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交通事故【専業主婦 後遺障害14級の賠償金約330万円獲得した事案】

2021.12.01更新

■被害者

女性 専業主婦

■事故の概要

信号待ち停車中に,後方から進行してきた車両に追突された

■お怪我などの概要

腰椎捻挫

 

■獲得した賠償金(示談金)の内容

解決時:約330万円

 

■主張・立証などのポイント

相談者は,本件事故後,腰部に痛みを感じ,リハビリ通院及び投薬治療を行いました。

相談者は,夫と小学生のお子様のいる専業主婦でしたが,腰の痛みにより家事に支障が出ていました。

通院を継続したものの腰部痛が残存していたため,必要な検査などについてアドバイスしたうえで,症状固定にすることにしました。

 

弁護士は,後遺障害診断書中の自覚症状の記載や検査内容のチェックを行い,自賠責保険へ被害者請求の方法で申請をしました。

その結果,腰部痛について局部に神経症状を残すものとして14級9号が認定されました。

 

その後は,相手方の任意保険会社との交渉になります。

被害者が主婦の場合に最も意識する損害の項目は休業損害です。

主婦の休業損害については,赤い本に,賃金センサスを使って求めることが記載されています。

相談者の場合は,令和元年の賃金センサスに従うと日額約1万円の損害となります。

実通院日数を休業日数とする場合,主婦の休業損害は,給与所得者等と比べ高額となり易いため,交渉時に争点となる傾向があります。

 

本件では, 交渉の結果,休業損害を希望通りの非常に高い金額で進めることになりました。

その他の項目である慰謝料,逸失利益等と合計し,合計約330万円で示談することとなりました。

 

休業損害の立証は,給与所得者の場合は雇い主が作成する休業損害証明書を使用し,個人事業主の場合は確定申告書等を使用します。

主婦の場合は,このような文書はないため,事故後に家事がどの程度制限されたかという本人の陳述に基づきます。

裁判では,最終的には本人への尋問により立証することになります。

裁判所が家事への影響は大きくなかったとの心証を抱けば,休業損害の金額が交渉段階よりも下がることもあり得るので注意しなければいけません。

 

当事務所は,初回無料法律相談を行っておりますので,ぜひご利用下さい。

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交通事故【後遺障害等級14級9号の賠償金として約340万円獲得した事案】

2021.11.27更新

■被害者

男性 給与所得者

■事故の概要

信号待ち停車中に,後方から進行してきた車両に追突された

■お怪我などの概要

頚椎捻挫

 

■獲得した賠償金(示談金)の内容

解決時:約340万円

 

■主張・立証などのポイント

衝突の程度の大きい交通事故で,修理額も高額でした。

相談者は,交通事故の直後救急搬送され,その後は頚椎捻挫による頚部痛等についてリハビリ通院を始めました。

事故から約8か月間通院しましたが,頚部痛や耳鳴り等が残存したため,弁護士を通じて後遺障害申請をすることになりました。

申請はいわゆる被害者請求という方法ですが,自賠責保険へ提出をし,調査事務所が審査をすることになります。

相談者には,症状固定前に必要な検査などをアドバイスし,また後遺障害診断書の記載内容をチェックしました。

 

申請の結果,頚部痛等について,局部に神経症状を残すものとして14級9号が認定されました。

その後,相手方の任意保険会社と交渉を続け,合計約340万円での示談となりました。

 

この方の場合は,通院期間が若干長くなっていましたが,8か月を前提に裁判基準・弁護士基準に準じた金額となりました。

逸失利益についても,こちらの希望どおりの高い金額とすることができました。

 

後遺障害の審査では,事故後症状固定までの治療経過,症状の推移,症状固定時の症状などが検討されます。

我々は,通院の回数が過剰ではないか,通院期間が長過ぎないかについても確認しています。

また,後遺障害診断書に記載される自覚症状が正確に表現されているかについても注意しています。

通院方法に問題があったり,後遺障害診断書の記載が適切ではない場合には,後遺障害の認定は非常に難しくなります。

そのため,当事務所は,通院中にご相談のあった方については,通院の方法,期間,必要な検査,後遺障害診断書の内容についてアドバイスさせていただいています。

 

 

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交通事故【後遺障害等級14級9号の賠償金として約380万円獲得した事案】

2021.07.11更新

■被害者

男性 給与所得者

■事故の概要

自車の進行中に,後方から進行してきた車両に追突された

■お怪我などの概要

頚椎捻挫,腰椎捻挫

 

■獲得した賠償金(示談金)の内容

解決時:約380万円

 

■主張・立証などのポイント

相談者は,交通事故により,頚椎捻挫,腰椎捻挫を負いリハビリ通院を始めました。

事故から約半年間通院しましたが,頚部痛,手指のしびれ,腰部痛が残存したため,弁護士を通じて後遺障害申請をすることになりました。

いわゆる被害者請求という方法での申請です。

症状固定前に,必要な検査などをアドバイスし,また後遺障害診断書の記載内容をチェックしました。

 

申請の結果,頚部痛,手指のしびれ,腰部痛について14級9号が認定されました。

その後,相手方保険会社と交渉を続け,合計約380万円での示談となりました。

 

逸失利益が高額であったため,交渉にあたっては相手方保険会社が難色を示していましたが,

最終的には,こちらの希望どおりの金額となりました。 

慰謝料についても,裁判基準・弁護士基準に準じた高い金額とすることができました。

 

後遺障害の審査では,事故後症状固定までの治療経過,症状の推移,症状固定時の症状などが検討されます。

そのため,通院終了後,いくら痛みが残存していても,通院の方法が適切ではなかったり,必要な検査をしていなかった場合には,後遺障害の認定は非常に難しくなります。

たとえば,最初の後遺障害申請で非該当の結果が出てしまったため,異議申立ての際に神経学的検査をしても,

症状固定後の検査は有効な資料としては見られない可能性があるのです。

そのため,当事務所は,通院中にご相談のあった方については,通院の方法,期間,必要な検査,後遺障害診断書の内容についてアドバイスさせていただいています。

 

 

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交通事故【後遺障害10級11号の賠償金として約2450万円獲得した事案】

2021.05.11更新

■被害者

男性 個人事業主(建設業)

■事故の概要

バイクに乗車し進行していたところ,後方から進行してきた車両に衝突された

■お怪我などの概要

右膝蓋骨粉砕骨折

 

■獲得した賠償金(示談金)の内容

解決時:約2450万円

 

■主張・立証などのポイント

相談者は,本件事故により転倒し,救急搬送されました。

右膝蓋骨粉砕骨折となっており,ワイヤー,アンカーによる固定術を行いました。

術後はリハビリを行い一旦退院しましたが,その後,創感染を起こしたため,再度入院し,掻爬洗浄デブリ術を行いました。

その後も,膝蓋骨下極部の癒合不完全のため腱縫合術を行うなどしました。

症状固定時には,右膝には,疼痛・可動域制限が残存しました。

 

相談者から後遺障害申請のご依頼を受け,後遺障害診断書のチェックを行い,自賠責保険へ被害者請求の方法で申請をしました。

その結果,右膝の可動域が健側の2分の1以下に制限されているとして,10級11号が認定されました(1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの)。

 

その後の相手方保険会社との交渉の際に特に争点となった項目は,逸失利益です。

労働能力喪失率は,実務上自賠法施行令別表によることが多く,後遺障害等級10級の場合には,27%となります。

また,労働能力喪失期間は,症状固定時から67歳までとします(赤い本)。

今回も,労働能力喪失率27%,労働能力喪失期間67歳までを主張しました。

 

このような前提で計算すると逸失利益はかなり高額になります。

 

そのため,相手方保険会社は,最近の労働状況,回復の見込みはどうなのかなどの説明を求めてきました。

相手方保険会社としては,労働能力喪失率はもっと低いのではないか,労働能力喪失期間はもっと短いのではないか,を確認したいということです。

そこで,本人から,症状固定後の状況を聞き取り,右膝の状態は変わらず悪いこと,従前のような就労は困難であること,を相手方保険会社へ説明しました。

 

さらに,相談者が,当時,個人事業主として事業を始めたばかりでの事故であったため,年収をどのように捉えるかも問題となりました。

この点は,当時の売上明細書を提供したり,将来の売上見込みを本人から聞き取りするなどし,相手方保険会社に説明しました。

 

交渉の結果,労働能力喪失率27%,労働能力喪失期間は67歳まで,年収は当時の収入よりも高い金額で,逸失利益を算定することで合意できました。

 

最終的には,休業損害等の既払金以外に,約2450万円での示談となり,良い内容となりました。

 

逸失利益は,認定された後遺障害によって,労働能力喪失率や労働能力喪失期間が争いとなることが多いものです。

また,個人事業主の場合には,年収をいくらにするかで争いになることも非常に多いです。

 

そのため,当事務所では,これらについて説得的な説明ができるように,あらかじめ準備するように心掛けています。

本件は,相手方保険会社への提供資料や,本人からの聞き取りにより,効果的な弁護活動ができたと考えています。

 

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交通事故【後遺障害等級併合12級の賠償金が,約150万円増額した事案】

2021.04.14更新

■被害者

男性 給与所得者

■事故の概要

バイクに乗車し,交差点で右折待ち停車中に,後方から進行してきた車両に追突された

■お怪我などの概要

顔面挫創,右肩関節打撲

 

■獲得した賠償金(示談金)の内容

事前提示:約280万円

解決時:約430万円

 

■主張・立証などのポイント

本件事故は,バイク乗車中に,車両に追突されたものですが,修理額が約90万円と大きく,経済全損となりました。

相談者は,事故により,顔面を挫創し皮膚科に通院しましたが,鼻下部に線状痕が残りました。

また,右肩関節部も負傷し,リハビリ通院をしましたが,痛みが残存しました。

そのため,相手方の保険会社を通じて,後遺障害申請をしました(事前認定)。

 

その結果,顔面部の醜状痕については,3センチメートル以上の線状痕があるものと捉えられるとして,12級14号が認定されました。
また,右肩関節については,局部に神経症状を残すものとして,14級9号が認定されました。

以上,併合12級を前提に,相手方保険会社から,約283万円の提示があった段階でご相談がありました。

 

検討したところ,休業損害,通院慰謝料,後遺障害慰謝料,逸失利益について増額が見込まれました。

そこで,増額交渉として受任することになりました。

 

事前提示のうち,特に低い金額であったものは,通院慰謝料,逸失利益,後遺障害慰謝料でした。

通院慰謝料を含む傷害部分の賠償金の合計は,自賠責保険の上限である120万円を超えていたものの,

通院慰謝料だけを見れば,自賠責保険の計算方法よりも低い金額の提示となっていました。

後遺障害慰謝料と逸失利益は,自賠責保険基準となっていました。

 

交渉によって事前提示の約283万円から約150万円の増額となる約430万円での示談となりました。

示談では裁判基準・弁護士基準に準じた高い金額とすることができました。

 

今回,後遺障害としては,外貌醜状により12級が認定されているため,後遺障害慰謝料は12級を前提に交渉しました。

しかし, 逸失利益については,14級を前提とした交渉となりました。

 

裁判例も,12級の根拠が,外貌醜状のみによる場合は,被害者の逸失利益を否認する傾向があります。

顔の傷が,労働能力には影響しないと考えるためです。

ただし,具体的な影響を立証できる場合,たとえば,被害者の仕事が接客業であり,接客業への支障が生じているという場合には,

12級を前提とした逸失利益が認められる可能性があります。

もっとも,本件の依頼者は,そのような業務にはなかったため,14級を前提としました。

 

逸失利益の計算のうち,労働能力喪失期間を何年とするか,労働能力喪失率を何パーセントとするか,はたびたび争いになります。

本件のように複数の等級が認定されている場合に,最も高い等級を前提に,逸失利益を算定するとは限りません。

後遺障害が認定されたとしても,労働能力に影響がないと考えられる場合には,逸失利益の算定にあたっては考慮されないことになるのです。

 

当事務所は,複数の後遺障害が認定され,逸失利益に争いが生じそうな場合には,依頼者に分かり易く説明するように心掛けています。

本件についても,ご理解いただいたうえで,交渉を進めました。

 

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交通事故【後遺障害等級14級の賠償金が,約120万円増額した事案】

2021.03.04更新

■被害者

男性 給与所得者

■事故の概要

信号待ち停車中に,進行してきた車両(トラック)に追突された

■お怪我などの概要

頚椎捻挫

 

■獲得した賠償金(示談金)の内容

解決時:約293万円

 

■主張・立証などのポイント

本件事故は,信号待ち停車中に,トラックに追突されたものであり,相談者の車は損傷が大きく廃車となりました。

相談者は,事故により頚椎捻挫を負いリハビリ通院を始めました。

通院を継続したものの頚部に痛みが残存したため,相手方の保険会社を通じて,後遺障害申請をしました(事前認定)。

その結果,頚部痛について14級9号が認定されました。

相手方保険会社から,約173万円の提示があった段階でご相談がありました。

 

検討したところ,休業損害,通院慰謝料,後遺障害慰謝料,逸失利益について増額が見込まれました。

そこで,増額交渉として受任することになりました。

交渉によって事前提示の約173万円から約120万円の増額となる約293万円での示談となりました。

 

事前提示のうち,特に低い金額であったものは逸失利益と後遺障害慰謝料で,自賠責保険基準となっていました。

示談では裁判基準・弁護士基準に準じた高い金額とすることができました。

 

本件は,業務中の事故であるため,相談者は通院については労災を使用していました。

そのため,労災へ申請し,受給すべき部分についてもアドバイスいたしました。

交通事故で,労災を使用する場合は,労災,自賠責保険,任意保険の関係が一般の方には分かりづらいと思います。

当事務所では,交通事故で労災を使用した案件も多数扱っておりますが,相談者にご理解いただけるように,分かり易い説明を心掛けています。

 

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交通事故【後遺障害等級10級の賠償金が約230万円増額した事案】

2021.01.20更新

■被害者

男性 給与所得者(70代)

■事故の概要

バイクで直進中に,左方から進行してきた車両に衝突された

■お怪我などの概要

上腕骨近位端骨折

 

■獲得した賠償金(示談金)の内容

ご依頼前:約570万円

解決時:約800万円

 

■主張・立証などのポイント

相談者は,交通事故により,左上腕骨近位端骨折等の傷害を負い入院しました。

観血的整復固定術を受け,退院後はリハビリ通院を行いました。

約1年後骨癒合となり,抜釘手術を受けました。

その後もリハビリを行いましたが,左肩に可動域制限が残存してしまいました。

そこで,相手方保険会社を通じ後遺障害申請をしました(事前認定)。

 

その結果,左肩関節の可動域制限が,健側の2分の1以下に制限されているとして,10級10号が認定されました。

ご相談時には,相手方保険会社から,約570万円の提示がなされていました。

 

ご相談を受け試算をしたところ,10%の過失を認めざるを得ない事案でしたが,入通院慰謝料,後遺障害慰謝料,逸失利益について増額が予想されました。

そこでご依頼を受けることになりました。

 

相手方保険会社から通院記録などの資料を取寄せ,検討を行いました。

入通院慰謝料については,入院期間以外に,骨折部位の固定期間が明らかになったため,入院期間に準じて計算を行いました

後遺障害慰謝料については,赤い本に基づき計算しました。

逸失利益については,70代であったため,平均余命との関係で労働能力喪失期間が短くなりましたが,わずかに増額した計算となりました。

 

その後,交渉を行い事前提示から約230万円増額した約800万円での示談となりました。

 

本件は,事前提示の時点で,ある程度の金額が提示されていましたが,結果として,約230万円増額することができました。

当事務所は,通院記録を取寄せ後,有利な計算方法を採用できないか慎重に検討するようにしています。

ギプス固定期間を,入院に準じて計算した方法もその一つです。

 

高額な提示があってもさらに増額が見込まれることがあります。

そのため,相手方保険会社から提示がありましたら,まずは弁護士への相談をお勧めします。

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