私たち二人で、解決まで全面的にサポートいたします。多角的なアイデアをお出しする一方、相互にアイデアをチェックし合うことで、より精度の高いご提案ができるのではないでしょうか。また、現在進行中の分割協議にとどまらず、次世代の相続を見据えたアドバイスも心がけております。
亡くなった父が、知らない間に外国人の女性と養子縁組していた。ところが、その人の行方がわからず、本国に帰ったとのうわさも聞いている。
相続人が生きているものの、どこにいるのか把握できないのであれば、不在者財産管理人を選任し、相続人と同様の扱いをしながら話し合いを進めていきます。一方、その生死すら不明なら、裁判所に失踪宣告をしてもらい、遺産分割協議から外すことができる場合もあります。
入国管理局の記録により、8年前から日本に居ないことが判明したため、外国人の失踪宣告を認めてもらうことができました。
失踪宣告には要件があり、不在者の生死が7年以上明らかでない場合に認められます。ただし、船舶の沈没などによる危難失踪は1年で構いません。
相続人の数が多くて話がまとまらない。せっかくゴールが見えても、別の親戚が亡くなると、最初からやり直しになってしまう。
特定の相続人との合意があれば、その相続分を譲渡してもらうことができます。受け取れる金額が少なかったり、権利の発生する不動産が遠隔地にあったりする相続人に対しては、交渉の余地が出てくるでしょう。
相続人の人数を絞り込んでみたものの、反応していただけない方がいらっしゃったため、最終的に調停を起こして招集することになりました。それでも応じなければ、裁判所の審判で遺産が分割されます。
相続を数世代放置しておくと、相続人が無数に株別れし、このようなケースが起こり得ます。後の代に迷惑をかけないためにも、財産の多寡にかかわらず、ケジメを付けられてはいかがでしょうか。
遺産分割においては,法律上の相続割合の問題の他に,分割方法の選択や,相手方の感情的な問題等を総合して検討していく必要があります。私たちは,ご依頼者様に最も利益があるよう,十分な検討をさせていただきます。紛争が悪化する前の早い段階でのご相談をお勧めしています。