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弁護士 飛田のコラム

交通事故【主婦でも休業損害は認められるのか】

2016.05.09更新

主婦でも,休業損害は認められるのでしょうか。

結論は,「認められる」ということになります。

 

休業損害とは,交通事故によって,休業等したことによる現実の減収をいいます。

そのため,交通事故に遭ったとしても,減収がなければ,休業損害は認められません。

お給料を貰っている方については,会社を休んだことによる給料が減った分や,有給休暇を使用した分について休業損害が認められます。

 

それでは,主婦の場合にはどのように考えればよいのでしょうか。

 

主婦については,賃金センサスという統計の女性労働者の学歴計,全年齢平均の賃金額を基礎に算出しています。

平成26年の賃金センサスによると,年収額は364万1200円となり,日額については365日で割って9975円となります。

日額9975円を基礎にして,家事労働できなかった期間について,休業損害を算出します。

 

例えば,事故から30日間,家事を全くすることができなかった(100%できなかった)という方については,

9975円×30日=29万9250円

が休業損害ということになります。

 

主婦の休業損害は,兼業主婦の方についても認めれます(兼業での収入額と賃金センサスでの平均賃金額とのいずれか高い方を基礎とします)。

また,男性の場合でも主婦(主夫)の休業損害が認められますが,女性に比べると,より詳しい説明が必要となります。

 

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弁護士代表 飛田 貴史(とびた たかし)

この記事の監修

弁護士代表 
飛田 貴史(とびた たかし)

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弁護士代表 飛田 貴史(とびた たかし)

所属弁護士会 第二東京弁護士会
登録番号 46497
経歴
  • 1993年 中央大学付属高校卒業 中央大学法学部入学
  • 2009年 東洋大学法科大学修了
  • 2010年 司法研修所入所(64期)
  • 2012年 弁護士登録
  • 2015年 「せせらぎ法律事務所東京立川支所」を開設

投稿者: せせらぎ法律事務所