2020.12.11更新
交通事故【後遺障害等級14級9号の賠償金として約300万円獲得した事案】
■被害者
女性 給与所得者
■事故の概要
信号待ち停車中に,進行してきた車両に追突された
■お怪我などの概要
頚椎捻挫
■獲得した賠償金(示談金)の内容
解決時:約300万円
■主張・立証などのポイント
相談者は,交通事故により,頚椎捻挫を負いリハビリ通院を始めました。
通院を始め数カ月経過し,いまだ頚部に痛みがある段階で,相手方保険会社から治療費の支払いを打ち切りされてしまいました。
相談者から事故の状況を伺うと,衝突の程度が大きかったため,通院を継続し後遺障害申請をすることにより後遺障害認定を受ける可能性がありました。
そこで,相談者には,健康保険に切り替えていただき,自己負担でご通院を続けていただきました。
事故から約半年間通院しましたが,頚部痛などの症状が残存したため,弁護士を通じ後遺障害申請をすることになりました。
その結果,頚部痛について14級9号が認定されました。
その後,相手方保険会社と交渉を続け,合計約300万円での示談となりました。
保険会社による打ち切りの段階で,通院を終了した場合には,症状が残存しても後遺障害認定にはならなかった事案だと考えています。
仮に,治療費の打ち切り後通院せずに,後遺障害がないものとして示談した場合,示談金は約70万円だったと思われます。
そのため,適切なサポートにより200万円以上の経済的なメリットがあったのではないかと思います。
また,慰謝料や逸失利益も裁判基準・弁護士基準にしたがった高い金額とすることができました。
保険会社の打ち切り後の通院は,事故との因果関係が認められるかという問題で,治療・症状の部位,通院の状況,事故態様,車両の修理額等様々な事情から検討されます。
打ち切り後の通院について因果関係が争いになった場合,最終的には裁判で決せられるのですが,裁判所が事故との因果関係を否定する可能性があります。
そのため,打ち切り後の通院の継続については,当事務所は,慎重に検討するように心掛けています。
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