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2021.11.27更新

交通事故【後遺障害等級14級9号の賠償金として約340万円獲得した事案】

■被害者

男性 給与所得者

■事故の概要

信号待ち停車中に,後方から進行してきた車両に追突された

■お怪我などの概要

頚椎捻挫

 

■獲得した賠償金(示談金)の内容

解決時:約340万円

 

■主張・立証などのポイント

衝突の程度の大きい交通事故で,修理額も高額でした。

相談者は,交通事故の直後救急搬送され,その後は頚椎捻挫による頚部痛等についてリハビリ通院を始めました。

事故から約8か月間通院しましたが,頚部痛や耳鳴り等が残存したため,弁護士を通じて後遺障害申請をすることになりました。

申請はいわゆる被害者請求という方法ですが,自賠責保険へ提出をし,調査事務所が審査をすることになります。

相談者には,症状固定前に必要な検査などをアドバイスし,また後遺障害診断書の記載内容をチェックしました。

 

申請の結果,頚部痛等について,局部に神経症状を残すものとして14級9号が認定されました。

その後,相手方の任意保険会社と交渉を続け,合計約340万円での示談となりました。

 

この方の場合は,通院期間が若干長くなっていましたが,8か月を前提に裁判基準・弁護士基準に準じた金額となりました。

逸失利益についても,こちらの希望どおりの高い金額とすることができました。

 

後遺障害の審査では,事故後症状固定までの治療経過,症状の推移,症状固定時の症状などが検討されます。

我々は,通院の回数が過剰ではないか,通院期間が長過ぎないかについても確認しています。

また,後遺障害診断書に記載される自覚症状が正確に表現されているかについても注意しています。

通院方法に問題があったり,後遺障害診断書の記載が適切ではない場合には,後遺障害の認定は非常に難しくなります。

そのため,当事務所は,通院中にご相談のあった方については,通院の方法,期間,必要な検査,後遺障害診断書の内容についてアドバイスさせていただいています。

 

 

当事務所は,初回無料法律相談を行っておりますので,ぜひご利用下さい。

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投稿者: せせらぎ法律事務所