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2022.11.14更新

交通事故【腰部に14級9号が認定され約335万円の賠償金を獲得した事案】

■被害者

男性 給与所得者

■事故の概要

渋滞のため停車したところ,後方から進行してきた車両に追突された

■お怪我などの概要

頚椎捻挫,腰椎捻挫

 

■獲得した賠償金(示談金)の内容

解決時:約335万円

 

■主張・立証などのポイント

依頼者の車両後部は大きくへこんでおり,修理額は約90万円と高額でした。

車両の写真や見積書から,加害車両の衝突時の速度が速く,依頼者の身体への負荷が大きかったことが推測されました。

依頼者は,頚部と腰部に痛みを感じ,リハビリ通院及び投薬治療を行いました。

通院を継続したものの腰部痛が残存していたため,必要な検査などについてアドバイスしたうえで症状固定にし,後遺障害申請をすることにしました。

 

後遺障害の認定においては,主治医が作成する後遺障害診断書が非常に重要です。

そのため,後遺障害の申請前に,作成された後遺障害診断書の内容の確認をします。

 

本件でも自覚症状の記載内容や記載されている検査の確認を行い,自賠責保険へ被害者請求の方法で申請をしました。

その結果,腰部について局部に神経症状を残すものとして14級9号が認定されました。

 

14級が認定されると,自賠責保険金として75万円が振り込まれます。

その後は,この75万円以外の賠償金について,加害者側の任意保険会社との交渉になります。

後遺障害が認定された場合には,非該当の場合には請求できない後遺障害慰謝料と逸失利益を請求することができます。

 

逸失利益は,後遺障害が残存したことにより収入が減少したことを理由とする損害です。

逸失利益は,被害者の年収を基礎に計算をするので,通常は,給与所得者については源泉徴収票,個人事業主については確定申告書を根拠とします。

14級が認定された場合には,後遺障害慰謝料と逸失利益を合計して,非該当の場合に比べ一般的に100万円から150万円程度増額することが多いため,

後遺障害が認定されるか否かは非常に大きな違いとなります。

 

本件では, 交渉の結果,弁護士基準に準じた金額で進めことができ,自賠責保険金を含め合計約335万円で示談することとなりました。

 

今回の依頼者は,事故の衝突の程度が大きい事故でしたが,衝突の程度が大きかったとしても,後遺障害が必ず認定される訳ではありません。

通院の頻度や期間に問題があったり,必要な検査をしていなかったりする場合には,非該当の可能性が高くなってしまうのです。

たとえば,通院の頻度や期間に問題がある場合には,何度異議申立てをしても後遺障害が認定されることはまずありません。

そのため,当事務所は,過去の経験をもとに,適正な後遺障害認定がなされるようサポートを行っています。 

 

当事務所は,初回無料法律相談を行っておりますので,ぜひご利用下さい。

近時,所沢市,狭山市,入間市,川越市からのご相談も増えております。

立川市以外の地域にも対応しておりますので,お気軽にお問合せください。


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投稿者: せせらぎ法律事務所