2021.07.11更新
交通事故【後遺障害等級14級9号の賠償金として約380万円獲得した事案】
■被害者
男性 給与所得者
■事故の概要
自車の進行中に,後方から進行してきた車両に追突された
■お怪我などの概要
頚椎捻挫,腰椎捻挫
■獲得した賠償金(示談金)の内容
解決時:約380万円
■主張・立証などのポイント
相談者は,交通事故により,頚椎捻挫,腰椎捻挫を負いリハビリ通院を始めました。
事故から約半年間通院しましたが,頚部痛,手指のしびれ,腰部痛が残存したため,弁護士を通じて後遺障害申請をすることになりました。
いわゆる被害者請求という方法での申請です。
症状固定前に,必要な検査などをアドバイスし,また後遺障害診断書の記載内容をチェックしました。
申請の結果,頚部痛,手指のしびれ,腰部痛について14級9号が認定されました。
その後,相手方保険会社と交渉を続け,合計約380万円での示談となりました。
逸失利益が高額であったため,交渉にあたっては相手方保険会社が難色を示していましたが,
最終的には,こちらの希望どおりの金額となりました。
慰謝料についても,裁判基準・弁護士基準に準じた高い金額とすることができました。
後遺障害の審査では,事故後症状固定までの治療経過,症状の推移,症状固定時の症状などが検討されます。
そのため,通院終了後,いくら痛みが残存していても,通院の方法が適切ではなかったり,必要な検査をしていなかった場合には,後遺障害の認定は非常に難しくなります。
たとえば,最初の後遺障害申請で非該当の結果が出てしまったため,異議申立ての際に神経学的検査をしても,
症状固定後の検査は有効な資料としては見られない可能性があるのです。
そのため,当事務所は,通院中にご相談のあった方については,通院の方法,期間,必要な検査,後遺障害診断書の内容についてアドバイスさせていただいています。
当事務所は,初回無料法律相談を行っておりますので,ぜひご利用下さい。
近時,所沢市,狭山市,入間市,川越市からのご相談も増えております。
立川市以外の地域にも対応しておりますので,お気軽にお問合せください。
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