2016.01.26更新
できるだけ早くご相談を【交通事故の相談時期 物損での示談の影響】
弁護士の飛田です。
ご来所された方や,お電話を頂いた方から,「いつ相談をすればいいのでしょうか。」「いつ依頼をすればいいのでしょうか。」と聞かれることが良くあります。
回答としては,「できるだけ早くご相談下さい。」ということになります。
当事務所は,交通事故発生から解決まで全てをサポートしています。
そして,病院の通院頻度や通院期間をお伝えしたり,後遺障害の可能性など,交通事故発生の当初からアドバイスできることが多くあります。
また,早い段階でご相談頂くことにより,皆さまが治療に専念することができます。
さて,交通事故は,実務上物損と人損に分けて処理することが通常で,当事務所にご来所される方も,物損については,示談済みという方が多くいます。
被害者に過失がなく,過失争いにならないケースでは問題はないのですが(ただし,全損の場合には少ない金額で示談している方が多くいます。),過失があるケースの場合には,後々人損の処理に影響がでる場合があります。
それは,人損の賠償金を請求する段階になって,被害者側が物損の段階と異なる過失割合を主張する場合です。
人損の段階で,弁護士が物損の段階と異なる過失割合を主張すると,相手方保険会社は,物損の段階では被害者が~と言っていたので,この過失割合になったんですよ,と言ってくることが多いです。
そして,簡単には,人損の過失割合の変更を認めないのです。
物損の段階とは異なる過失割合で人損を進めるにはそれなりの根拠が必要となってきます。
そういうこともあり,できるだけ早めのご相談をお勧めしています。
当事務所は,初回無料法律相談を行っておりますので,ぜひご利用下さい。
近時,所沢市,狭山市,入間市,川越市からのご相談も増えております。
立川市以外の地域にも対応しておりますので,お気軽にお問合せください。
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弁護士法人せせらぎ法律事務所東京立川支所
TEL:0120-954-796
(受付時間 10:00~18:00)
交通事故専門サイト
この記事の監修
弁護士代表
飛田 貴史(とびた たかし)
この記事の監修
弁護士代表 飛田 貴史(とびた たかし)
所属弁護士会 | 第二東京弁護士会 |
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登録番号 | 46497 |
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