交通事故に強い弁護士は立川のせせらぎ法律事務所

受付時間 10:00-18:00 0120-954-796

2016.06.07更新

交通事故【自営業者・個人事業者の休業損害について】

被害者が,自営業者・個人事業者である場合には,休業損害はどのように計算するのでしょうか。

 

自営業者・個人事業者についても,給与所得者と同じく,現実の収入減少があった場合に,休業損害が認められます。

そのため,交通事故に遭っても,収入が減少しなかった場合には,通常,休業損害は認められません。

そして,実務では,事故前年の所得税の確定申告を基準にしており,立証のために,確定申告書類の提出が要求されています。

 

過少申告をしている場合や,確定申告をしていない場合にも,実収入や賃金センサスの平均賃金を基準に休業損害が認められるケースもありますが,このような場合には,実収入や賃金センサスを基準とすべきことを立証する資料が要求されます。

 

休業損害の算定については,売上から,原価と経費を差引きますが,固定費のうち事業の維持・存続のために必要やむを得ないもの,例えば,店舗の賃料や従業員の給料等は損害として認められます。

 

休業損害が認められる期間については,往々にして問題となります。

例えば,むち打ち(ムチウチ)の場合,事故の程度にもよりますが,相手方保険会社が,長期間にわたって休業損害を支払うということは,通常ありません。

完全な休業については,1か月程度の範囲でしか認めないことが多いと思います。

そのため,自営業者・個人事業主は,収入確保のため,無理して事業を再開せざるを得ないことがあります。

 

当事務所は,初回無料法律相談を行っておりますので,ぜひご利用下さい。

近時,所沢市,狭山市,入間市,川越市からのご相談も増えております。

立川市以外の地域にも対応しておりますので,お気軽にお問合せください。


初回無料法律相談についてのお問合せはこちらへ

弁護士法人せせらぎ法律事務所東京立川支所

telephoneTEL:0120-954-796
(受付時間 10:00~18:00)

交通事故専門サイト

https://kotsujiko-slt.com/

弁護士代表 飛田 貴史(とびた たかし)

この記事の監修

弁護士代表 
飛田 貴史(とびた たかし)

この記事の監修

弁護士代表 飛田 貴史(とびた たかし)

所属弁護士会 第二東京弁護士会
登録番号 46497
経歴
  • 1993年 中央大学付属高校卒業 中央大学法学部入学
  • 2009年 東洋大学法科大学修了
  • 2010年 司法研修所入所(64期)
  • 2012年 弁護士登録
  • 2015年 「せせらぎ法律事務所東京立川支所」を開設

投稿者: せせらぎ法律事務所