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弁護士 飛田のコラム

交通事故【高次脳機能障害の弁護活動について】

2016.02.12更新

交通事故により,頭部に外傷を受け,意識障害(意識不明など)が生じることがあります。

その後,意識が回復しても,記憶障害が発生したり,感情や性格の変化が現れるなど,事故前とは異なる状況に陥ることがあります。

これを高次脳機能障害といいます。

頭部に外傷を負った場合や,交通事故後に記憶障害が生じるようになった場合は,高次脳機能障害を疑うことになります。

 

高次脳機能障害の後遺障害が認定される場合は,比較的上位の等級が認定される傾向にあります。

平成24年度の損害料率機構の地区本部の認定状況をみますと,

1,2,3,5級は,いずれも各約7%,

7級が13%

9級が19%

12級が18%

14級が1%

非該当が20%

となっています。

 

高次脳機能障害と認定されるためには,まずは事故直後の意識障害画像所見が必要となります。

頭部外傷により,長時間昏睡状態にあった場合などは,意識障害はありますし,頭部の画像(CT,MRI)も通常存在することになります。

 

しかし,そもそも頭部外傷が見過ごされており,事故後の頭部画像が存在しない場合には,高次脳機能障害の認定は困難となります。

そのため,当事務所は,高次脳機能障害が疑われる場合には,まずは事故直後の診断内容をお伺いし,頭部外傷が見過ごされている場合には,現段階から対応可能かどうかを検討しています。

 

つぎに,これらがクリアできた場合は,症状の程度が問題となります。

高次脳機能障害は,症状の程度が様々であるため,前記のとおり,幅の広い等級認定となっています。

注意しなければいけないのは,重い症状であるにもかかわらず,軽く認定されてしまうことです。

 

当事務所は,弁護士がご本人やご家族から十分な聞き取りをし,ご本人が病院等に入院している場合には弁護士が出張し,ご本人の症状の程度を十分把握するようにしています。

そして,ご本人の症状の程度を主治医にも正確に理解して頂いたうえで,後遺障害診断書やその他の認定資料を作成してもらえるよう努めています。

 

通常は,ご本人やご家族と病院へ同行し,主治医にお会いし,ご本人の状況を正確に伝えるお手伝いをしています。

さらに,ご家族や学校等が作成する資料についても,ご本人の症状を正確に反映するように,十分な検討を行っています。

 

高次脳機能障害については,このような十分な弁護活動をすることにより,初めて適正な後遺障害等級認定が受けられると考えています。

 

当事務所は,初回無料法律相談を行っておりますので,ぜひご利用下さい。

近時,所沢市,狭山市,入間市,川越市からのご相談も増えております。

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投稿者: せせらぎ法律事務所