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交通事故【醜状痕~面談して気づく後遺障害】

2019.06.18更新

後遺障害の中には,ご来所いただき,お話を伺っているうちに気付くものもあります。

醜状痕(しゅうじょうこん)は,交通事故により体に傷あとが残った後遺障害です。

顔や手足に傷が残っていても後遺障害だとは気づいていない方は結構いらっしゃいます。

当事務所では,面談時に,事故の状況や,受傷の内容を詳しくお伺いしていますので,その過程で,醜状痕に気付くことが多くあります。

醜状痕の後遺障害が認定された場合,後遺障害慰謝料としては,裁判基準では,14級で110万円,12級で290万円となります。

醜状痕の等級はつぎのとおりです。

 

【外貌】※頭部・顔面部・頚部

第7級12号 外貌に著しい醜状を残すもの

第9級16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの

第12級14号 外貌に醜状を残すもの

【上肢・下肢】

第14級4号 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

第14級5号 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

 

この中で,外貌醜状の第12級14号に該当する醜状痕は,見逃されやすい傾向にあると感じています。

特に,第12級14号となる顔面部の長さ3センチメートル以上の線状痕は,当事務所でお話を伺っていて気付くことがよくあります。

傷自体が良くなっており,傷あとを意識されていない方が多いようです。

当事務所で,後遺障害の可能性が判明した場合には,後遺障害申請の方法をアドバイスすることにしています。

 

醜状痕の認定においては,通常,被害者が自賠責保険に出向いて,測定をしてもらうことが必要になります。

そのため,後遺障害診断書に,醜状痕の状況が記載されていても,測定の結果が長さ3センチメートルに至っていなかったり,

眉毛や頭髪等にかくれる部分の傷と判断される場合には,醜状痕とは取り扱われなくなります。

 

気になる傷あとがありましたら,ご来所時に,お気軽にご相談ください。

実際に,長さを測るなどして,ご説明させていただいております。

当事務所は,初回無料法律相談を行っておりますので,ぜひご利用下さい。


 

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交通事故【後遺障害12級13号の賠償金について約450万円増額した事案】

2019.06.17更新

■被害者

30代・男性・会社員

■事故の概要

バイクで走行中,進路変更車両に衝突された

■お怪我などの概要

肘頭骨折

 

■獲得した賠償金(示談金)の内容

ご依頼前:約800万円

解決時:約1250万円

 

■主張・立証などのポイント

ご相談時には,すでに12級13号が認定されており,相手方保険会社から賠償金の提示がある状態でした。

まずは,後遺障害等級の妥当性について検討しましたが,より上位等級を狙うことは難しいことが分かり,当該等級を前提に交渉を進めることになりました。

もっとも,相手方からの提案は,休業損害,慰謝料,逸失利益などいずれも低い提案であったため,裁判基準・弁護士基準を前提に交渉を進めることになりました。

本件は,事故発生から症状固定までの期間が数年に及んでおり,また,会社を休んで通院していたため,休業損害を主張するための説得的な資料の作成が必要でした。

そこで,相手方から取得した資料を精査するとともに,本人からの聞き取りや当時の勤務状況を会社から取寄せ,資料を作成しました。

その結果,休業損害,慰謝料,逸失利益など全面的に上げることができ,ご相談前よりも約450万円を増額した金額での示談となりました。

 

本件は,当初の提案金額が800万円ですので,一般的には高額な印象を持たれるかもしれません。

しかし,裁判基準・弁護士基準で計算をすると増額するケースがほとんどです。

そのため,保険会社から提示があった場合には,まずは弁護士に相談することをお勧めします。

当事務所は,初回無料法律相談を行っておりますので,ぜひご利用下さい。

 

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