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相続放棄の「順位」図解|子供が放棄すると次は誰?親・兄弟・甥姪への影響

「子供が相続放棄したら、次は誰が相続人になるの?」「親に迷惑をかけてしまうの?」――相続放棄を検討するとき、次の順位の人への影響が気になる方は多いのではないでしょうか。

相続放棄をすると、その人は「はじめから相続人でなかった」ものとみなされます。その結果、相続権は自動的に次の順位の方へと移っていきます。この記事では、相続順位の基本を図解でわかりやすく解説し、放棄したときに誰に何が起きるかを順番に説明します。

📋 この記事でわかること

相続人の順位(第1〜第3順位)の基本を図解で確認

子が放棄したら親へ、親が放棄したら兄弟へ――連鎖の仕組み

「放棄しても代襲相続は起きない」重要ルール

自動的に次順位の人へ連絡されるわけではない――やるべきこと

配偶者の相続権はどうなるか

相続人の順位とは?図解でわかる基本ルール

民法は、相続人となる人の範囲と順位を定めています。配偶者は常に相続人となり、それ以外の血族は第1〜第3順位の順番で相続人になります。

相続人の順位図解

被相続人
(亡くなった方)

配偶者(常に相続人)
他の順位と関係なく相続人になる

第1順位|子・孫・ひ孫~(直系卑属)

子が亡くなっている場合は孫が代襲相続

※放棄した場合は代襲しない

▼ 全員が放棄(または第1順位の者がいない)

第2順位|父母・祖父母(直系尊属)

父母(親等の近い者)が優先 父母がいなければ祖父母へ

(民法889条1項1号)

▼ 全員が放棄(または第2順位の者がいない)

第3順位|兄弟姉妹・甥姪

兄弟が亡くなっている場合は甥・姪が代襲

※甥・姪が亡くなっていても再代襲はなし

※上図はあくまで概念図です。実際のケースによって異なる場合があります。

⚠️配偶者の相続権は特別ルール

配偶者は第1〜第3順位とは独立して、常に相続人となります(民法890条)。子がいれば配偶者と子が、子がいなければ配偶者と親が、それもいなければ配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。配偶者が相続放棄した場合も、他の相続人の順位には影響しません。

放棄すると次は誰に?順位別・連鎖のしくみ

同じ順位の相続人が全員相続放棄をすると、相続権は次の順位へ移ります。一人だけ放棄しても、同順位に他の相続人がいればその人の相続分が増えるだけで、次の順位には移りません。

① 子(第1順位)が全員放棄した場合 → 親(第2順位)へ

子全員が相続放棄をすると、被相続人の父母が相続人になります。父母がすでに亡くなっている場合は祖父母へと移ります。

具体例

父が多額の借金を残して死亡。子供3人全員が相続放棄をした。この場合、祖父母(父の親)が存命であれば祖父母が新たな相続人となる。祖父母が相続放棄をしなければ借金を引き継ぐことになる。

② 親(第2順位)も全員放棄した場合 → 兄弟姉妹(第3順位)へ

子も親も全員が相続放棄をすると、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子(甥・姪)が代襲相続します。

具体例

父の借金について、子3人・祖父母2人が全員相続放棄をした。父の兄(叔父)が存命のため、叔父が新たな相続人となった。叔父も相続放棄の手続きが必要になる。

③ 兄弟姉妹(第3順位)も全員放棄した場合

第3順位の相続人も全員が相続放棄すると、相続する人が誰もいない状態になります。この場合、残った財産・借金については、必要に応じて「相続財産清算人」の選任手続きが検討されます。

重要!「放棄しても代襲相続は起きない」

相続放棄をめぐって最も誤解が多いのが、「放棄と代襲相続」の関係です。

代襲相続が起きる原因(民法887条2項)

相続人が被相続人より先に死亡していた場合

相続人に欠格事由(民法891条)がある場合

相続人が廃除された場合

相続放棄は代襲相続の原因にならない

つまり、子Aが相続放棄をしても、子Aの子ども(被相続人から見て孫)は代襲相続しません。放棄した子Aは「はじめから相続人でなかった」ものとみなされるため、孫に相続権は移りません。

具体例:兄弟姉妹が放棄した場合

被相続人の兄が相続放棄をした。兄には子ども(甥)がいるが、兄が放棄した以上、甥は代襲相続しない。ただし、兄がすでに死亡していた場合は甥が代襲相続人となる。

⚠️甥・姪の再代襲はできない

兄弟姉妹が亡くなっている場合に甥・姪が代襲相続することはありますが、その甥・姪の子(被相続人から見て一世代遠い親族)は再代襲できません(民法889条2項は887条3項を準用せず)。第3順位の代襲は甥・姪の一代限りです。

次順位の相続人へ自動的に連絡がいくわけではない

相続放棄をしても、市区町村や裁判所が次順位の相続人へ自動的に連絡をしてくれるわけではありません。次順位の人は、自分が相続人になったことを、督促状が届いて初めて知るケースも多くあります。

⚠️次順位の相続人の熟慮期間は「自分が相続人だと知った日」から3か月

次順位の相続人が「自分が相続人になった」と知らないまま3か月が経過しても、その方の熟慮期間はまだ経過していません。しかし、督促状などで知った日から3か月以内に相続放棄をしなければ、借金を引き継ぐことになります。

相続放棄をするときは、次順位の親族に連絡をしておいた方がよい場合も少なくありません。突然督促状が届くことにより、次順位の親族を驚かせて、不和の原因になってしまうことがあるからです。また、次順位の方も相続放棄が必要な場合は、それを見越して弁護士に相談しておくと効率的です。

よくある質問

Q. 複数いる子のうち一人だけが相続放棄をした場合、次の順位に移りますか?

いいえ。同じ順位に他の相続人が残っている限り、次の順位には移りません。放棄した方の相続分が他の相続人に上乗せされるだけです。次の順位に移るのは、同じ順位の相続人が全員放棄した場合です。

Q. 配偶者が放棄した場合、子の相続権はどうなりますか?

配偶者の相続放棄は、子など血族相続人の順位・権利には影響しません。配偶者が放棄しても子は引き続き第1順位の相続人のままです。ただし、子の相続分(割合)は変わります(相続財産全体を子供達で分けることになります)。

Q. 父の相続放棄をした後、祖父が亡くなった場合は?

「父の相続放棄」と「祖父の相続」は別の事件です。父の相続放棄をしていても、その後に祖父が亡くなった場合には父の代わりに代襲相続人として祖父の財産を相続することができます。相続放棄は「被相続人単位」で判断されます。

Q. 親族全員の相続放棄をしてもらうことはできますか?

はい、可能です。ただし、各自が家庭裁判所に申述する必要があるため、形式的には親族全員から弁護士へ依頼をすることになります。弁護士に依頼すれば、複数の相続人の手続きをまとめてサポートしてもらうことができます。

まとめ

相続人の順位:第1位(子・孫~)→ 第2位(父母・祖父母)→ 第3位(兄弟姉妹・甥姪)

同順位の相続人が全員放棄したとき、はじめて次の順位に移る

放棄は代襲相続の原因にならない(死亡・欠格・廃除のみ代襲原因)

次順位への連絡は自動でされない

次順位の方も放棄が必要なら、それを見越して弁護士に相談しておくと効率的

相続放棄は自分だけの問題ではなく、親族全体に影響します。「自分が放棄したら誰に迷惑がかかるか」を事前に把握したうえで、できるだけ早めに動くことをお勧めします。

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