2024.06.04更新
交通事故で支払われる通院交通費とは?算定方法や通院以外で認められる交通費などについて解説!
目次
交通事故で負傷した被害者は、入院あるいは通院してケガを治療します。事故によって負傷したケガの治療費はもちろん、通院のためにかかった交通費は、原則として加害者(保険会社)が負担しますが、場合によっては通院交通費として認められないことがあります。
そこで今回は、交通事故で支払われる通院交通費について解説します。交通費の算定方法や、通院以外で認められることがある交通費についても解説しているので、参考にしてみてください。
交通事故で支払われる通院交通費とは
事故で負傷した被害者が、治療のために通院する際にかかった交通費は「通院交通費」として加害者に請求できます。
ただし、どのような交通手段でも認められるわけではなく、場合によっては通院交通費として認められないケースあります。そのため、通院交通費として認められる基準や算定方法をあらかじめ知っておくことが大切です。
通院交通費の基本事項
通院で利用した交通手段によって算定方法は異なりますが、いずれの交通手段でも次の基準が満たされることが重要となります。
通院交通費として認められるための基準
・交通事故と相当因果関係がある
事故で負傷し、その治療のための通院に現実に支出されたことが必要です。事故と関係のない支出には相当因果関係が認められません。
たとえば、通院の途中に別の用件で遠回り・寄り道をした場合などに、通常の通院経路から外れた部分の交通費は加害者へ請求できません。
・必要かつ相当な範囲の支出である
通院のために必要かつ相当な範囲の支出であることが求められます。
たとえばタクシー代を請求する場合、軽い打撲傷であるのにタクシーを利用した、といった場合は「必要かつ相当な範囲の支出」と認められない可能性があり、注意が必要です。詳しくは後述します。
通院交通費と慰謝料の違い
慰謝料と通院交通費は、いずれも加害者(保険会社)から支払われるものですが、その性質が異なります。
慰謝料は、事故によって受けた精神的苦痛に対して支払われる賠償金のことであり、その金額は、傷害・後遺障害の内容程度、治療経過、被害者の職業や生活に生じた現実の不都合、事故の態様等を総合的に考慮して判断されます。
一方、通院交通費は現実に支出された実費であり、明確です。通院で利用した交通手段と経路、日付等は、後日証明・説明ができるようにしっかりと記録しておきましょう。
通院交通費の請求方法
保険会社に対して通院交通費を請求する場合は、通常「通院交通費明細書」を提出する必要があります。
通院交通費明細書を提出する
保険会社から通院交通費明細書が送られてくるので、通院した日付や期間、医療機関名、通院で利用した使用した交通手段、使用した区間とその費用を正確に記載します。
タクシーや駐車場、高速道路を利用した場合は、領収書も併せて提出しましょう。
なお、電車やバスなどの公共交通機関の場合は、領収書の提出は必要ありません。また自動車の利用の場合でも、領収書は不要です。
通院交通費を請求できるタイミング
通院交通費は、保険会社から届いた通院交通費明細書を返送すればいつでも請求できます。
もっとも、その都度請求すると明細書を何度も書いたり返送したりする手間がかかるので、1か月分などをまとめて請求するか、通院が終了したタイミングで請求する方が無難でしょう。
通院交通費を請求できる期間
ケガの完治、または症状固定までの通院交通費は原則としてすべて請求できます。
症状固定とは、「傷病に対して行われる医学的一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態(療養の終了)で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したとき」をいい、簡略化していえば「相当の治療期間を経て、これ以上の治療効果が認められないこと」といえます。
症状固定になると、治療費の支払いも打ち切られるため、それに付随して交通費の支払いも打ち切られます。
請求した通院交通費が振り込まれる時期
保険会社によって異なりますが、通院交通費明細書を提出後、書類に問題がなければ2週間ほどで指定の口座に振り込まれることが多いでしょう。
通院交通費は一旦被害者本人が立て替え、後から保険会社に請求することが原則ですが、立て替えが難しい場合は保険会社に相談することもできる場合があります。
振り込まれる正確な期日が知りたいときは、保険会社に直接問い合わせることをおすすめします。
交通手段ごとの通院交通費の算定方法
次に、交通手段ごとの通院交通費の算定方法をご紹介します。
電車やバスの交通費
電車やバスなどの公共交通機関の交通費は、次の計算式で算定します。
片道運賃×2(往復分)×通院日数
たとえば、電車で片道340円の医療機関に自宅から10日間通院した場合の交通費は
340円×2×10日=6,800円
となります。
電車やバスは通院交通費明細書に記載された乗車区間をもとに料金の算出ができるので、領収書の添付は不要です。
タクシーの交通費
公共交通機関の利用が難しく、タクシーを利用することに必要性・相当性がある場合にタクシー代が損害として認められます。
ただし、タクシー代は公共交通機関の料金水準を大幅に超える費用がかかるため、保険会社はその必要性・相当性を慎重に判断します。
つまり、ケガが軽度のものであり、電車やバスを利用できるはずであるのにタクシーを利用した場合などは、通院交通費として認めらない可能性があるのです。
なお、タクシーの利用に必要性・相当性が認められるケースとして次の例があります。
- 足を骨折して歩くことができない
- 階段の昇降や車内で立った状態でいることが難しく、公共交通機関の利用が困難
- 自宅から駅や停留所までの距離が極めて遠く不便
タクシー利用が認められるか否か不安な場合は、事前に保険会社にタクシー利用について確認し、了解を得ておくべきでしょう。
自家用車の交通費
通院の際に自家用車を利用した場合、公共交通機関やタクシーのように明確な金額が算出できないため、一般的にはガソリン代として1kmあたり15円が支払われます。
なお、距離計算の基礎となる移動経路は、Googleマップなどを利用して最も効率の良いものが選択されることが一般的です。
その他、通院先が遠方で高速料金が発生した場合にも実費を請求できます。高速道路の利用に関しては証拠として領収書が必要になります。
駐車場の料金
自家用車で通院し、有料の駐車場を利用した場合は駐車場代も実費が認められます。証拠として領収書が必要となりますので、失くさないよう保管しておきましょう。
自転車・徒歩の交通費
自転車や徒歩の場合は、通院交通費を請求できません。
通院以外の交通費について
事故で受傷したことにより、交通費の出費を余儀なくされた場合に認められる可能性があります。
通勤や通学の交通費
足を骨折するなどして自家用車・自転車・徒歩等の手段による通勤・通学が困難になった場合、電車・バス、タクシーの利用について必要性・相当性が認められる場合があります。
警察署に出向くための交通費
事故後、警察からの出頭要請を受けて警察署に行くことがあるかもしれません
この際の交通費については、二通りの考え方があり得ます。
一つは、捜査に協力することは国民の義務であるので、そのための交通費は事故による損害ではないという考え方です。
他方で、そのような義務を負担するに至った原因は交通事故である、として損害と認める考え方もあり得ます。
お見舞いに来てくれた人の交通費
事故が被害者の住所地から遠方で発生し、近親者が現地に駆けつけることがあります。
その際に発生した近親者の交通費や宿泊費は、被害者のけがの程度や看護等の必要性など、諸般の事情を考慮して判断されます。
過去の裁判でも判断が分かれるところですが、被害者が危篤あるいは死亡などの重大な事案で交通費が認められる傾向があります。
接骨院・整骨院に通うための交通費
医師の指示・了解がなく、ケガの症状に有効かつ相当とも認められないのに接骨院・整骨院に通院した場合、そのための交通費は損害として認められない可能性があります。
編集部まとめ
交通事故で受傷した場合の通院交通費についてご紹介しました。
通院交通費は、交通事故に遭わなければ必要のなかった出費ですから、たとえ少額でも加害者(保険会社)に請求することが大切です。
ただし、通院にかかった交通費なら何でも請求できるわけではなく、必要性・相当性がなければ通院交通費として認められない点に注意が必要です。
また、交通手段によっては保険会社が「必要性・相当性がない」と判断し、支払いを拒否する可能性もあります。そのような場合は、交通事故に詳しい弁護士にお気軽にお問い合わせください。
立川市内に事務所を構える「せせらぎ法律事務所東京立川支所」では、初回のご相談は無料としております。当事務所の2名の弁護士が、長年の実績と専門知識を存分に発揮し、最適なサポートを心がけています。些細なケースでも構いませんので、お気軽にご連絡ください。
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この記事の監修
弁護士代表
山下 南望(やました みなも)
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弁護士代表 山下 南望(やました みなも)
所属弁護士会 | 第二東京弁護士会 |
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登録番号 | 47576 |
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