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交通事故【異議により後遺障害等級が非該当から併合11級へと変更された事案】

2022.02.20更新

■被害者

男性 給与所得者

■事故の概要

バイクで直進していたところ,対向から進行してきた右折車と衝突して転倒した

■お怪我などの概要

眼窩内側壁骨折,第2中手骨基部骨折

 

■獲得した賠償金(示談金)の内容

依頼前:約60万円(非該当)

解決時:約1100万円(併合11級)

 

■主張・立証などのポイント

依頼者はバイク乗車中に,信号のある交差点を直進したところ,対向右折車に衝突され転倒し救急搬送されました。

救急搬送先の病院で,眼窩内側壁骨折(眼窩=眼球の入っている頭蓋骨のくぼみ),第2中手骨基部骨折(中手骨=てのひら・甲の部分の骨)等が判明し,そのまま約2週間の入院となりました。

退院後は,眼窩内側壁骨折については形成外科にて,第2中手骨基部骨折については整形外科にて経過観察を行いました。

眼窩内側壁骨折については,眼窩や頬付近に違和感を覚えるようになり,眼窩の下付近には凹みが生じ,表情のゆがみも見られるようになりました。

第2中手骨基部骨折については,癒合は得られたものの骨折部位の周辺について痛みが残存しました。

 

そこで,事故から7か月弱で症状固定とし,相手方保険会社を通じて後遺障害申請をすることになりました(事前認定)。

その結果,いずれの症状についても非該当という結果となりました。

 

当事務所はこの段階でご依頼を受け,異議申立てを行うことになりました。

 

眼窩内側壁骨折後の表情のゆがみについては,後遺障害を審査する調査事務所の求めに応じて依頼者の表情の写真撮影を行いました。

この写真が審査の対象となるため,依頼者には事務所にご来所いただき丁寧に撮影しました。

なお醜状痕については,従来は申請者が調査事務所へ赴き,実際に傷痕の確認をして貰いましたが,近時は新型コロナウィルスの関係から写真での確認となっています。

 

第2中手骨基部骨折後の疼痛については,新たにMRIを撮影したうえで,医師による画像鑑定を行いました。

その結果,骨髄浮腫が判明し,疼痛との因果関係等について鑑定意見を作成してもらい提出しました。

 

異議の結果,眼窩内側壁骨折後の表情のゆがみについては外貌醜状として12級14号の認定,

第2中手骨基部骨折後の疼痛については局部に頑固な神経症状を残すものとして12級13号の認定がされ,併合11級となりました。

 

当初は非該当だったものが併合11級へと大幅な変更となりました。

 

その後,交渉により自賠責保険金と合計し約1100万円での示談となりました。

過失割合については,判例タイムズでは直進バイク15:対向右折車85ですが,

今回は依頼者に有利に修正でき10:90で進めることができました。

 

今回,当事務所が異議の際に注意したポイントは,

第2中手骨基部骨折後の疼痛について客観的な医学的所見を提出することでした。

骨折部位については骨癒合が得られていますので,MRIを撮影し疼痛との因果関係を明らかにすることが必要でした。

そして,MRIの画像鑑定により骨髄浮腫が判明し,疼痛との因果関係についても医学的な意見を得ることができました。

 

また今回の事故は,バイクと車との衝突で,本人の身体への負荷が大きかったので,現場写真などで事故の状況を正確に伝える工夫もしました。

 

当事務所は,これまで多くの案件を手掛けており,過去の経験も踏まえて,

後遺障害の審査においてはどの点がポイントとなるのかについて十分留意して進めています。

今回は,非該当となった原因を見極めることができ,弁護士として効果的な活動ができたと考えております。

 

当事務所は,初回無料法律相談を行っておりますので,ぜひご利用下さい。

近時,所沢市,狭山市,入間市,川越市からのご相談も増えております。

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投稿者: せせらぎ法律事務所