2019.07.16更新
交通事故【非該当での賠償金が約82万円増額した事案】
■被害者
男性 給与所得者
■事故の概要
道路を歩行中に,後方から進行してきた車両に衝突された
■お怪我などの概要
左足関節内果骨折
■獲得した賠償金(示談金)の内容
ご依頼前:約57万円
↓
解決時:約139万円
■主張・立証などのポイント
相談者は,交通事故により,左足関節内果骨折を負い,約3週間入院しました。
退院後通院しましたが,痛みが全くない状態にまで回復したため,後遺障害申請はせずに進めたいとのことでした。
ご相談時には,通院が終了しており,相手方保険会社から,入通院慰謝料及び入院雑費として合計約57万円の提示がなされた状態でした。
試算をしたところ,入通院慰謝料及び入院雑費のいずれも増額が予想されました。
また,既払いとされている休業損害についても少額ではありますが,増額が予想されました。
そこで,ご依頼を受け入通院の資料を取寄せ,弁護士基準での正確な賠償金の計算を行いました。
入通院慰謝料については,足関節内果骨折を伴う重い症状であったため,赤い本の別表Ⅰでの計算を行いました。
相手方保険会社の事前提示は,通院日数が少ないことを前提に計算しているため低額になっていましたが,骨折の性質上,経過観察や装具固定期間が必要であったことを前提に計算しました。
休業損害については,既払いとのことでしたが,休業損害証明書と入通院の診断書を比較したところ,相手方保険会社の計算上,抜けている日が数日確認できたため,不足額を計上しました。
入院雑費については,自賠責基準である1日あたり1100円であったものを,裁判基準である1日あたり1500円に増額し計算しました。
相手方保険会社と交渉を継続したところ,入通院慰謝料が約55万円から約132万円へ約77万円増額,休業損害と入院雑費が合計約5万円増額,合計で約82万円の増額での示談となりました。
入通院慰謝料については,通常,赤い本の別表Ⅰと別表Ⅱのいずれかで計算を行います。
別表Ⅱを使用する場合は,赤い本では「むち打ち症で他覚所見がない場合等」とされており,この「等」は軽い打撲・軽い挫創(傷)の場合を意味するとしています。
入通院慰謝料は別表Ⅰでの計算の方が金額が大きく,別表Ⅱでの計算とは数十万円の差が出ることが多いため,可能な限り別表Ⅰを採用する必要があります。
特に後遺障害認定がない場合には,別表Ⅰか別表Ⅱかの見極めが難しい場合もあり,我々は慎重に検討しています。
今回,休業損害が増額した理由は,休業日数のカウント方法に違いがあったためです。
入院期間等がある場合に,所定の休日も含めて連続してカウントする場合があり,今回はこの方法を採用しました。
本件は,非該当の事案でしたが,弁護士基準を前提とした交渉により,約82万円の大幅な増額となりました。
非該当の事案でも,多くの事案で入通院慰謝料が増額しており,また,本件のように休業損害,入院雑費の増額もありえます。
相手方保険会社から提示がありましたら,まずは弁護士への相談をお勧めします。
当事務所は,初回無料法律相談を行っておりますので,ぜひご利用下さい。
近時,所沢市,狭山市,入間市,川越市からのご相談も増えております。
立川市以外の地域にも対応しておりますので,お気軽にお問合せください。
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