2018.04.17更新
交通事故【後遺障害14級9号の賠償金について約215万円増額した事案】
■被害者
50代・男性・会社員
■事故の概要
信号待ち停車中に,後続車両に追突された
■お怪我などの概要
腰椎捻挫
■獲得した賠償金(示談金)の内容
ご依頼前:約125万円
↓
解決時:約340万円
■主張・立証などのポイント
本件では,腰椎捻挫後の腰痛,下肢のしびれなどについて,14級9号が認定されたものの,相手方保険会社の提案は,自賠責基準の慰謝料・逸失利益を前提にしており,低額な内容でした。
そこで,弁護士は,依頼者から聞き取りを行い,相手方保険会社に対し,依頼者の現在の業務が肉体労働を伴うものであるため,腰椎の後遺障害が業務に影響していることなどを説明しました。
そして,交渉の結果,前記のとおり,約215万円増額した金額で示談することになりました。
このように、後遺障害が認定されたとしても,相手方保険会社からの提案は,自賠責基準に過ぎず,極めて低額な金額であることがあります。
しかし,どの項目について交渉すべきか,またどの程度の増額が見込めるのかの判断は,一般の方にはなかなか難しいようです。
相手方保険会社から提案がありましたら,最終的な示談解決の前に,弁護士へ相談されることをお勧め致します。
また,何よりもまず,事故に遭った場合には,できる限り早めに弁護士に相談することをお勧めいたします。
当事務所は,初回無料法律相談を行っておりますので,ぜひご利用下さい。
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