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交通事故【通院慰謝料について~むち打ち症の通院期間】

2018.04.17更新

交通事故後,病院に一定期間通院すると,通院慰謝料が認められます。

我々弁護士は通常,「赤い本」と呼ばれる本に掲載されている別表に従って通院慰謝料を計算しています。

この「赤い本」の慰謝料は,いわゆる裁判基準であり,裁判で判決を得た場合にはこの別表程度の金額になります。

 

交通事故の通院の多くは,むち打ち症となっています。

むち打ち症といっても,軽症(軽傷)から重症(重傷)まで様々であり,むち打ち症の方の通院期間については一概には決めることができません。

もっとも実務上は,本人の自覚症状の程度,主治医の診断,事故の衝撃の大きさ(事故の態様,修理額)などから,1か月未満から6か月間程度が通院期間とされることが多くなっています

そのため,加害者側の任意保険会社は,主治医の診断や事故の態様・修理額等を参考に,例えば,3か月程度が妥当だと判断した場合には,治療費の支払いを3か月で打ち切ってくることがあります。

私の経験上,事故の程度と通院期間の関係としては,

軽度 1か月

中度 3か月

重度 6か月

を大まかな目安として考えています。

もちろん,通院は,頚部痛や腰部痛などの自覚症状があることが前提です。自覚症状がなくなれば,その時点で治癒と診断され,治療は終了となります。

 

さて,「むち打ち症で他覚所見がない場合」には,通常「赤い本」の別表Ⅱを使用し通院慰謝料を計算します。

他覚所見とは,MRI等の画像上,今回の事故との因果関係が立証できる場合をいいますが,多くの事案では,他覚所見はなく,別表Ⅱを使用することになります。

別表Ⅱでは,通院期間1か月で19万円,3か月で53万円,6か月で89万円となっています。

ただ,これは裁判基準ですので,裁判をしていない交渉段階では,最大で裁判基準の80%から90%程度とする保険会社が多いようです。

 

なお,「赤い本」には,「通院が長期にわたる場合は,症状,治療内容,通院頻度をふまえ実通院日数の3倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることもある。」と記載されています。

そのため,通院期間が6か月あっても,実通院日数が,月に2,3日と少ない場合等には,保険会社は,実通院日数の3倍程度で計算した通院期間とすべきと主張してくることがあります。

我々弁護士としては,6か月が「通院が長期にわたる場合」には該当しないことや治療内容等を主張し,通院期間を6か月として計算すべきと反論することになります。

「通院が長期にわたる場合」の具体的な期間について,「赤い本」には記載がありませんが,いわゆる「青本」には「通院が長期化し,1年以上にわたり~」との記載があります。

そのため,通院期間が1年に至っていない場合には,「通院が長期にわたる場合」には該当しないとの反論が可能だと考えます。

 

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交通事故【後遺障害14級9号の賠償金について約215万円増額した事案】

2018.04.17更新

■被害者

50代・男性・会社員

■事故の概要

信号待ち停車中に,後続車両に追突された

■お怪我などの概要

腰椎捻挫

 

■獲得した賠償金(示談金)の内容

ご依頼前:約125万円

解決時:約340万円

 

■主張・立証などのポイント

本件では,腰椎捻挫後の腰痛,下肢のしびれなどについて,14級9号が認定されたものの,相手方保険会社の提案は,自賠責基準の慰謝料・逸失利益を前提にしており,低額な内容でした。

そこで,弁護士は,依頼者から聞き取りを行い,相手方保険会社に対し,依頼者の現在の業務が肉体労働を伴うものであるため,腰椎の後遺障害が業務に影響していることなどを説明しました。

そして,交渉の結果,前記のとおり,約215万円増額した金額で示談することになりました。

 

このように、後遺障害が認定されたとしても,相手方保険会社からの提案は,自賠責基準に過ぎず,極めて低額な金額であることがあります。

しかし,どの項目について交渉すべきか,またどの程度の増額が見込めるのかの判断は,一般の方にはなかなか難しいようです。

相手方保険会社から提案がありましたら,最終的な示談解決の前に,弁護士へ相談されることをお勧め致します。

また,何よりもまず,事故に遭った場合には,できる限り早めに弁護士に相談することをお勧めいたします。

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