと同様、この方も『後遺障害』を発見・認定できたことにより、賠償金の金額が飛躍的に伸びました。

また、この方のケースは、自賠責保険などに対する申請・請求の仕方(後遺障害診断書の内容や、添付する資料など)によって、最終的な結果に大きな差異が生じることもある、という一例です。

 

そして、弊事務所では、多くの経験と専門的な知見に基づき、後遺障害等級の獲得を目指すべき傷病・部位や、そのために最適な申請・請求の方法などをご提案できるよう心掛けております。

 

交通事故・自転車事故・労災事故などでお怪我をなさった際は、最終的な示談解決の前に、一度弁護士へご相談をなさってみることをお勧めいたします。

 

当事務所は,初回無料法律相談を行っておりますので,ぜひご利用下さい。

近時,所沢市,狭山市,入間市,川越市からのご相談も増えております。

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自転車事故について、個人賠償責任保険からの賠償額を約5倍に増額できた事例

2018.01.25更新

■被害者

66歳・女性・家事従事者(主婦)

■事故の概要

道路を歩行中、自転車に衝突されたもの

■お怪我などの概要

片足の脛骨・腓骨の遠位端骨折など

 

■獲得した賠償金(示談金)の内容

ご依頼前:約90万円

解決時:約550万円

 

■主張・立証などのポイント

加害者側が自動車やバイクではない事故については、いわゆる「自賠責保険」が登場しないため、『後遺障害』に関する賠償金をどのようにして獲得するかが問題となります。

この点、この件では加害者が幸いにも「個人賠償責任保険」に加入していたため、その保険会社に『後遺障害』を認定してもらうことができました(自賠責保険の基準では「12級」に相当するとの認定)。

 

もっとも、加害者側の保険会社は、こちらから希望しなければ、『後遺障害』の認定などの、賠償金を増やすための手続を積極的に案内してくれないことがあります

実際に、この件でも、ご依頼前の時点では、後遺障害が残存していないことを前提とする賠償金額が提案されていました。

 

そこで、弁護士からは、「後遺障害診断書の取得」「お怪我の部位についての画像鑑定」などをお勧めし、診断書の内容についても事前に詳細なサンプルをお渡しするなどして、加害者側の保険会社に『後遺障害』を認定してもらうよう働きかけました。

 

このように、『後遺障害』を発見・認定できたことにより、賠償金の金額が飛躍的に伸びるケースもあります。

自動車事故・バイク事故などの通常の交通事故だけに限らず、加害者側に保険会社が登場している場合には、最終的な示談解決の前に、一度弁護士へご相談をなさってみることをお勧めいたします。

 

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投稿者: せせらぎ法律事務所

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2015.11.09更新

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