2022.07.01更新
交通事故【給与所得者 後遺障害14級の賠償金約330万円を獲得した事案】
■被害者
男性 給与所得者
■事故の概要
左折しようと一時停止したところ,後方から進行してきた車両に追突された
■お怪我などの概要
頚椎捻挫
■獲得した賠償金(示談金)の内容
解決時:約330万円
■主張・立証などのポイント
依頼者の車は,損傷の程度が大きく,修理額も比較的高額でした。
依頼者は,頚部に痛みを感じ,リハビリ通院及び投薬治療を行いました。
通院を継続したものの頚部痛が残存していたため,必要な検査などについてアドバイスしたうえで,症状固定にすることにしました。
弁護士は,後遺障害診断書中の自覚症状の記載や検査内容のチェックを行い,自賠責保険へ被害者請求の方法で申請をしました。
その結果,頚部痛について局部に神経症状を残すものとして14級9号が認定されました。
その後は,相手方の任意保険会社との交渉になります。
後遺障害が認定された場合には,非該当の場合には請求できない後遺障害慰謝料と逸失利益を請求することができます。
14級が認定された場合には,後遺障害慰謝料と逸失利益を合計して,一般的に100万円から150万円程度増額することが多いため,
後遺障害が認定されるか否かは非常に大きな違いとなります。
本件では, 交渉の結果,全体的にこちらの希望どおりの金額で進めることになり,合計約330万円で示談することとなりました。
今回は,後遺障害申請の前段階として,当事務所は必要な検査のアドバイスや後遺障害診断書のチェックをしましたが,
これらが,後遺障害認定のために効果的なサポートであったと考えています。
症状固定時に痛みが残存していても,必要な検査がなされていなかったり,後遺障害診断書の記載に問題がある場合には,
後遺障害の認定は困難となってしまいます。
そのため,当事務所は,過去の経験をもとに,適正な後遺障害認定がなされるようサポートを行っています。
当事務所は,初回無料法律相談を行っておりますので,ぜひご利用下さい。
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