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交通事故【11級での賠償金が約1180万円増額した事案】

2023.08.04更新

■被害者

男性 給与所得者

■事故の概要

道路を横断中,後方から進行してきたバイクに衝突された

■お怪我などの概要

第4腰椎圧迫骨折,全身打撲

 

■獲得した賠償金(示談金)の内容

依頼前:420万円

解決時:約1600万円

 

■主張・立証などのポイント

本件は,依頼者が横断歩道のない場所を横断中に後方から進行してきたバイクに衝突された事故でした。

依頼者は衝突により転倒し,救急搬送されました。

レントゲン撮影などのあと一旦帰宅しましたが,腰部が非常に痛く,その後のMRI撮影で第4腰椎圧迫骨折が判明しました。

入院及び退院後の自宅療養のため,約3か月半休業し,職場復帰後もリハビリ通院を継続し,事故から約8か月後に症状固定となりました。

依頼者は,弁護士費用特約のない方でしたが,ご依頼前に後遺障害診断書についてアドバイスさせていただき,後遺障害申請(事前認定)をしていただきました。

その結果,「脊柱に変形を残すもの」として第11級7号の後遺障害が認定され,それとともに相手方保険会社から約420万円の賠償金の提示がありました。

 

相手方保険会社の賠償金の提示は,依頼者の過失割合を20%としていました。

たしかに本件事故は,依頼者に20%の過失割合が認められてしまうのはやむを得ない状況でした。

しかし試算をしたところ,依頼者の過失を考慮しても,相手方の提示からは大幅な増額を見込むことができましたので,ご依頼を受けることになりました。

ご依頼後交渉を開始しましたが,金額の開きが大きく通常の交渉が困難であったため,交通事故紛争処理センターへ申立てることにいたしました。

 

紛争処理センターの段階で,もっとも金額の相違があった項目は逸失利益でした。

今回認定された11級を前提とすると,対応する労働能力喪失率は20%となります。

実務上,相手方保険会社は,腰椎圧迫骨折で20%の労働能力喪失は過大であり影響はもっと少ないはずである,と争ってくることが多いです。

今回も相手方保険会社は,当初,労働能力喪失率は5%,労働能力喪失期間は10年である,と主張していました。

 

依頼者から聞き取りをしたところ,依頼者はデスクワークでしたが,腰椎圧迫骨折後に生じている腰痛により,仕事への集中を妨げられるなど大きな支障が生じていることが分かりました。

そこで,労働能力への影響を具体的に主張したところ,当初相手方が主張していた逸失利益約160万円(過失控除前)から,1470万円(過失控除前)まで増額することができました。

その他,入通院慰謝料,後遺障害慰謝料についても増額させることができました。

その結果,約1180万円の増額となる約1600万円での示談(紛争処理センターでの示談)となりました

 

今回大幅な増額となった要因は,逸失利益について説得的な主張・立証ができたことにあると思います。

特に,今回の依頼者が若年者(症状固定時25歳)であったため,労働能力喪失期間が長期間(67歳までの42年間)になったことが大幅な増額につながっています。

 

実務上は,腰椎圧迫骨折で11級が認定されていたとしても,被害者の職業へどのような影響があるかを具体的説得的に主張立証できなければ,逸失利益について交渉を進めることは難しいと考えています。

また,労働能力喪失率や労働能力喪失期間をどのように設定し計算するかも,裁判例などを踏まえて交渉を進める必要があります。

 

紛争処理センターへ進むかどうかも,同センターを利用するメリットデメリットを踏まえた検討が必要で,今回は同センターの利用が効果的だったと考えています。

当事務所は,過去に取り扱ったケースに照らして各事案の方針を検討し,今回の逸失利益のように大きな争点については弁護士同士で協議しています。

 

当事務所は,初回無料法律相談を行っておりますので,ぜひご利用下さい。

近時,所沢市,狭山市,入間市,川越市からのご相談も増えております。

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投稿者: せせらぎ法律事務所

交通事故【14級での賠償金が約190万円増額した事案】

2023.07.22更新

■被害者

女性 主婦

■事故の概要

自転車で走行中,前方から飛び出してきた他の自転車に衝突された

■お怪我などの概要

肋骨骨折,右手関節部挫傷

 

■獲得した賠償金(示談金)の内容

依頼前:155万円

解決時:約345万円

 

■主張・立証などのポイント

本件は,自転車対自転車の事故でした。

依頼者は転倒しませんでしたが,衝突により本人の自転車のハンドルが腹部にあたり肋骨骨折をしたほか,右手関節部を挫傷しました。

自転車事故では保険の適用がよく問題となりますが,本件では加害者の加入する自動車保険の個人賠償特約での対応が可能となり,治療費が支払われることになりました。

その後,依頼者は肋骨骨折については癒合しましたが,右手関節部についてはリハビリを継続したものの痛みが残存してしまいました。

この方は,弁護士費用特約のない方でしたが,ご依頼前に必要な検査や後遺障害診断書についてアドバイスさせていただき,後遺障害申請をしていただきました。

 

加害者が自転車の事故の場合は,自賠責保険がないため,後遺障害等級は自賠責保険による認定ではなく,相手方保険会社がすることになります。

後遺障害の審査のポイントは,加害者が自転車の事故の場合も自賠責保険の場合と同様ですので,当事務所は自動車事故でのノウハウによりアドバイスをしています。

 

今回は右手関節部に後遺障害が認定されるべくアドバイスをしていきました。

その結果,右手関節部の痛みについて,14級9号が認定されました。

それとともに約155万円の賠償金の提示がありました。

 

試算したところ,増額が見込めましたのでご依頼を受けることになりました。

交渉の結果,主婦の休業損害,通院慰謝料,後遺障害慰謝料,逸失利益のいずれでも大幅な増額となりました。

最終金額は,約190万円の増額となる約345万円での示談となりました。

 

今回,依頼者は肋骨骨折をしていましたが,肋骨骨折に関しては後遺障害は認定され辛い傾向にあるため,

後遺障害が認定されるのであれば右手関節部であると考えていました。

症状固定前に適切な検査のアドバイスをしたことが功を奏したと思います。

 

同じ痛みがあったとしても,症状固定前に必要な検査をしていなかったり,後遺障害診断書の内容によっては,後遺障害が認定されないことがあります。

当事務所は,これまでの経験を踏まえ,適正な後遺障害が認定されるようにサポートしています。

 

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交通事故【14級9号が認定され約300万円の賠償金を獲得した事案】

2023.02.14更新

■被害者

女性 主婦

■事故の概要

渋滞のため停車したところ,後方から進行してきた車両に追突された

■お怪我などの概要

頚椎捻挫,腰椎捻挫

 

■獲得した賠償金(示談金)の内容

解決時:約300万円

 

■主張・立証などのポイント

依頼者の車両の修理額は約60万円で,車両の写真や見積書の修理状況から,依頼者の身体への負荷が大きさが推測されました。

事故後,依頼者は,頚部と腰部に痛みを感じ,リハビリ通院を行いました。

事故から約半年間通院を継続したものの頚部と腰部に痛みが残存していたため,必要な検査などについてアドバイスしたうえで症状固定にし,後遺障害申請をすることにしました。

 

後遺障害の認定においては,主治医が作成する後遺障害診断書の内容が非常に重要になります。

当事務所では,後遺障害診断書に記載された傷病名,自覚症状,画像所見,神経学的所見などが正確に記載されているかを,後遺障害の申請前にチェックしています。

 

本件でも自覚症状の記載内容や記載されている検査の確認を行い,自賠責保険へ被害者請求の方法で申請をしました。

その結果,頚部及び腰部について局部に神経症状を残すものとして,それぞれ14級9号(併合14級)が認定されました。

※14級が複数あっても,等級は繰り上がりません。

 

14級が認定されると,自賠責保険金として75万円が振り込まれます。

この75万円は賠償金の一部として扱われるので,賠償金の総額から75万円を除いた残額について,加害者側の任意保険会社と交渉をすることになります。

後遺障害が認定されると,非該当の場合には請求できない後遺障害慰謝料と逸失利益を請求することができます。

 

逸失利益は,後遺障害が残存したことにより収入が減少したことを理由とする損害です。

逸失利益は,被害者の年収を基礎に計算をするので,通常は,給与所得者については源泉徴収票,個人事業主については確定申告書を根拠とします。

主婦についても逸失利益を請求することができますが,主婦の年収は,毎年公表される賃金センサスを利用します。

令和3年の賃金センサスによれば385万9400円となります。

 

14級が認定された場合には,後遺障害慰謝料と逸失利益を合計して,非該当の場合に比べ一般的に100万円から150万円程度増額することが多いため,

後遺障害が認定されるか否かは非常に大きな違いとなります。

 

本件では, 交渉の結果,主婦の休業損害も認められ,弁護士基準に準じた金額で進めことができ,自賠責保険金を含め合計約300万円で示談することとなりました。

 

今回の依頼者は,無事に後遺障害が認定されましたが,後遺障害診断書が作成されたからといって,常に後遺障害が認定される訳ではありません。

症状の推移に一貫性がなかったり,自覚症状に常時性がないような場合には,非該当の可能性が高くなってしまいます。

そのため,当事務所は,過去の経験をもとに,適正な後遺障害認定がなされるようサポートを行っています。 

 

当事務所は,初回無料法律相談を行っておりますので,ぜひご利用下さい。

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