2019.06.18更新
交通事故【醜状痕~面談して気づく後遺障害】
後遺障害の中には,ご来所いただき,お話を伺っているうちに気付くものもあります。
醜状痕(しゅうじょうこん)は,交通事故により体に傷あとが残った後遺障害です。
顔や手足に傷が残っていても後遺障害だとは気づいていない方は結構いらっしゃいます。
当事務所では,面談時に,事故の状況や,受傷の内容を詳しくお伺いしていますので,その過程で,醜状痕に気付くことが多くあります。
醜状痕の後遺障害が認定された場合,後遺障害慰謝料としては,裁判基準では,14級で110万円,12級で290万円となります。
醜状痕の等級はつぎのとおりです。
【外貌】※頭部・顔面部・頚部
第7級12号 外貌に著しい醜状を残すもの
第9級16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの
第12級14号 外貌に醜状を残すもの
【上肢・下肢】
第14級4号 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
第14級5号 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
この中で,外貌醜状の第12級14号に該当する醜状痕は,見逃されやすい傾向にあると感じています。
特に,第12級14号となる顔面部の長さ3センチメートル以上の線状痕は,当事務所でお話を伺っていて気付くことがよくあります。
傷自体が良くなっており,傷あとを意識されていない方が多いようです。
当事務所で,後遺障害の可能性が判明した場合には,後遺障害申請の方法をアドバイスすることにしています。
醜状痕の認定においては,通常,被害者が自賠責保険に出向いて,測定をしてもらうことが必要になります。
そのため,後遺障害診断書に,醜状痕の状況が記載されていても,測定の結果が長さ3センチメートルに至っていなかったり,
眉毛や頭髪等にかくれる部分の傷と判断される場合には,醜状痕とは取り扱われなくなります。
気になる傷あとがありましたら,ご来所時に,お気軽にご相談ください。
実際に,長さを測るなどして,ご説明させていただいております。
当事務所は,初回無料法律相談を行っておりますので,ぜひご利用下さい。
初回無料法律相談についてのお問合せはこちらへ
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(受付時間 10:00~18:00)
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この記事の監修
弁護士代表
飛田 貴史(とびた たかし)
この記事の監修
弁護士代表 飛田 貴史(とびた たかし)
所属弁護士会 | 第二東京弁護士会 |
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