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解決事例-ケース紹介-

交通事故【後遺障害等級14級9号の賠償金として約320万円獲得した事案】

2020.09.11更新

■被害者

女性 主婦

■事故の概要

自転車で道路を渡ろうとしたところ,横から進行してきた車両に衝突された

■お怪我などの概要

肋骨骨折,頚椎捻挫,腰椎捻挫

 

■獲得した賠償金(示談金)の内容

約320万円

 

■主張・立証などのポイント

相談者は,自転車乗車中の交通事故により,転倒し,肋骨骨折等により3週間弱入院しました。

退院後は,頚椎捻挫,腰椎捻挫について整形外科へリハビリ通院をしました。

事故から約7か月が経過しましたが,頚部,腰部等に痛みが残ったため後遺障害申請をすることになりご依頼を受けました。

 

後遺障害診断書の作成においては,本人の自覚症状が記載されているか,必要な検査等がなされ記載されているかをチェックしました。

自賠責保険への申請により,頚部及び腰部について14級9号の後遺障害が認定されました。

 

後遺障害認定を受けたことを前提に,相手方保険会社と,弁護士基準での賠償金の交渉を行いました。

まず入通院慰謝料についてですが,後遺障害14級9号は,他覚所見のない頚椎捻挫,腰椎捻挫によるものであるため,これに着目すると,赤い本の別表Ⅱで計算すべきことになります。

しかし,癒合はしているものの肋骨骨折がありましたので,赤い本の別表Ⅰで計算し交渉を行いました。

 

このように,より高い慰謝料となる赤い本の別表Ⅰを採用できないか,入通院記録を注意して読むようにしています

 

また,休業損害については,主婦であったことから,主婦休損を請求し,退院後のギプス固定期間や後遺障害認定を前提に交渉を行いました。

ギプス固定期間は,入通院記録や本人による聞き取りから,確認していく必要があります。

 

本件は,本人の過失を1割認めざるを得ない事案でしたが,賠償金から過失1割を控除しても約320万円と高い金額での示談となりました

 

今回の相談者は,後遺障害申請からサポートさせていただきました。

後遺障害診断書の内容は大変重要だと考えておりますので,あらかじめご相談いただきたいと思います。

 

 また,相手方保険会社から提示がありましたら,まずは弁護士への相談をお勧めします。

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投稿者: せせらぎ法律事務所