交通事故に強い弁護士は立川のせせらぎ法律事務所

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交通事故【後遺障害等級14級9号の賠償金として約300万円獲得した事案】

2020.12.11更新

■被害者

女性 給与所得者

■事故の概要

信号待ち停車中に,進行してきた車両に追突された

■お怪我などの概要

頚椎捻挫

 

■獲得した賠償金(示談金)の内容

解決時:約300万円

 

■主張・立証などのポイント

相談者は,交通事故により,頚椎捻挫を負いリハビリ通院を始めました。

通院を始め数カ月経過し,いまだ頚部に痛みがある段階で,相手方保険会社から治療費の支払いを打ち切りされてしまいました。

 

相談者から事故の状況を伺うと,衝突の程度が大きかったため,通院を継続し後遺障害申請をすることにより後遺障害認定を受ける可能性がありました。

そこで,相談者には,健康保険に切り替えていただき,自己負担でご通院を続けていただきました。

 

事故から約半年間通院しましたが,頚部痛などの症状が残存したため,弁護士を通じ後遺障害申請をすることになりました。

 

その結果,頚部痛について14級9号が認定されました。

その後,相手方保険会社と交渉を続け,合計約300万円での示談となりました。

 

保険会社による打ち切りの段階で,通院を終了した場合には,症状が残存しても後遺障害認定にはならなかった事案だと考えています。

 

仮に,治療費の打ち切り後通院せずに,後遺障害がないものとして示談した場合,示談金は約70万円だったと思われます。

そのため,適切なサポートにより200万円以上の経済的なメリットがあったのではないかと思います。

また,慰謝料や逸失利益も裁判基準・弁護士基準にしたがった高い金額とすることができました。

 

保険会社の打ち切り後の通院は,事故との因果関係が認められるかという問題で,治療・症状の部位,通院の状況,事故態様,車両の修理額等様々な事情から検討されます。

打ち切り後の通院について因果関係が争いになった場合,最終的には裁判で決せられるのですが,裁判所が事故との因果関係を否定する可能性があります。

そのため,打ち切り後の通院の継続については,当事務所は,慎重に検討するように心掛けています。

 

当事務所は,初回無料法律相談を行っておりますので,ぜひご利用下さい。

近時,所沢市,狭山市,入間市,川越市からのご相談も増えております。

立川市以外の地域にも対応しておりますので,お気軽にお問合せください。


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投稿者: せせらぎ法律事務所

交通事故【後遺障害等級7級の賠償金が約900万円増額した事案】

2020.11.26更新

■被害者

男性 給与所得者

■事故の概要

歩行中に,進行してきた車両に衝突された

■お怪我などの概要

外傷性くも膜下出血等(高次脳機能障害)

 

■獲得した賠償金(示談金)の内容

ご依頼前:約5100万円

解決時:約6000万円

 

■主張・立証などのポイント

相談者は,交通事故により,外傷性くも膜下出血等の傷害を負い入院しました。

事故後,手がうまく動かなくなり,また,気分の落ち込みや怒り易くなる(易怒性)といった性格変化が生じました。

退院後は,経過観察を行ってきましたが,これらの症状が残存したため,相手方保険会社を通じ後遺障害申請をしました(事前認定)。

 

その結果,脳外傷による高次脳機能障害及び身体性機能障害として,7級4号が認定されました。

ご相談時には,相手方保険会社から,約5100万円の提示がなされていました。

 

試算をしたところ,逸失利益については満額の提示でしたが,入通院慰謝料,後遺障害慰謝料について増額が予想されました。

また,被害者の素因が減額理由として挙げられていたため,この点も交渉対象とできる可能性がありました。

 

被害者の素因とは,事故前から被害者に既往症等がある場合で,交通事故の損害の発生に影響があるといえる場合に,減額をするものです。

相手方保険会社は,被害者には,事故前から脳に疾患(既往症)があったことが確認でき,その疾患が今回の症状悪化に影響しているとし,素因減額として30%を主張していました。

 

ご依頼後,相手方保険会社から資料を取寄せ,相談者の症状,既往症,裁判例などの調査,検討を行いました。

調査,検討の結果,既往症の存在について争うことは困難と考えられました。

しかし,素因減額の割合については,交渉の余地があると考えれました。

 

そこで,慰謝料と素因減額について交渉をし,入通院慰謝料,後遺障害慰謝料については裁判基準とし,素因減額については25%とする内容で示談することになりました。

これにより,事前提示から約900万円増額した約6000万円での示談となりました。

 

本件は,既往症による素因減額という慎重な検討,調査が要求される事案でした。

交渉にあたっては,

・事故態様,受傷の程度

・事故前の既往症による具体的な症状の有無

などを主張しました。

相手方保険会社の素因減額30%は,医師による検討の結果とのことでしたが,見直しがなされることになりました。

 

本件は,ご依頼前の段階で,すでに高額な賠償金が提示されていました。

このような場合でもさらに増額が見込まれることがありますので,相手方保険会社から提示がありましたら,まずは弁護士への相談をお勧めします。

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交通事故【非該当での賠償金が約60万円増額した事案】

2020.10.30更新

■被害者

男性 給与所得者

■事故の概要

自転車で進行中に,後方から接近してきた車両に衝突された

■お怪我などの概要

頚椎捻挫,肋骨骨折

 

■獲得した賠償金(示談金)の内容

ご依頼前:約66万円

解決時:約126万円

 

■主張・立証などのポイント

相談者は,交通事故により,自転車から転倒し,肋骨骨折を負いました。入院はありませんでした。

リハビリ通院後,頚部痛や胸部痛が残存し,相手方保険会社を通じた事前認定により後遺障害申請をしましたが,非該当の結果でした。

相手方保険会社から,通院慰謝料として約66万円が提示され,ご相談がありました。

 

相手方保険会社の通院慰謝料は,自賠責保険の金額を若干上乗せした金額となっておりました。

 

試算をしたところ,増額が予想されましたので,ご依頼を受けることとなりました。

通院記録を取寄せ後,弁護士基準での正確な慰謝料の計算を行いました。

 

通院慰謝料については,肋骨骨折を伴っていたため,赤い本の別表Ⅰでの計算を行いました。

相手方保険会社と交渉を行ったところ,通院慰謝料が約66万円から約126万円へと約60万円増額し示談となりました。

 

通院慰謝料については,自賠責基準,任意保険基準,裁判基準・弁護士基準があります。

そして,裁判基準・弁護士基準は,通常,赤い本の別表Ⅰと別表Ⅱのいずれかで計算を行っています。

同じ通院期間であっても別表Ⅰの方が慰謝料の金額が高くなります。

なお,交通事故でもっとも多い症状である「むち打ち症で他覚所見がない場合」は,別表Ⅱを使用しています。

 

今回のように骨折という傷病名を伴う場合であっても,後遺障害認定がない場合や,症状の程度や通院の期間・頻度によっては,別表Ⅰを採用することが争われる場合もあります。

そのため,別表Ⅰを主張する場合には,取寄せた通院記録や相談者からの聞き取りにより,別表Ⅰを採用する合理的根拠を準備するようにしています。

 本件は,骨癒合しており,非該当の事案ではありますが,別表Ⅰを前提に示談することができました。

 

相手方保険会社から提示がありましたら,まずは弁護士への相談をお勧めします。

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交通事故【通院約2か月の慰謝料が約7万円から約57万円へと増額した事案】

2020.09.29更新

■被害者

男性 給与所得者

■事故の概要

信号のある交差点を右折しようとしたところ,信号無視で進行してきた車両に衝突された

■お怪我などの概要

胸骨骨折

 

■獲得した賠償金(示談金)の内容

ご依頼前:約7万円

解決時:約57万円

 

■主張・立証などのポイント

相談者は,交通事故により,胸骨骨折を負いましたが,入院はなく経過観察となりました。

約2か月間に数回通院し,痛みもなくなったため治療終了となりました。

ご相談時には,相手方保険会社から,通院慰謝料として約7万円の提示がなされた状態でした。

 

試算をしたところ,通院慰謝料について増額が予想されましたので,ご依頼を受けることになりました。

相手方保険会社の事前提示は,自賠責保険での計算方法を前提にしており,通院実日数が少ないため低額となっていました。

 

相手方保険会社から通院記録を取寄せ,弁護士基準での正確な賠償金の計算を行いました。

通院慰謝料は,胸骨骨折を伴っていたため,赤い本の別表Ⅰでの計算を行いました。

 

相手方保険会社との交渉により,通院慰謝料を事前提示から約50万円増額した約57万円での示談となりました。

 

弁護士基準で通院慰謝料を計算する場合,通常,赤い本の別表Ⅰと別表Ⅱのいずれかを採用します。

別表Ⅰでの計算の方が金額が大きくなるため,別表Ⅰを採用できるかどうかについて,依頼者の傷病を慎重に検討することが必要です。

別表Ⅰと別表Ⅱのいずれを採用するかについて,微妙なケースもあり相手方保険会社と争いになることもありますが,通院記録を慎重に検討することによって,説得的な理由となるように心掛けています。

 

本件は,非該当の事案で,しかも,約2か月と短い通院期間でしたが,弁護士基準を前提とした交渉により,約50万円の大幅な増額となりました。

 

相手方保険会社から提示がありましたら,まずは弁護士への相談をお勧めします。

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交通事故【後遺障害等級14級9号の賠償金として約320万円獲得した事案】

2020.09.11更新

■被害者

女性 主婦

■事故の概要

自転車で道路を渡ろうとしたところ,横から進行してきた車両に衝突された

■お怪我などの概要

肋骨骨折,頚椎捻挫,腰椎捻挫

 

■獲得した賠償金(示談金)の内容

約320万円

 

■主張・立証などのポイント

相談者は,自転車乗車中の交通事故により,転倒し,肋骨骨折等により3週間弱入院しました。

退院後は,頚椎捻挫,腰椎捻挫について整形外科へリハビリ通院をしました。

事故から約7か月が経過しましたが,頚部,腰部等に痛みが残ったため後遺障害申請をすることになりご依頼を受けました。

 

後遺障害診断書の作成においては,本人の自覚症状が記載されているか,必要な検査等がなされ記載されているかをチェックしました。

自賠責保険への申請により,頚部及び腰部について14級9号の後遺障害が認定されました。

 

後遺障害認定を受けたことを前提に,相手方保険会社と,弁護士基準での賠償金の交渉を行いました。

まず入通院慰謝料についてですが,後遺障害14級9号は,他覚所見のない頚椎捻挫,腰椎捻挫によるものであるため,これに着目すると,赤い本の別表Ⅱで計算すべきことになります。

しかし,癒合はしているものの肋骨骨折がありましたので,赤い本の別表Ⅰで計算し交渉を行いました。

 

このように,より高い慰謝料となる赤い本の別表Ⅰを採用できないか,入通院記録を注意して読むようにしています

 

また,休業損害については,主婦であったことから,主婦休損を請求し,退院後のギプス固定期間や後遺障害認定を前提に交渉を行いました。

ギプス固定期間は,入通院記録や本人による聞き取りから,確認していく必要があります。

 

本件は,本人の過失を1割認めざるを得ない事案でしたが,賠償金から過失1割を控除しても約320万円と高い金額での示談となりました

 

今回の相談者は,後遺障害申請からサポートさせていただきました。

後遺障害診断書の内容は大変重要だと考えておりますので,あらかじめご相談いただきたいと思います。

 

 また,相手方保険会社から提示がありましたら,まずは弁護士への相談をお勧めします。

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