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交通事故【自営業者・個人事業者の休業損害について】

2016.06.07更新

被害者が,自営業者・個人事業者である場合には,休業損害はどのように計算するのでしょうか。

 

自営業者・個人事業者についても,給与所得者と同じく,現実の収入減少があった場合に,休業損害が認められます。

そのため,交通事故に遭っても,収入が減少しなかった場合には,通常,休業損害は認められません。

そして,実務では,事故前年の所得税の確定申告を基準にしており,立証のために,確定申告書類の提出が要求されています。

 

過少申告をしている場合や,確定申告をしていない場合にも,実収入や賃金センサスの平均賃金を基準に休業損害が認められるケースもありますが,このような場合には,実収入や賃金センサスを基準とすべきことを立証する資料が要求されます。

 

休業損害の算定については,売上から,原価と経費を差引きますが,固定費のうち事業の維持・存続のために必要やむを得ないもの,例えば,店舗の賃料や従業員の給料等は損害として認められます。

 

休業損害が認められる期間については,往々にして問題となります。

例えば,むち打ち(ムチウチ)の場合,事故の程度にもよりますが,相手方保険会社が,長期間にわたって休業損害を支払うということは,通常ありません。

完全な休業については,1か月程度の範囲でしか認めないことが多いと思います。

そのため,自営業者・個人事業主は,収入確保のため,無理して事業を再開せざるを得ないことがあります。

 

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交通事故【主婦でも休業損害は認められるのか】

2016.05.09更新

主婦でも,休業損害は認められるのでしょうか。

結論は,「認められる」ということになります。

 

休業損害とは,交通事故によって,休業等したことによる現実の減収をいいます。

そのため,交通事故に遭ったとしても,減収がなければ,休業損害は認められません。

お給料を貰っている方については,会社を休んだことによる給料が減った分や,有給休暇を使用した分について休業損害が認められます。

 

それでは,主婦の場合にはどのように考えればよいのでしょうか。

 

主婦については,賃金センサスという統計の女性労働者の学歴計,全年齢平均の賃金額を基礎に算出しています。

平成26年の賃金センサスによると,年収額は364万1200円となり,日額については365日で割って9975円となります。

日額9975円を基礎にして,家事労働できなかった期間について,休業損害を算出します。

 

例えば,事故から30日間,家事を全くすることができなかった(100%できなかった)という方については,

9975円×30日=29万9250円

が休業損害ということになります。

 

主婦の休業損害は,兼業主婦の方についても認めれます(兼業での収入額と賃金センサスでの平均賃金額とのいずれか高い方を基礎とします)。

また,男性の場合でも主婦(主夫)の休業損害が認められますが,女性に比べると,より詳しい説明が必要となります。

 

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相手が信号無視をしたのに裁判で勝てないことがある?(過失割合の決まり方)

2016.02.19更新

たとえば、あなたが車を運転していて、交差点などで、赤信号を無視した車に衝突されたとします。

 

当然、悪いのは信号を無視した相手ですよね?

信号に従ったあなたには何の過失もないはずです。

 

どうやら、相手の車はちゃんと任意保険に加入していたようです。

だったら、相手の任意保険会社にお怪我や壊れた車の賠償をしてもらって、一件落着!

 

・・・と、普通は思いますよね。

 

しかし、恐ろしいことに世の中には、

相手が赤信号を無視をしたという確かな記憶があるのに、

50:50の過失割合で示談(和解)せざるを得なかった

というような事件が山ほどあるのです。

 

なぜそんなことになってしまうのでしょうか?

ポイントは、上記の文章の下線部にあります。

 

【裁判は証拠が全て(ドライブレコーダー導入のススメ)】

 

最初に書いたような事故が起きてしまった場合、「相手が信号無視を認めているか否か」でその後の展開は大きく変わります。

相手が信号無視を認めれば何の問題もないのですが、そうでない場合には、

何とかして交渉で相手を説得するか、

またはこちらが賠償請求を諦めるか、

あるいは訴訟・調停(もしくは紛争処理センターの利用など)によって決着を付けるしかなくなります。

 

さて、それでは、いくら交渉しても自分の非を認めようとしない相手に対して、訴訟を提起するとします。

あなたには、相手が信号無視をしたという確かな記憶があります。

果たしてこの状態で、問題なく訴訟に勝つことができるでしょうか?

・・・答えはノーです。

 

裁判所でも紛争処理センターでも、事故の当事者の言い分が食い違っている場合には、客観的な証拠を重視します。

表現は悪いですが、人間はその気になればいくらでも作り話ができるので、当事者の発言はあまり信用されないのです。

 

ですから、あなたも相手も「アイツが信号を無視した」と言い合っていて、他に何も客観的な証拠が無い場合には、

双方痛み分けの「50:50」という、非常に納得しづらい結果となってしまうのです。

(過失割合は他の数値もあり得ますが、少なくとも「あなた0:相手100」という結論にはならないでしょう)

 

さあ、では、そんな理不尽な結果にならないように、客観的な証拠を集めるとしましょう。

みなさんは、どんな証拠を思い付きますか?

 

あくまで一例ですが、よく訴訟の現場で見かける証拠としては、

■警察が作成した実況見分調書・物件事故報告書

■警察が作成した信号のサイクル表

■保険会社(リサーチ会社)が作成した調査報告書

・・・などがあります。

 

しかし、上に挙げた証拠について注意が必要なポイントは、

「事故発生のジャストその時」の信号の色は証明できない

ということです。

(もちろん、あなたが「私の側の信号は青だった」と話せば、警察はそのように調書・報告書を作成してくれますが、相手も「私の側が青だった」と話している場合には、互いの言い分を反映した2種類の調書・報告書が出来上がることになります。)

 

では、あなたの記憶以外に、事故発生時の信号の色を客観的に証明できる証拠は何か?

・・・そうですね。それがドライブレコーダーです。

(次点として「目撃者の証言」もあり得ますが、幸運にも目撃者が存在し、かつ、その目撃者と事故直後にきちんとコンタクトして連絡先などを教えてもらえ、さらに親切にもその目撃者が裁判所で証言をしてくれる・・・というケースはあまり見かけません)

 

 本当に、「ドライブレコーダーさえあれば、一発で決着が付くのに・・・」という事故をいくつも見てきました。

ですから、私は、多くの方々がドライブレコーダーを取り付けないでいる理由が全く分かりません

現在は、相当に廉価なドライブレコーダーも出回っていますし、多少機能に劣るものであっても、証拠としては十分強力です。

車を運転される方には繰り返しお話しているのですが、

安いものでも構いませんから、今すぐにドライブレコーダーを取り付けることをお勧めします。

 

なお、一昔前に「レコーディングダイエット」というダイエット手法が脚光を浴びましたが、あれと同じように、『自分の運転ぶりが記録されている』という事実は、運転者を品行方正にする作用があります。

それから、少し機能の良いレコーダーになると、ドライブ先、旅行先の綺麗な景色や車内の会話などを映像に残せたりしますし、そうでなくても、たまに自分の運転ぶりを動画で見てみるのはなかなか楽しいものです(恥ずかしくもありますが)。

・・・というわけで、まだドライブレコーダーを導入されていない皆さん!

今度の週末にでも、早速愛車にドライブレコーダーを取り付けましょう!

 

最後になりますが、残念ながらドライブレコーダー導入前に事故に遭われてしまった方、過失割合やその他の事故の処理について納得がいかない状態の方など、交通事故についてお困りのことがある方は、是非当事務所の無料法律相談をご利用ください。


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交通事故【高次脳機能障害の弁護活動について】

2016.02.12更新

交通事故により,頭部に外傷を受け,意識障害(意識不明など)が生じることがあります。

その後,意識が回復しても,記憶障害が発生したり,感情や性格の変化が現れるなど,事故前とは異なる状況に陥ることがあります。

これを高次脳機能障害といいます。

頭部に外傷を負った場合や,交通事故後に記憶障害が生じるようになった場合は,高次脳機能障害を疑うことになります。

 

高次脳機能障害の後遺障害が認定される場合は,比較的上位の等級が認定される傾向にあります。

平成24年度の損害料率機構の地区本部の認定状況をみますと,

1,2,3,5級は,いずれも各約7%,

7級が13%

9級が19%

12級が18%

14級が1%

非該当が20%

となっています。

 

高次脳機能障害と認定されるためには,まずは事故直後の意識障害画像所見が必要となります。

頭部外傷により,長時間昏睡状態にあった場合などは,意識障害はありますし,頭部の画像(CT,MRI)も通常存在することになります。

 

しかし,そもそも頭部外傷が見過ごされており,事故後の頭部画像が存在しない場合には,高次脳機能障害の認定は困難となります。

そのため,当事務所は,高次脳機能障害が疑われる場合には,まずは事故直後の診断内容をお伺いし,頭部外傷が見過ごされている場合には,現段階から対応可能かどうかを検討しています。

 

つぎに,これらがクリアできた場合は,症状の程度が問題となります。

高次脳機能障害は,症状の程度が様々であるため,前記のとおり,幅の広い等級認定となっています。

注意しなければいけないのは,重い症状であるにもかかわらず,軽く認定されてしまうことです。

 

当事務所は,弁護士がご本人やご家族から十分な聞き取りをし,ご本人が病院等に入院している場合には弁護士が出張し,ご本人の症状の程度を十分把握するようにしています。

そして,ご本人の症状の程度を主治医にも正確に理解して頂いたうえで,後遺障害診断書やその他の認定資料を作成してもらえるよう努めています。

 

通常は,ご本人やご家族と病院へ同行し,主治医にお会いし,ご本人の状況を正確に伝えるお手伝いをしています。

さらに,ご家族や学校等が作成する資料についても,ご本人の症状を正確に反映するように,十分な検討を行っています。

 

高次脳機能障害については,このような十分な弁護活動をすることにより,初めて適正な後遺障害等級認定が受けられると考えています。

 

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自転車による事故で加害者(被害者)になってしまったら?

2016.01.27更新

弁護士の山下です。

 

しばらく前から、自転車がブームになっているように思います。

私の友人、知人でも、クロスバイクやロードバイクといったカッコいい自転車を購入して、通勤などに利用している方が多くいらっしゃいます。

 

すごく爽快で楽しいらしいですね~。

スマホと連動させていろいろなデータを収集したりして、ハマってしまっている方多数、という感じです。

 

さて、自転車が素晴らしい乗り物であるのは大いに良いことなのですが、いざ事故となると大変な事態になります。

高性能な自転車になると、かなりの速度で走行できますから、事故やお怪我の程度も重篤になりがちです。

さらに、自転車そのものがバイクや自動車並みに高額なケースでは、いわゆる「物損」についても大きな紛争が起きたりします。

 

当事務所でも多くのご相談・ご依頼を頂戴しておりますが、まず声を大にして申し上げたいのは、

■自転車事故に対応できる保険に加入しましょう!

■加入されている保険の補償内容を確認しておきましょう!

ということです。

 

【加害者になってしまった場合に備えて】

 

まずなによりも、事故のお相手の生命・身体・財産に対する損害賠償のことを考えねばなりません。

お相手に重度の後遺障害が残ってしまった場合には、数千万円の賠償責任が生じることもあります。

 

このような事態に対応する保険は、いわゆる「個人賠償責任保険」というタイプのものですね。

(名称は各保険商品によって異なる可能性があります)

 

通常は、自動車保険・火災保険・傷害保険といった保険の「特約」としてセットになっています。

また、クレジットカードにこのような補償が付帯されている場合もあります。

ご自身が自転車に乗られる、あるいはご家族が自転車に乗られるのでしたら、

ご自身、あるいはご家族の保険等に個人賠償責任特約が付いているか否か、そして、その補償がご自身やご家族に及ぶのか否かを確認しておくべきです。

 

また、できれば示談代行(示談交渉)サービスの付いた保険(特約)に加入されることをお勧めしておきます。

 

個人賠償責任保険にご加入であって、事故のお相手に対する賠償が保険で補償されるとしても、示談代行サービスが付いていない場合は、ご自身で事故のお相手と連絡・交渉をしなければなりません。

 

事故の規模、お相手のお怪我や損害の程度、お相手のお人柄などにもよりますが、加害者になってしまった負い目を感じつつ、煩雑な連絡や事務をこなすことは、肉体的にも精神的にも非常に辛いものです。

 

(この点、そのような連絡や事務を弁護士に委ねてしまえればよいのですが、その場合には、原則としてご自身で弁護士費用を負担しなければならないという大きな問題が残ります。)

 

そういった意味で、示談代行(示談交渉)サービスというものは、多少のコストをかけてでも付帯しておく価値があるといえます。

 

【被害者になってしまった場合に備えて】

 

ご自身が自転車事故の被害者になってしまった場合は、もちろん、ご自身の生命・身体・財産についての補償を考えねばなりません。

 

そして、恐ろしいことに、自転車には、自動車・バイクのような「自賠責保険」の仕組みが存在しませんので、

加害者が、あなたの生命・身体・財産に生じた損害を賠償するための保険に加入していない確率が高いのです。

 

自転車事故において、加害者がきちんと保険に加入していなかった場合にご自身を守るための保険は、

「交通事故傷害保険」「普通傷害保険」といったタイプのものになります。

(名称は各保険商品によって異なる可能性があります)

 

さらに、ご自身が被害に遭われた際に備えるのであれば、ご自身の保険に弁護士費用特約が付帯されているか否か(そして、その特約が自転車事故にも適用できるか否か)を必ず確認すべきです

 

ご自身が事故に遭われた場合には、弁護士を使うか否かで、ほぼ間違いなく解決内容に大きな差が出ます。

そして、弁護士を使うか否かの判断においては、ほとんど全ての皆様が「弁護士費用」を気になさるはずです。

 

この点、ご自身の保険に弁護士費用特約が付帯されていれば、弁護士費用を気にせず弁護士を使うことができます。

これは、適切な事故解決に向けた極めて大きなアドバンテージです。

 

なお、注意していただきたい重要なポイントとして、

ご自身の自「動」車保険に弁護士費用特約が付いていても、自「転」車に轢かれた場合には(通常)使えない

ということを覚えておいてください。

(なお、適用可能な商品もあるかもしれませんので、約款をよくご確認ください)

 

そのため、自転車事故で被害に遭った場合でも弁護士費用特約を利用できるようにするためには、

「日常事故弁護士費用等補償特約」「日常事故解決費用特約」

といった名称の、自動車・バイクによる事故以外に適用できる特約が(通常は)必要である、ということになります。

 

以上、自転車による事故に備えるための、保険に関する知識を簡単にお伝えしました。

 

なお、私共の事務所では、初回のご相談を無料で承っているほか、

弁護士費用特約を付帯されていない方からのご依頼については、ご依頼者様にとって損にならないよう、できる限り柔軟に費用の内容を検討するよう心掛けております。

もし、自転車による事故についてお困りの方がいらっしゃいましたら、是非お気軽にご相談ください。


 

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できるだけ早くご相談を【交通事故の相談時期 物損での示談の影響】

2016.01.26更新

弁護士の飛田です。

 

ご来所された方や,お電話を頂いた方から,「いつ相談をすればいいのでしょうか。」「いつ依頼をすればいいのでしょうか。」と聞かれることが良くあります。

 

回答としては,「できるだけ早くご相談下さい。」ということになります。

 

当事務所は,交通事故発生から解決まで全てをサポートしています。

そして,病院の通院頻度や通院期間をお伝えしたり,後遺障害の可能性など,交通事故発生の当初からアドバイスできることが多くあります。

また,早い段階でご相談頂くことにより,皆さまが治療に専念することができます。

 

さて,交通事故は,実務上物損と人損に分けて処理することが通常で,当事務所にご来所される方も,物損については,示談済みという方が多くいます。

 

被害者に過失がなく,過失争いにならないケースでは問題はないのですが(ただし,全損の場合には少ない金額で示談している方が多くいます。),過失があるケースの場合には,後々人損の処理に影響がでる場合があります。

 

それは,人損の賠償金を請求する段階になって,被害者側が物損の段階と異なる過失割合を主張する場合です。

 

人損の段階で,弁護士が物損の段階と異なる過失割合を主張すると,相手方保険会社は,物損の段階では被害者が~と言っていたので,この過失割合になったんですよ,と言ってくることが多いです。

そして,簡単には,人損の過失割合の変更を認めないのです。

 

物損の段階とは異なる過失割合で人損を進めるにはそれなりの根拠が必要となってきます。

 

そういうこともあり,できるだけ早めのご相談をお勧めしています。

 

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