2016.06.07更新
交通事故【自営業者・個人事業者の休業損害について】
被害者が,自営業者・個人事業者である場合には,休業損害はどのように計算するのでしょうか。
自営業者・個人事業者についても,給与所得者と同じく,現実の収入減少があった場合に,休業損害が認められます。
そのため,交通事故に遭っても,収入が減少しなかった場合には,通常,休業損害は認められません。
そして,実務では,事故前年の所得税の確定申告を基準にしており,立証のために,確定申告書類の提出が要求されています。
過少申告をしている場合や,確定申告をしていない場合にも,実収入や賃金センサスの平均賃金を基準に休業損害が認められるケースもありますが,このような場合には,実収入や賃金センサスを基準とすべきことを立証する資料が要求されます。
休業損害の算定については,売上から,原価と経費を差引きますが,固定費のうち事業の維持・存続のために必要やむを得ないもの,例えば,店舗の賃料や従業員の給料等は損害として認められます。
休業損害が認められる期間については,往々にして問題となります。
例えば,むち打ち(ムチウチ)の場合,事故の程度にもよりますが,相手方保険会社が,長期間にわたって休業損害を支払うということは,通常ありません。
完全な休業については,1か月程度の範囲でしか認めないことが多いと思います。
そのため,自営業者・個人事業主は,収入確保のため,無理して事業を再開せざるを得ないことがあります。
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この記事の監修
弁護士代表
飛田 貴史(とびた たかし)
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弁護士代表 飛田 貴史(とびた たかし)
所属弁護士会 | 第二東京弁護士会 |
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