2019.06.23更新
交通事故【通院慰謝料が約60万円増額した事案】
■被害者
女性
■事故の概要
横断歩道を歩行中,車両に足をひかれた
■お怪我などの概要
足指亀裂骨折(ひび)
■獲得した賠償金(示談金)の内容
ご依頼前:約10万円
↓
解決時:約70万円
■主張・立証などのポイント
ご相談時には,すでに治療を終了されており,相手方保険会社から約10万円の通院慰謝料の提示があった段階でした。
相談者は,足指に亀裂骨折(ひび)がありましたが,回復したため4か月半で通院を終了し,後遺障害がないことにも納得されていました。
しかし,通院慰謝料が低額過ぎるのではないかとのご相談でした。
相手方保険会社が慰謝料を約10万円と低額に止めた理由は,4か月半の通院期間中,実際に通院した回数は月1,2回と少なく,また,亀裂骨折の程度も軽かったとの理由でした。
そこで,亀裂骨折の性質上,経過観察が必要であり通院回数は問題とならないことなどを主張し交渉を進めました。
その結果,通院慰謝料を約60万円増額した約70万円での示談となりました。
たしかに,実務上,通院が長期にわたるものの,通院頻度が少ない場合には,実際の通院期間(事故日から最終通院日まで)ではなく,実通院日数を3.5倍した日数を通院期間とし通院慰謝料を算出することがあり,
この計算方法によると通院慰謝料は低額となります。
また,亀裂骨折(ひび 不完全骨折)は,完全骨折の場合に比べ,症状を軽く扱われる傾向にあり,提案される通院慰謝料も低額となりがちです。
ご相談前の相手方保険会社の提示は,このような事情を前提としたものでした。
しかし,交渉においては,相談者の具体的な通院経過や症状を主張し,計算方法の見直しを求め,大幅な増額となりました。
非該当の事案でも本件のように大幅な増額となることがありますので,弁護士への相談をお勧めします。
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