二人の弁護士により、より多くの解決方法をご提案することができます。それらを組み合わせることにより、選択肢の数はさらに増えるでしょう。また、接道義務や隣地との境界など、遺産分割以外の派生的な法律問題も、同時に対処いたします。
亡くなった父親と同居していた長女からのご相談。遺産分割によって現在住んでいる家屋敷から出て行かねばならないとすると、生活基盤を失ってしまう。預金をそんなに持っていない場合、やはり売却するしかないのだろうか。
住まいに対する思い入れが強いのなら、不動産を担保に入れ、金融機関からお金を借りて、他の相続人に対する代償金を支払う方法があります。あるいは、他の相続人が取得した敷地や建物を借り受ける形にして、月々、賃料を支払ってもいいでしょう。しかし、経済的な負担が重荷であれば、思い切ってお金に換えるのも選択肢の一つです。
最終的には、売却して分割することになりました。このようなケースでは、引っ越しも含めた準備が整うまで関係者間で使用賃借契約を結び、猶予期間を設けてもらうとスムーズでしょう。
不動産の共有は、可能な限り避けることをお勧めします。次の相続で、共有物分割訴訟が起きかねないからです。そこで話がまとまらない場合、裁判所から競売を命じられ、一般の取引価格よりも低額で処分されるかもしれません。こうした状況を想定し、まだ元気なうちからバトンタッチの準備を始めてみてはいかがでしょうか。
相続人の一人である次男からのご相談。長男が、亡父名義の土地に自宅を建てて住んでいたが、無料で土地を使わせてもらっていた。自分は住宅ローンで苦労しているのに、不公平ではないのか。
「土地を使う権利は、お金に変えられるはず」という主張です。確かに、通常は必要な地代の支払いを免れていたことは、一種の特別受益と見なせるでしょう。その点を交渉してみます。
地代相当の金額を、長男の相続分から差し引くことで合意が結ばれました。
判例には逆のケースもあります。使用借権には財産的価値があるので、それだけ土地に付加価値があるという見方です。したがって、使用借権を有していた長男の遺産が上乗せされました。立場や解釈によって結果が異なることがありますので、直接弁護士にお問い合わせください。
不動産の相続には、実際の売却や業者との交渉など、やらなくてはいけないことが多種多様にあります。関連する法律も細かく制定されていますので、誰の行っていることが正しいのかわからなくなる場面もあるでしょう。ぜひ、私たち専門家にご相談ください。